木村仁の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○木村仁君 もう一度確認いたしますが、そうしますと、親族、特に配偶者等が国会議員の言う言わば指示を受け使者としてあっせん利得行為を行った場合には、本人のあっせん利得の処罰はないかもしれないけれども、共犯とかあるいは使者として、本人、公職にある者本人が罰せられると、こういうことになるということでございますね。

発言情報

speech_id: 115414578X00420020628_016

発言者: 木村仁

speaker_id: 24801

日付: 2002-06-28

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会