坂口力の発言 (厚生労働委員会)
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○坂口国務大臣 御承知のように、これは民法におきまして、親の扶養義務につきましては定められているところでございますし、離婚などによりまして児童を監護していない親は、その扶養義務に基づいて養育費を支払う義務を負っている、こういうことでございます。
今回のこの法律におきましてどう書くかということは、非常に大きな問題だったというふうに思っておりますが、結論から申しますと、この改正案におきましては、いわゆる義務規定になっているわけでございます。ここは私もいろいろその過程で意見を言う機会もあったわけでございますが、私なんかの立場からいいますと、それはちゃんと法律に書いたらどうかという気もしたわけでございます。しかし、ここはいろいろ議論のあるところだそうでありまして、やはりここを法律にきちっと明記をするということになると離婚の妨げになるという御意見も強いんだそうでございます。ここは意見の分かれるところだろうというふうに思います。
そういう全体の意見を考慮しながら今進めているわけでございまして、そして、この法律におきましてはこの措置を行う義務を規定するということにとどめておりますが、しかし、ここをできる限りやはり親に義務を果たしてもらうためにはどういうふうにしたらいいかということは、少しきめ細かくこれから進めていかなければならないというふうに思っております。
この法律ができましたならば、その後、現状等を十分に見ながら、そして扶養義務の履行確保に向けました施策というものをどう進めていくか。できる限りここはきめ細かく、そしてこれが履行されるようにひとつ努力をしなければならない、そんなふうに思っております。