簗瀬進の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○簗瀬進君 保利議員は大変率直なお人柄でございますので、今舌をお出しになっておりますけれども、内心の不安というようなものが表れていたのかなというふうな感じを持っております。正直な答弁というよりも対応をありがとうございました。
 さて、私は、この際野党の我々も願ったのは、もう日本の国会、スキャンダルで、それで予算委員会が止まったり、また逮捕者が出たりと、こういうふうなことをもうこの辺できっぱりと断ち切らない限りは国民から国会は見捨てられる、こういうやっぱり危機感、みんな持つべきなんではないでしょうか。
 そういう観点で考えてみますと、私はこの日本において権力犯罪を防止する全体的なシステムが極めて不備であると、こういうことを言わざるを得ないわけであります。今、皆さんのお手元に図表を、この「権力犯罪についての刑罰体系」と、(資料を示す)これを名付けたのは私が初めてかもしれませんけれども、やっぱりこういうふうなシステム的にきっちりと権力にある者の犯罪を防圧をするシステムを我が国が持っていると、これを全体的に構築をするということを考えていく必要があるんではないのかなと。そこで、この刑罰体系というようなことをちょっとピラミッド型で出させていただきました。
 刑法二十五章の汚職の罪、昔はこれ涜職と言われました、職を汚すと。そういう罪が特に公職にある議員の関係で該当されるような条文をずっと下にまとめてみますと、単純収賄罪からあっせん収賄罪まで七つございます。しかし、現在の日本の法体系における公職にある者の議員についての犯罪、それについての刑罰というのはこれしかないんですよ、実質犯としては。あとあるのは、そのピラミッド型の下にある公職選挙法とか政治資金規正法とかと、この形式犯になってしまう。その間にあるものを埋めるのがこのあっせん利得処罰法なのかなと。
 でありますから、このあっせん利得処罰法の今度の改正論議で、我々野党は抜本的な改正を求める。しかも、このあっせん利得処罰法の保護法益が、公職にある者の廉潔性というふうなことで、どうも収賄罪と違う法益だと、こういうふうに構成をされていますけれども、実際は同じであると。このような権力犯罪についての刑罰体系の刑法のみにこれが集約をされている部分を更に広げて、このことによって全体的な議員の犯罪といいますか、権力犯罪を防止する、そういう刑罰体系を作ろうという、この第一歩なんではないのかなと。
 私ども野党の、今回例えば、財産上の利益じゃなくて、これを賄賂と構成すべきだと、というのは、正にそういうことなんですよ。頂点に刑法がある。しかし、そのすそ野にあって、今までお目こぼしになっていた部分についてもきちんとチェックできる、それがあっせん利得処罰法、実質犯として。これ、土本参考人は形式犯と言っていますけれども、私どもはこれ実質犯としてとらえて、言うならば刑法規定の不十分性をあっせん利得処罰法がしっかりとうずめて、ここに言う実質犯から形式犯に至るきちんとしたピラミッドをもって日本の権力犯罪について今国会で全部これをストップ化する、それが今回の法改正の意味なんではないのかなと、私どもはこのように考えておるんですけれども。
 この権力犯罪を防止する全体的なシステム構築の必要性について、与党担当者のお考えを聞かせていただきたい。

発言情報

speech_id: 115414578X00720020717_011

発言者: 簗瀬進

speaker_id: 23746

日付: 2002-07-17

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会