簗瀬進の発言 (政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
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○簗瀬進君 最後に、もう時間も限られておりますので、若干細かな解釈論でございますけれども、今回、私設秘書も今度の改正によりまして犯罪の主体になってくるということになりました。ということになりますと、若干分かりづらくなるのは、いわゆる先ほど来議論をいたしております「権限に基づく影響力を行使して」ということのその権限というようなものは、議員として権限、例えば発議権とか質問権とか国政調査権とかというようなことで、これは従来から議論があるわけでありますけれども、それを私設秘書がやるというのは具体的にどういうケースを想定なさるのかなということなんですよ。
私設秘書でありますから、御自身がやっぱり権限云々の話ということには直接なかなか遠いところにあると思いますので、そんなことをやるんだったら、一切やっぱり権限の部分、取っちゃった方がすっきりとしていいんじゃないのかなという感じを持つんですけれども、いかがでございましょうか、これで質問を終わりにいたしますけれども。