森山眞弓の発言 (予算委員会)

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○国務大臣(森山眞弓君) 詐欺罪というのは刑法の二百四十六条に決められておりまして、人を欺いて財物を交付させた場合及び財産上不法の利益を得、又は得させた場合に成立するとされておりまして、その罰則は十年以下の懲役であるというふうに決められております。
 辻元議員のケースが問題になっているわけでございますが、この問題の詐欺罪の成否につきましては、収集された証拠に基づいて判断されるべき事柄でございまして、今、この時点で法務大臣としてお答えすることは控えさせていただきたいと存じます。

発言情報

speech_id: 115415261X01820020327_006

発言者: 森山眞弓

speaker_id: 5778

日付: 2002-03-27

院: 参議院

会議名: 予算委員会