簗瀬進の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○簗瀬進君 前回の私どもの千葉さんの質問に町村さんがお答えになっている部分がございます。
 「政党における地位、役職等に基づく権限は、公職にある者が法令に基づいて有する職務権限に直接該当いたしません」と言いつつも、「国会議員である政党の役員が影響力を行使して公務員に対してあっせんをする場合を考えてみたときに、政党の役員としての影響力の行使だけではなくて、国会議員としての権限に基づく影響力の行使を含むのが通常であろうということになるわけでありまして、」と、ちょっと若干回りくどい言い方ではあるんですけれども、場合によっては、具体的な権限、影響力の行使というようなものがかなり広範に認定をされない限り、この法律の意味がなくなるということを町村さん御自身も御認識なさっているのかなと、こういうふうに思うんですが、いかがですか。端的に。

発言情報

speech_id: 115414578X00720020717_015

発言者: 簗瀬進

speaker_id: 23746

日付: 2002-07-17

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会