簗瀬進の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)

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○簗瀬進君 時間も限られてまいりましたので、お手元にもう一枚図表を配らせていただいております。
 刑法百九十七条の四のあっせん収賄罪と公職者あっせん利得罪、今回のもの、いわゆる議員関係ということで秘書は除いてありますが、この二つの比較を表として出させていただきました。
 先ほど申し上げたように、土本参考人は、これは形式犯的にとらえるべきだと思いますけれども、むしろ私どもの考え方としては、公職者あっせん利得罪というのは収賄罪につながる、そういう意味では罪質的に極めて近接をしているものであると、こういうふうに認識をいたしておりまして、こう図表的に示してみますと極めてその関係がよく分かると。状況が悪くなっていきますと、公職になった場合はこれはあっせん収賄罪になるけれども、公職に就く前のものというのはあっせん利得罪だと、こういうふうな見方も可能だと思います。
 そういう意味では、今後の立法というようなことで、参考人も指摘をしておったのは何点かあるんですけれども、要求、収受、約束で、あっせん収賄罪は全部これを態様に入れているんだけれども、収受だけ取って要求、約束を除いていると。これは余り意味がないんじゃないのかなと、犯罪として制定する意味がないんじゃないのかなというのが一点。それから、報酬のところで、財産上の利益というようなことで縛りを掛けているというようなものも問題だと思うし、それから契約、行政処分という、そのあっせん内容についてもかなり明瞭な縛りを設けておるという点も問題だろうと思うんです。
 やっぱり私は、憲法四十九条で国会議員には歳費を認められているんですよ。歳費とはどういう意味かと、もう一回国会議員として真摯に考えるべきなんです。与党の皆さんはよく答弁の中で、政治活動の自由だと、だから物によっては報酬をもらってもいい、こういうふうな聞き方もできるわけですよ。しかし、憲法四十九条は、国会議員の活動でいろいろと費用も掛かるだろうと、そういうものに対しては歳費で報いている。これが憲法の考え方でありまして、政治向きの活動について、その余の報酬を取るということは憲法自体はこれは予定していないんですよ。
 だから、私は、そういう意味では、正に野党のように、あっせん行為の対価として報酬をもらったら、もうそれ自体で問題だというふうな、そういう考え方が必要なのかなとも考えておるところでございまして、是非ともそういう意味では、先ほどしつこく、今回の見直しまでしないというふうなことになっちゃったわけですから、だからそうは言いつつも、先ほど保利さんは舌を出していらっしゃったんで、これはそうは簡単にいかないぞとお思いになっているのかなと思うんですけれども、今指摘をしたような点を是非とも今後の立法の際の考え方としてベースに置いていただければ大変有り難いなと思っております。
 一点だけ質問させていただきたいんですけれども、いわゆる政党支部の関係でございます。
 第三者に対する利益の供与ということについては今回の法律には入っていないわけでありますけれども、実際、政党支部というようなことで、新しく選挙制度が変わりまして、例えば小選挙区の政党支部は、事実上はその小選挙区候補者の後援会事務所としての機能を持っているという実態があるんじゃないのか。そういうところにやっぱり政治資金として財産上の利益を供与した場合には正にこれに当たるんじゃないのかなと、こういうふうに考えるわけでありますけれども、その実態、あるいはそれに対する供与と、これについての御見解を聞かせていただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 簗瀬進

speaker_id: 23746

日付: 2002-07-17

院: 参議院

会議名: 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会