厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年十一月六日(水曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 坂井 隆憲君
理事 熊代 昭彦君 理事 長勢 甚遠君
理事 野田 聖子君 理事 宮腰 光寛君
理事 釘宮 磐君 理事 山井 和則君
理事 福島 豊君 理事 武山百合子君
岩崎 忠夫君 岡下 信子君
奥谷 通君 後藤田正純君
佐藤 勉君 田村 憲久君
高木 毅君 竹下 亘君
棚橋 泰文君 平井 卓也君
増原 義剛君 松島みどり君
三ッ林隆志君 宮澤 洋一君
森 英介君 谷津 義男君
山本 幸三君 吉田 幸弘君
吉野 正芳君 渡辺 具能君
家西 悟君 大島 敦君
加藤 公一君 鍵田 節哉君
金田 誠一君 五島 正規君
土肥 隆一君 中津川博郷君
三井 辨雄君 水島 広子君
白保 台一君 桝屋 敬悟君
佐藤 公治君 小沢 和秋君
山口 富男君 阿部 知子君
中川 智子君 野田 毅君
川田 悦子君
…………………………………
厚生労働大臣 坂口 力君
文部科学副大臣 河村 建夫君
厚生労働副大臣 鴨下 一郎君
厚生労働大臣政務官 渡辺 具能君
政府参考人
(法務省民事局長) 房村 精一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議
官) 木谷 雅人君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長
) 戸苅 利和君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児
童家庭局長) 岩田喜美枝君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局
長) 河村 博江君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 松野 仁君
厚生労働委員会専門員 宮武 太郎君
—————————————
委員の異動
十一月六日
辞任 補欠選任
西川 京子君 高木 毅君
加藤 公一君 中津川博郷君
江田 康幸君 白保 台一君
同日
辞任 補欠選任
高木 毅君 増原 義剛君
中津川博郷君 加藤 公一君
白保 台一君 江田 康幸君
同日
辞任 補欠選任
増原 義剛君 岩崎 忠夫君
同日
辞任 補欠選任
岩崎 忠夫君 西川 京子君
—————————————
十一月五日
じん肺根絶に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四号)
同(児玉健次君紹介)(第五号)
同(山口富男君紹介)(第六号)
同(植田至紀君紹介)(第五八号)
同(原陽子君紹介)(第五九号)
同(川田悦子君紹介)(第九八号)
同(東門美津子君紹介)(第九九号)
同(大島令子君紹介)(第一二四号)
同(金子哲夫君紹介)(第一三八号)
医療改悪の実施と社会保障の改悪反対、充実に関する請願(小沢和秋君紹介)(第五五号)
物価スライドによる年金引き下げ反対、最低保障年金制度の創設に関する請願(松本善明君紹介)(第五六号)
同(山口富男君紹介)(第五七号)
医療改悪実施と社会保障の改悪反対、充実に関する請願(藤木洋子君紹介)(第一五三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第六六号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 坂井 隆憲君
理事 熊代 昭彦君 理事 長勢 甚遠君
理事 野田 聖子君 理事 宮腰 光寛君
理事 釘宮 磐君 理事 山井 和則君
理事 福島 豊君 理事 武山百合子君
岩崎 忠夫君 岡下 信子君
奥谷 通君 後藤田正純君
佐藤 勉君 田村 憲久君
高木 毅君 竹下 亘君
棚橋 泰文君 平井 卓也君
増原 義剛君 松島みどり君
三ッ林隆志君 宮澤 洋一君
森 英介君 谷津 義男君
山本 幸三君 吉田 幸弘君
吉野 正芳君 渡辺 具能君
家西 悟君 大島 敦君
加藤 公一君 鍵田 節哉君
金田 誠一君 五島 正規君
土肥 隆一君 中津川博郷君
三井 辨雄君 水島 広子君
白保 台一君 桝屋 敬悟君
佐藤 公治君 小沢 和秋君
山口 富男君 阿部 知子君
中川 智子君 野田 毅君
川田 悦子君
…………………………………
厚生労働大臣 坂口 力君
文部科学副大臣 河村 建夫君
厚生労働副大臣 鴨下 一郎君
厚生労働大臣政務官 渡辺 具能君
政府参考人
(法務省民事局長) 房村 精一君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議
官) 木谷 雅人君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長
) 戸苅 利和君
政府参考人
(厚生労働省雇用均等・児
童家庭局長) 岩田喜美枝君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局
長) 河村 博江君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 松野 仁君
厚生労働委員会専門員 宮武 太郎君
—————————————
委員の異動
十一月六日
辞任 補欠選任
西川 京子君 高木 毅君
加藤 公一君 中津川博郷君
江田 康幸君 白保 台一君
同日
辞任 補欠選任
高木 毅君 増原 義剛君
中津川博郷君 加藤 公一君
白保 台一君 江田 康幸君
同日
辞任 補欠選任
増原 義剛君 岩崎 忠夫君
同日
辞任 補欠選任
岩崎 忠夫君 西川 京子君
—————————————
十一月五日
じん肺根絶に関する請願(小沢和秋君紹介)(第四号)
同(児玉健次君紹介)(第五号)
同(山口富男君紹介)(第六号)
同(植田至紀君紹介)(第五八号)
同(原陽子君紹介)(第五九号)
同(川田悦子君紹介)(第九八号)
同(東門美津子君紹介)(第九九号)
同(大島令子君紹介)(第一二四号)
同(金子哲夫君紹介)(第一三八号)
医療改悪の実施と社会保障の改悪反対、充実に関する請願(小沢和秋君紹介)(第五五号)
物価スライドによる年金引き下げ反対、最低保障年金制度の創設に関する請願(松本善明君紹介)(第五六号)
同(山口富男君紹介)(第五七号)
医療改悪実施と社会保障の改悪反対、充実に関する請願(藤木洋子君紹介)(第一五三号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出、第百五十四回国会閣法第六六号)
————◇—————
坂
坂井隆憲#1
○坂井委員長 これより会議を開きます。
第百五十四回国会、内閣提出、母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として法務省民事局長房村精一君、文部科学省大臣官房審議官木谷雅人君、厚生労働省職業安定局長戸苅利和君、雇用均等・児童家庭局長岩田喜美枝君、社会・援護局長河村博江君及び国土交通省住宅局長松野仁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →第百五十四回国会、内閣提出、母子及び寡婦福祉法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として法務省民事局長房村精一君、文部科学省大臣官房審議官木谷雅人君、厚生労働省職業安定局長戸苅利和君、雇用均等・児童家庭局長岩田喜美枝君、社会・援護局長河村博江君及び国土交通省住宅局長松野仁君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
坂
坂
岡
岡下信子#4
○岡下委員 おはようございます。自由民主党の岡下信子でございます。
きょうは、この法案について私に質問の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございました。
私は、四年前に夫に死別をいたしまして、先立たれまして、息子二人を残された正真正銘の母子寡婦家庭でございます。死別であれ離婚であれ、母子家庭の母親の心情は、同じ立場の者といたしましては、痛いほど理解しているつもりでございます。
子供が幼ければ幼いほど、しっかりその子育てをしていけるのかどうか、あるいは母親一人で就学あるいは進学をさせてやれるのかどうかというような非常に不安定な精神状態があることもしばしばでございます。そういう中で、多少なりとも経済的な裏づけがあるということは、非常に心のよりどころとなっております。しかしながら、この法改正においては、一九九八年の時点で母子家庭が九十五万世帯にもなっておりまして、五年前よりは二割もふえている、激増する離婚で財政が逼迫して、そしてこの法改正で抑制しようということは否めないと思うんです。
その改正でございますけれども、児童扶養手当の全額支給の限度を年収二百四万八千円から百三十万円に一挙に下げるということは非常に厳し過ぎるのではないかと思いますし、それから、世間一般には、そういう財政負担を軽減させるための法案であるというふうにしか受けとめておられませず、そして、弱い者いじめの感も否めません。
それで、この法案は、本来、母子家庭の総合的な自立支援を行うことが目的であると思いますけれども、そこのところを大臣にきちんと説明していただきたい、このように思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →きょうは、この法案について私に質問の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございました。
私は、四年前に夫に死別をいたしまして、先立たれまして、息子二人を残された正真正銘の母子寡婦家庭でございます。死別であれ離婚であれ、母子家庭の母親の心情は、同じ立場の者といたしましては、痛いほど理解しているつもりでございます。
子供が幼ければ幼いほど、しっかりその子育てをしていけるのかどうか、あるいは母親一人で就学あるいは進学をさせてやれるのかどうかというような非常に不安定な精神状態があることもしばしばでございます。そういう中で、多少なりとも経済的な裏づけがあるということは、非常に心のよりどころとなっております。しかしながら、この法改正においては、一九九八年の時点で母子家庭が九十五万世帯にもなっておりまして、五年前よりは二割もふえている、激増する離婚で財政が逼迫して、そしてこの法改正で抑制しようということは否めないと思うんです。
その改正でございますけれども、児童扶養手当の全額支給の限度を年収二百四万八千円から百三十万円に一挙に下げるということは非常に厳し過ぎるのではないかと思いますし、それから、世間一般には、そういう財政負担を軽減させるための法案であるというふうにしか受けとめておられませず、そして、弱い者いじめの感も否めません。
それで、この法案は、本来、母子家庭の総合的な自立支援を行うことが目的であると思いますけれども、そこのところを大臣にきちんと説明していただきたい、このように思います。よろしくお願いいたします。
坂
坂口力#5
○坂口国務大臣 具体的な数字等につきましてはまた局長から答弁をさせたいと思いますが、今いろいろ御指摘をいただきましたとおり、母子家庭にとりまして、それが死別であれあるいはまた離婚であれ、その家庭にとりまして一番要求されますことは、自立をどうさせるかということだろうというふうに思います。自立ができるかどうかということが最大の課題になるわけであります。
今までのさまざまな数字を拝見して感じておりますのは、多くの皆さんが自立はしておみえになるんですけれども、しかし、その内容が十分かといえば、十分ではない。これから先、また今後もふえていくであろう離婚、そのことを考えますと、この皆さん方にやはり自立をしてもらう、その自立を支援する社会システムをつくり上げていくということがいかに大事かということを痛切に感じる次第でございます。
そうした意味で、子育ての支援策、勤める就労の支援策、養育費の確保策、そして経済的な支援策、これらを総合的に考えて、そして、どちらかといえば、自立を支援するというところにウエートを置いた対策というものが今後必要になるのではないかというふうに考えております。
また、児童扶養手当制度につきましてもその一環として行うものでありまして、児童の福祉や、自立が困難な者にも配慮を十分にしまして、そして母子家庭の自立が一層促進されますように、またこの制度が、母子家庭が急増し、厳しい財政状況の中におきましても維持できますようにしたいという考え方のもとに、今回この改正を行わせていただく次第でございます。
この発言だけを見る →今までのさまざまな数字を拝見して感じておりますのは、多くの皆さんが自立はしておみえになるんですけれども、しかし、その内容が十分かといえば、十分ではない。これから先、また今後もふえていくであろう離婚、そのことを考えますと、この皆さん方にやはり自立をしてもらう、その自立を支援する社会システムをつくり上げていくということがいかに大事かということを痛切に感じる次第でございます。
そうした意味で、子育ての支援策、勤める就労の支援策、養育費の確保策、そして経済的な支援策、これらを総合的に考えて、そして、どちらかといえば、自立を支援するというところにウエートを置いた対策というものが今後必要になるのではないかというふうに考えております。
また、児童扶養手当制度につきましてもその一環として行うものでありまして、児童の福祉や、自立が困難な者にも配慮を十分にしまして、そして母子家庭の自立が一層促進されますように、またこの制度が、母子家庭が急増し、厳しい財政状況の中におきましても維持できますようにしたいという考え方のもとに、今回この改正を行わせていただく次第でございます。
岩
岩田喜美枝#6
○岩田政府参考人 先生の御質問の中に、児童扶養手当全額支給の基準を年収二百万から百三十万に引き下げたということについての問題が……(岡下委員「二百四万八千円じゃないでしょうか、全額、年収。それを百三十万に下げた。それは違うんですか」と呼ぶ)はい。
児童扶養手当制度につきましては、ことしの八月に政令改正で行った改正がございまして、従来は、児童扶養手当の金額が、全額で一人月四万二千円程度でございますが、それと部分支給といいまして、それは二万八千円程度でございまして、その二種類ございました。
この八月、政令改正で実施いたしましたのは、先生御指摘のとおり、全額支給の所得の上限、これは、母一人子一人で、母親が給与所得のケースでございますが、年収二百万程度までの方が全額受給できていたのが、百三十万の水準に引き下げられたというのは御指摘のとおりでございます。
これは、全体として財政事情が大変厳しい中で、そして母子家庭が増加する中で制度を維持しなければいけないといったような財政事情も一方ではございますが、あわせて、就労による収入が一定水準を超えますと、その就労による収入と手当を合算したトータルの収入が逆に減るという逆転現象が見られるということがございましたので、就労収入がふえるにつれてトータルな収入が必ず増加するようにということで、児童扶養手当の金額を十円刻みでなだらかに、収入がふえるに従って逓減させる、そういう仕組みを導入したものでございます。
この発言だけを見る →児童扶養手当制度につきましては、ことしの八月に政令改正で行った改正がございまして、従来は、児童扶養手当の金額が、全額で一人月四万二千円程度でございますが、それと部分支給といいまして、それは二万八千円程度でございまして、その二種類ございました。
この八月、政令改正で実施いたしましたのは、先生御指摘のとおり、全額支給の所得の上限、これは、母一人子一人で、母親が給与所得のケースでございますが、年収二百万程度までの方が全額受給できていたのが、百三十万の水準に引き下げられたというのは御指摘のとおりでございます。
これは、全体として財政事情が大変厳しい中で、そして母子家庭が増加する中で制度を維持しなければいけないといったような財政事情も一方ではございますが、あわせて、就労による収入が一定水準を超えますと、その就労による収入と手当を合算したトータルの収入が逆に減るという逆転現象が見られるということがございましたので、就労収入がふえるにつれてトータルな収入が必ず増加するようにということで、児童扶養手当の金額を十円刻みでなだらかに、収入がふえるに従って逓減させる、そういう仕組みを導入したものでございます。
岡
岡下信子#7
○岡下委員 今の御説明もさることながら、十円刻みとかそういう、引き下げる、そういうことははっきりと説明されているのかどうか。余り知られていないんじゃないかなと。ただこの法改正によって自分たちの収入、扶養手当が減るということだけしか一般の人たちには受け入れられていないということで、もう少し、この説明というか、そういうことを詳しくやっていただきたいなと思うのが一点でございます。よろしくお願いいたします。
それから、大臣が先ほど自立支援ということをおっしゃっておりましたけれども、母子家庭の経済の安定のためには、家庭の母親がかなり高収入、安定した職につくことができるように就労支援を行うことが極めて重要であると思うんですけれども、このたびの法改正において、就労支援について、どのような点に重点を置かれていらっしゃるんでしょうか。
この発言だけを見る →それから、大臣が先ほど自立支援ということをおっしゃっておりましたけれども、母子家庭の経済の安定のためには、家庭の母親がかなり高収入、安定した職につくことができるように就労支援を行うことが極めて重要であると思うんですけれども、このたびの法改正において、就労支援について、どのような点に重点を置かれていらっしゃるんでしょうか。
鴨
鴨下一郎#8
○鴨下副大臣 今先生おっしゃるように、最終的には、先ほど大臣の答弁の中にもございましたように、自立を促進していくというのは非常に重要なことでございまして、そのためにも、母子家庭の母は生計の主たる担い手でもありますから、母子家庭の経済的な自立を図る上で、就労支援策というのが極めて重要だというようなことを我々も考えております。
こういうような観点から、就労支援策については、一つは、就労相談の実施ということで、さまざまな相談に乗っていこうということと、それから二番目に、よりよい就業に向けた能力の開発、これはそれぞれ母子家庭のお母さん方にも勉強をしていただかなければいけないわけでありますし、三番目に、母子家庭の母の状況に応じた就業あっせんをして、そして四番目には、所得の増大に結びつくような雇用機会の創出のための支援、こういうようなものを大きな柱に展開をしてまいりたい、このように考えているわけでございます。
この発言だけを見る →こういうような観点から、就労支援策については、一つは、就労相談の実施ということで、さまざまな相談に乗っていこうということと、それから二番目に、よりよい就業に向けた能力の開発、これはそれぞれ母子家庭のお母さん方にも勉強をしていただかなければいけないわけでありますし、三番目に、母子家庭の母の状況に応じた就業あっせんをして、そして四番目には、所得の増大に結びつくような雇用機会の創出のための支援、こういうようなものを大きな柱に展開をしてまいりたい、このように考えているわけでございます。
岡
岡下信子#9
○岡下委員 ありがとうございます。
母子家庭の母親というのは就労意欲が非常に高い。就労意欲が高いのは、働かざるを得ないということもあろうかと思うんです。その母親の八割は就労しているんですけれども、本当に、収入というか、一般世帯の収入の三分の一、大体年収で二百三十万円程度にすぎないんですね。
既に就労している年収が低い母子の母に対して、今先生がおっしゃるような、これは地域との連携もあるんでしょうけれども、カウンセリングとかそういうこともやっていくし、特別な能力をつけさせるということもお考えになっているんでしょうけれども、今、この非常に不況下にあって、まともにお勤めしている男性であってもリストラされる時代でございますが、そういうときに効果のある就労支援策というのは具体的にどのようなものがあるんでしょうか。ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →母子家庭の母親というのは就労意欲が非常に高い。就労意欲が高いのは、働かざるを得ないということもあろうかと思うんです。その母親の八割は就労しているんですけれども、本当に、収入というか、一般世帯の収入の三分の一、大体年収で二百三十万円程度にすぎないんですね。
既に就労している年収が低い母子の母に対して、今先生がおっしゃるような、これは地域との連携もあるんでしょうけれども、カウンセリングとかそういうこともやっていくし、特別な能力をつけさせるということもお考えになっているんでしょうけれども、今、この非常に不況下にあって、まともにお勤めしている男性であってもリストラされる時代でございますが、そういうときに効果のある就労支援策というのは具体的にどのようなものがあるんでしょうか。ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
岩
岩田喜美枝#10
○岩田政府参考人 今おっしゃいましたとおり、母子家庭の母はいろいろな意味で就職の困難さを持っております。女性であるということからくる不利、そして、しばらく職業経験が中断していた、あるいは本格的な職業経験を持っていないということからくる不利、そしてもう年齢的にお若くないということからくる不利。お子さんを育てながら仕事をしないといけない、その両立の負担。こういうようなものから、大変難しい問題があるというふうに思います。
就労支援策といたしましては、こういう困難さを除去するということが大事かというふうに思いますけれども、やはり最も重視したいと思っておりますのは、母子家庭のお母さんたち御自身の職業能力をいかに高めていただいて、高い収入が得られる就業機会にその能力を結びつけていくことができるかということでございます。
具体的には、都道府県、政令市、中核市に就労自立支援センター事業を創設したいというふうに思っておりまして、ここで、最初の、初期の就業相談から、職業講習、そして実際の職業情報の提供など、一貫した自立支援の事業を実施していただきたいというふうに思っております。
また、能力開発のための経済的な支援といたしましては、職業能力開発の講座を受講した方に対して自立支援教育訓練給付金制度というものを創設したいと考えておりますし、また、介護福祉士など就職に有利な資格を取得するためには相当の年数がかかるということもありますので、そういった二、三年かけて資格を取得するような場合については特段に手厚い手当てなどもしたいというふうに思っているところでございます。
こういうようなことを通じて、職業能力開発を中心に、職業相談、情報提供、そして、公共職業安定所と都道府県、あるいは福祉事務所を設置している市などがよく連携をして、自立の支援をしてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →就労支援策といたしましては、こういう困難さを除去するということが大事かというふうに思いますけれども、やはり最も重視したいと思っておりますのは、母子家庭のお母さんたち御自身の職業能力をいかに高めていただいて、高い収入が得られる就業機会にその能力を結びつけていくことができるかということでございます。
具体的には、都道府県、政令市、中核市に就労自立支援センター事業を創設したいというふうに思っておりまして、ここで、最初の、初期の就業相談から、職業講習、そして実際の職業情報の提供など、一貫した自立支援の事業を実施していただきたいというふうに思っております。
また、能力開発のための経済的な支援といたしましては、職業能力開発の講座を受講した方に対して自立支援教育訓練給付金制度というものを創設したいと考えておりますし、また、介護福祉士など就職に有利な資格を取得するためには相当の年数がかかるということもありますので、そういった二、三年かけて資格を取得するような場合については特段に手厚い手当てなどもしたいというふうに思っているところでございます。
こういうようなことを通じて、職業能力開発を中心に、職業相談、情報提供、そして、公共職業安定所と都道府県、あるいは福祉事務所を設置している市などがよく連携をして、自立の支援をしてまいりたいというふうに思っております。
岡
岡下信子#11
○岡下委員 今お答えいただいた中に、かなり、能力を身につけるということは二、三年かかるとおっしゃいましたよね。そうすると、手当の見直しの前に、そういう能力をつけるということが先決問題じゃなかったのかなというふうにも思います。そういうことで、今おっしゃったように、地域の行政とも連携を図りながら、まず能力を身につけて、高収入を得られるような対策を進めていっていただくということは切にお願いをしておきます。
次に参りますけれども、母子家庭の経済的基盤という意味では、別れた父親、離婚の場合ですけれども、別れた父親から養育費を確保する仕組みづくりが急務であるんじゃないかと思います。
離婚の際の養育費の支払い状況を見ますと、取り決めている割合が、離婚するときにそういう取り決めている方たちは三五%にすぎない。それで、実際に養育費を受けている方はそのまた二割という、非常に少ないということなのです。例えば離婚する際に、もうとにかく顔を見るのも嫌だわ、お金のことは二の次でというふうな、感情的になってそういう取り決めをしない方も、まず別れることが先決ということで後に尾を引いているというようなこともあると思うんですけれども、欧米では、養育費の取り決めがまず離婚の前提条件で、国によると、一部は国が立てかえをしたり、あるいは取り立ての制度もあると言われております。
離婚するのは親の勝手でございますけれども、子供にとっては、ひとしく健やかに育つ権利があると思うんですね。養育費支払いに対する親の義務を法律上明確にすべきと考えておりますけれども、この点について、今回の法改正、この改正案にはどのように盛り込まれているんでしょうか、お尋ねいたします。それと、今国会のこの改正案においては、別れた父親からの養育費を確保するためにどのような施策を講じようとお考えになっていらっしゃるのか。これはひとつ大臣にお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次に参りますけれども、母子家庭の経済的基盤という意味では、別れた父親、離婚の場合ですけれども、別れた父親から養育費を確保する仕組みづくりが急務であるんじゃないかと思います。
離婚の際の養育費の支払い状況を見ますと、取り決めている割合が、離婚するときにそういう取り決めている方たちは三五%にすぎない。それで、実際に養育費を受けている方はそのまた二割という、非常に少ないということなのです。例えば離婚する際に、もうとにかく顔を見るのも嫌だわ、お金のことは二の次でというふうな、感情的になってそういう取り決めをしない方も、まず別れることが先決ということで後に尾を引いているというようなこともあると思うんですけれども、欧米では、養育費の取り決めがまず離婚の前提条件で、国によると、一部は国が立てかえをしたり、あるいは取り立ての制度もあると言われております。
離婚するのは親の勝手でございますけれども、子供にとっては、ひとしく健やかに育つ権利があると思うんですね。養育費支払いに対する親の義務を法律上明確にすべきと考えておりますけれども、この点について、今回の法改正、この改正案にはどのように盛り込まれているんでしょうか、お尋ねいたします。それと、今国会のこの改正案においては、別れた父親からの養育費を確保するためにどのような施策を講じようとお考えになっていらっしゃるのか。これはひとつ大臣にお伺いしたいと思います。
坂
坂口力#12
○坂口国務大臣 御承知のように、これは民法におきまして、親の扶養義務につきましては定められているところでございますし、離婚などによりまして児童を監護していない親は、その扶養義務に基づいて養育費を支払う義務を負っている、こういうことでございます。
今回のこの法律におきましてどう書くかということは、非常に大きな問題だったというふうに思っておりますが、結論から申しますと、この改正案におきましては、いわゆる義務規定になっているわけでございます。ここは私もいろいろその過程で意見を言う機会もあったわけでございますが、私なんかの立場からいいますと、それはちゃんと法律に書いたらどうかという気もしたわけでございます。しかし、ここはいろいろ議論のあるところだそうでありまして、やはりここを法律にきちっと明記をするということになると離婚の妨げになるという御意見も強いんだそうでございます。ここは意見の分かれるところだろうというふうに思います。
そういう全体の意見を考慮しながら今進めているわけでございまして、そして、この法律におきましてはこの措置を行う義務を規定するということにとどめておりますが、しかし、ここをできる限りやはり親に義務を果たしてもらうためにはどういうふうにしたらいいかということは、少しきめ細かくこれから進めていかなければならないというふうに思っております。
この法律ができましたならば、その後、現状等を十分に見ながら、そして扶養義務の履行確保に向けました施策というものをどう進めていくか。できる限りここはきめ細かく、そしてこれが履行されるようにひとつ努力をしなければならない、そんなふうに思っております。
この発言だけを見る →今回のこの法律におきましてどう書くかということは、非常に大きな問題だったというふうに思っておりますが、結論から申しますと、この改正案におきましては、いわゆる義務規定になっているわけでございます。ここは私もいろいろその過程で意見を言う機会もあったわけでございますが、私なんかの立場からいいますと、それはちゃんと法律に書いたらどうかという気もしたわけでございます。しかし、ここはいろいろ議論のあるところだそうでありまして、やはりここを法律にきちっと明記をするということになると離婚の妨げになるという御意見も強いんだそうでございます。ここは意見の分かれるところだろうというふうに思います。
そういう全体の意見を考慮しながら今進めているわけでございまして、そして、この法律におきましてはこの措置を行う義務を規定するということにとどめておりますが、しかし、ここをできる限りやはり親に義務を果たしてもらうためにはどういうふうにしたらいいかということは、少しきめ細かくこれから進めていかなければならないというふうに思っております。
この法律ができましたならば、その後、現状等を十分に見ながら、そして扶養義務の履行確保に向けました施策というものをどう進めていくか。できる限りここはきめ細かく、そしてこれが履行されるようにひとつ努力をしなければならない、そんなふうに思っております。
岡
岡下信子#13
○岡下委員 非常に難しいというふうな大臣のお答えでございましたけれども、義務を規定するということについて、従わなければ支払い命令を出すというような制度も一つ考慮に入れていただければありがたいなというふうに思います。これは一挙にはいかないと思うんですけれども、やはり養育費というものは子供を育てていく上で必ず必要で不可欠なものでございますので、ぜひここのところを法改正のときに十分にお計らいいただきたいなと思います。
それと、次に参りますが、今回の児童扶養手当法改正案でございますけれども、児童扶養手当の支給開始から五年か、それから離婚等の受給条件に該当したときから七年を経過すると、最大で二分の一まで児童扶養手当を減額することができることになっているというのでありますけれども、なぜこのような措置を導入することとしたのか。そして、働きたくても働けない方が、非常に難しい方もいるんですけれども、そのような人には配慮すべきではないかと思うんです。具体的な減額の割合は政令で定めるとされておりますけれども、この政令は言うたらいつごろ定める予定であるのか。
具体的にここのところ、ちょっとわかりにくいので、御説明いただけないでしょうか。
この発言だけを見る →それと、次に参りますが、今回の児童扶養手当法改正案でございますけれども、児童扶養手当の支給開始から五年か、それから離婚等の受給条件に該当したときから七年を経過すると、最大で二分の一まで児童扶養手当を減額することができることになっているというのでありますけれども、なぜこのような措置を導入することとしたのか。そして、働きたくても働けない方が、非常に難しい方もいるんですけれども、そのような人には配慮すべきではないかと思うんです。具体的な減額の割合は政令で定めるとされておりますけれども、この政令は言うたらいつごろ定める予定であるのか。
具体的にここのところ、ちょっとわかりにくいので、御説明いただけないでしょうか。
鴨
鴨下一郎#14
○鴨下副大臣 今回の改正案では、児童扶養手当制度について、特に離婚直後の一定期間に重点的に給付しようじゃないか、こういうようなことでありまして、離婚等によりまして生活が激変する一定期間についてはできるだけ手厚くしていこう、こういうようなことで母子家庭の自立を推進する制度に改める、こういうことでございます。
この見直しによりまして、今後増加が予想される、言ってみれば離婚等もふえますから、母子家庭に対して児童扶養手当制度を安定的なものとして、この厳しい財政状況を乗り切っていきたいというようなことも一つ考えるわけであります。
ただ、具体的には、三歳未満の児童を監護している場合や、障害、疾病を有する場合など、いわゆる自立が困難な母子家庭に十分配慮しなければいけない。さらに、手当の受給期間が五年を超える場合には、それ以後手当の一部について支給を停止する、こういうようなことにはなっております。
ただ、この措置の減額の具体的な割合は政令でこれから定めるわけでありまして、この政令は法施行後の、一つには、子育て、生活支援策、それから二番目に就労支援策、三に養育費の確保策、四に経済的支援策の進展状況、五に離婚の状況等を踏まえまして、五年後の適用に当たって、言ってみれば十分な時間的余裕を持って制定しようじゃないか、こういうようなことになっておりますし、改正法案において、減額に当たっては少なくとも従前の手当の半額以上は確保する、こういうようなことでございます。
この発言だけを見る →この見直しによりまして、今後増加が予想される、言ってみれば離婚等もふえますから、母子家庭に対して児童扶養手当制度を安定的なものとして、この厳しい財政状況を乗り切っていきたいというようなことも一つ考えるわけであります。
ただ、具体的には、三歳未満の児童を監護している場合や、障害、疾病を有する場合など、いわゆる自立が困難な母子家庭に十分配慮しなければいけない。さらに、手当の受給期間が五年を超える場合には、それ以後手当の一部について支給を停止する、こういうようなことにはなっております。
ただ、この措置の減額の具体的な割合は政令でこれから定めるわけでありまして、この政令は法施行後の、一つには、子育て、生活支援策、それから二番目に就労支援策、三に養育費の確保策、四に経済的支援策の進展状況、五に離婚の状況等を踏まえまして、五年後の適用に当たって、言ってみれば十分な時間的余裕を持って制定しようじゃないか、こういうようなことになっておりますし、改正法案において、減額に当たっては少なくとも従前の手当の半額以上は確保する、こういうようなことでございます。
岡
岡下信子#15
○岡下委員 ありがとうございます。
それで、扶養手当の見直しの施行時期でございますけれども、現在既に受給開始から五年経過している方もいらっしゃると思うんですけれども、今回の改正案が成立しまして来年の四月一日から施行された場合に、このような受給者はいきなり四月一日からそういうふうな、これを施行されるのかという不安があるんですが、そこのところはいかがでしょうか。
この発言だけを見る →それで、扶養手当の見直しの施行時期でございますけれども、現在既に受給開始から五年経過している方もいらっしゃると思うんですけれども、今回の改正案が成立しまして来年の四月一日から施行された場合に、このような受給者はいきなり四月一日からそういうふうな、これを施行されるのかという不安があるんですが、そこのところはいかがでしょうか。
岩
岩田喜美枝#16
○岩田政府参考人 五年の受給期間の計算の仕方ですけれども、これは、改正法案が予定どおり平成十五年四月一日から施行になりますと、その時点からカウントを始めるということにいたしておりまして、したがいまして、最初の該当者が出る方は平成十五年の四月から五年経過した平成二十年四月ということになりますので、それまでは減額される該当者は出ないということでございます。
この発言だけを見る →岡
岡下信子#17
○岡下委員 よくわかりましたけれども、このことについては、やはり受給者が、減額されるんじゃないかという不安というか、四月一日から施行されるといきなりそうなるのであるかという不安がつきまとっていると思いますので、このところは受給者に対して詳しい説明といいますか、公開というか広報をしていただきたいな、そのように思います。
最後になりますけれども、母子家庭は、母親が家計の主たる担い手であると同時に、子供の養育を一人で行わなければならない状況にあります。ですから、母子家庭の自立支援のためには、安心して子供を育てる、それから仕事を両立できるということが非常に重要であると思うんですね。これは母子家庭だけじゃなくて父子家庭、お父さんが子供を育てているということにも共通すると思うんですけれども、今回の見直しにおいて子育て支援策についてどのように充実を図っていくのか。これを最後にお伺いして質問を終わりますけれども、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →最後になりますけれども、母子家庭は、母親が家計の主たる担い手であると同時に、子供の養育を一人で行わなければならない状況にあります。ですから、母子家庭の自立支援のためには、安心して子供を育てる、それから仕事を両立できるということが非常に重要であると思うんですね。これは母子家庭だけじゃなくて父子家庭、お父さんが子供を育てているということにも共通すると思うんですけれども、今回の見直しにおいて子育て支援策についてどのように充実を図っていくのか。これを最後にお伺いして質問を終わりますけれども、よろしくお願いいたします。
坂
坂口力#18
○坂口国務大臣 最後のお答えをします前に、先ほど養育費の問題でございますが、ちょっと言い忘れたことがございますのでつけ加えさせていただきますが、養育費取得のための費用の支援につきまして、母子福祉資金の貸付金を充実しまして、いわゆる裁判を行いますようなときの養育費取得のための裁判費用につきましても貸し付けの対象にするといったこともやりたいと思います。
それから、これは法務省でございますが、法務省におきまして、現在、養育費等少額定期債務の強制執行手続というのがあるんだそうで、その見直しが今検討されておりまして、来年の通常国会に出るということでございます。これらのことも大きく変わるだろうというふうに思っております。
それから、母子家庭の自立支援の問題でございますが、まさしくここが一番大事なところだというふうに思っておりますし……(岡下委員「子育て支援。先ほどは自立支援」と呼ぶ)子育て支援のお話ですね。
それで、子育て支援のところにつきましては、市町村に対します保育所の入所に際しましての特別の配慮の義務づけを行う。あるいはまた、働いておみえになる方が残業のこともあると思いますし、また御病気になられたりというようなこともあると思いますので、子供を一時的に預かるショートステイ、あるいはまたトワイライトステイと言われておりますような、そうしたところを充実をする、あるいは優先的にここもお預かりをするようにするといったような、子育て短期支援事業の法定化をしたいというふうに思っております。これは児童福祉法でございますが、そちらの方でやりたいというふうに思っております。
それから、先ほど言いました、病気等によりまして家事や保育のサービスが必要となった場合に家庭生活支援員を派遣する日常生活支援事業の推進なども行えるように、ここを進めたいというふうに思っております。
それから、父子家庭の場合にも同様。今度は家庭の問題をどうするかというようなことが大変大事になりますので、そちらの、家事のことにつきましてもお手伝いができるような体制をつくり上げていきたいというふうに思っているところでございます。
以上のようなことで、考えられるいろいろの問題を整理をいたしまして、そして、子育てに対するバックアップをしていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →それから、これは法務省でございますが、法務省におきまして、現在、養育費等少額定期債務の強制執行手続というのがあるんだそうで、その見直しが今検討されておりまして、来年の通常国会に出るということでございます。これらのことも大きく変わるだろうというふうに思っております。
それから、母子家庭の自立支援の問題でございますが、まさしくここが一番大事なところだというふうに思っておりますし……(岡下委員「子育て支援。先ほどは自立支援」と呼ぶ)子育て支援のお話ですね。
それで、子育て支援のところにつきましては、市町村に対します保育所の入所に際しましての特別の配慮の義務づけを行う。あるいはまた、働いておみえになる方が残業のこともあると思いますし、また御病気になられたりというようなこともあると思いますので、子供を一時的に預かるショートステイ、あるいはまたトワイライトステイと言われておりますような、そうしたところを充実をする、あるいは優先的にここもお預かりをするようにするといったような、子育て短期支援事業の法定化をしたいというふうに思っております。これは児童福祉法でございますが、そちらの方でやりたいというふうに思っております。
それから、先ほど言いました、病気等によりまして家事や保育のサービスが必要となった場合に家庭生活支援員を派遣する日常生活支援事業の推進なども行えるように、ここを進めたいというふうに思っております。
それから、父子家庭の場合にも同様。今度は家庭の問題をどうするかというようなことが大変大事になりますので、そちらの、家事のことにつきましてもお手伝いができるような体制をつくり上げていきたいというふうに思っているところでございます。
以上のようなことで、考えられるいろいろの問題を整理をいたしまして、そして、子育てに対するバックアップをしていきたいというふうに思っております。
岡
岡下信子#19
○岡下委員 ありがとうございます。
いずれにいたしましても、すべて弱者の立場に立って、弱者の立場をよく理解した上で、厚生労働省として温かい手を差し伸べてあげていただきたいなと、このように要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →いずれにいたしましても、すべて弱者の立場に立って、弱者の立場をよく理解した上で、厚生労働省として温かい手を差し伸べてあげていただきたいなと、このように要望いたしまして、質問を終わります。ありがとうございました。
坂
福
福島豊#21
○福島委員 大臣、副大臣、おはようございます。大変御苦労さまでございます。
本日から母子寡婦福祉法等改正案の質疑がスタートするわけでございますが、昨年の暮れの予算編成に際しまして、母子家庭対策というものをどういうふうに見直していくのかと、さまざまな議論をさせていただきました。
先ほど大臣から御説明ありましたように、自立というものが大切である、私もそうだと思います。今までの母子家庭対策というものが、ややもすると児童扶養手当の部分に重点が置かれてきて、必ずしも、子育て支援でありますとか、そしてまた就労支援でありますとか、幅広い施策の分野においてはその充実というものが図られていなかったということを考えますと、総合的な施策の転換を行うことが必要である、私どももそのように思いました。
その議論の中で、母子家庭のお母さん方の団体の方々、本日も傍聴にお越しになっておられますけれども、さまざまな意見を聞かせていただきました。母子寮も拝見させていただきました。その中で感じましたことは、そうした総合的な施策の転換ということは必要であるけれども、しかしながら、現在の大変厳しい経済状況、そしてまた、いまだ母子家庭の経済状況というものが一般の世帯に比べると低いという事実を直視しながら政策の転換というものを行っていく必要がある、そのように思いましたし、さまざまな話し合いの中でいただいた御要望が一つでも施策に反映するように、私どもとしても全力で努力をさせていただいたと思っております。
そしてまた今般の改正案でございますけれども、この改正案に盛り込まれております就労支援でありますとかまた子育て支援、養育費の確保といったさまざまな施策が本当に実効性を持って機能していくのかということについて、私自身、見守っていかなければいけないと思っておりますし、この数年間がまさに正念場ではないか、そのような思いもするわけでございます。
さらにもう一つつけ加えますと、この総合的な施策の転換の中で児童扶養手当制度の見直しというものが行われたわけでございます。その見直しによって影響を受ける家庭がございます。その影響に対して、できる限り激変を緩和するような措置というものも同時にとる必要があるということで、この点についても種々要望をさせていただきました。
こうしたことを振り返りまして、改めて大臣にお尋ねをいたしたいことは、今般の改正案が目指しているものは何なのか。そして、厚生労働省として、母子家庭施策というものをどういうふうに転換しようとしているのか。お考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日から母子寡婦福祉法等改正案の質疑がスタートするわけでございますが、昨年の暮れの予算編成に際しまして、母子家庭対策というものをどういうふうに見直していくのかと、さまざまな議論をさせていただきました。
先ほど大臣から御説明ありましたように、自立というものが大切である、私もそうだと思います。今までの母子家庭対策というものが、ややもすると児童扶養手当の部分に重点が置かれてきて、必ずしも、子育て支援でありますとか、そしてまた就労支援でありますとか、幅広い施策の分野においてはその充実というものが図られていなかったということを考えますと、総合的な施策の転換を行うことが必要である、私どももそのように思いました。
その議論の中で、母子家庭のお母さん方の団体の方々、本日も傍聴にお越しになっておられますけれども、さまざまな意見を聞かせていただきました。母子寮も拝見させていただきました。その中で感じましたことは、そうした総合的な施策の転換ということは必要であるけれども、しかしながら、現在の大変厳しい経済状況、そしてまた、いまだ母子家庭の経済状況というものが一般の世帯に比べると低いという事実を直視しながら政策の転換というものを行っていく必要がある、そのように思いましたし、さまざまな話し合いの中でいただいた御要望が一つでも施策に反映するように、私どもとしても全力で努力をさせていただいたと思っております。
そしてまた今般の改正案でございますけれども、この改正案に盛り込まれております就労支援でありますとかまた子育て支援、養育費の確保といったさまざまな施策が本当に実効性を持って機能していくのかということについて、私自身、見守っていかなければいけないと思っておりますし、この数年間がまさに正念場ではないか、そのような思いもするわけでございます。
さらにもう一つつけ加えますと、この総合的な施策の転換の中で児童扶養手当制度の見直しというものが行われたわけでございます。その見直しによって影響を受ける家庭がございます。その影響に対して、できる限り激変を緩和するような措置というものも同時にとる必要があるということで、この点についても種々要望をさせていただきました。
こうしたことを振り返りまして、改めて大臣にお尋ねをいたしたいことは、今般の改正案が目指しているものは何なのか。そして、厚生労働省として、母子家庭施策というものをどういうふうに転換しようとしているのか。お考えをお聞かせいただきたいと思います。
坂
坂口力#22
○坂口国務大臣 今、福島委員からお話がございましたとおり、母子家庭を取り巻きます環境というのは厳しいものがあることは私もよく承知をいたしております。現状を見ましたときにそこをどう改革していくか、それは、今後の自立をどう支援していくかということに尽きるのではないかと思います。
離婚をされた方であれ、あるいはまた死別をされた方であれ、共通しておりますのは、後に残された方、特に奥さんの場合が多いわけでございますが、奥さんの場合に、お子さんを持ちながらどう自立をしていくかが最大の課題になるだろうというふうに思っております。そして、現在、収入として得ておみえになります年収を見ましても、普通の御家庭のことを思いますと非常に低いということもあるわけであります。そこに一番の問題点があるわけでありまして、そこをどう改革していくかということをやらなければ、この母子家庭の問題は私は解決しないというふうに思っております。
したがいまして、五年後、この減額、まあ減額幅とかいろいろなことはこれから決めるわけでございますけれども、所得のある方につきましてはしていくというようなことも起こるわけでございますから、まさしくこの五年間の間にそこをどう改善することができるか、これは厚生労働省に課せられた、あるいは問われている最大の課題だというふうに私は思っております。
したがいまして、この五年間の間に母子家庭の皆さん方がどのように働いていただけるか、そしてまた、子育てと両立をどういうふうにしていただけるようにするか、そういう社会システムをどう変えていくかということがどこまでできるかが私は問われることになるだろうというふうに思っております。
したがって、そのことを念頭に置いて、この法律を皆さん方に御審議をお願いするという決意でいる次第でございます。
この発言だけを見る →離婚をされた方であれ、あるいはまた死別をされた方であれ、共通しておりますのは、後に残された方、特に奥さんの場合が多いわけでございますが、奥さんの場合に、お子さんを持ちながらどう自立をしていくかが最大の課題になるだろうというふうに思っております。そして、現在、収入として得ておみえになります年収を見ましても、普通の御家庭のことを思いますと非常に低いということもあるわけであります。そこに一番の問題点があるわけでありまして、そこをどう改革していくかということをやらなければ、この母子家庭の問題は私は解決しないというふうに思っております。
したがいまして、五年後、この減額、まあ減額幅とかいろいろなことはこれから決めるわけでございますけれども、所得のある方につきましてはしていくというようなことも起こるわけでございますから、まさしくこの五年間の間にそこをどう改善することができるか、これは厚生労働省に課せられた、あるいは問われている最大の課題だというふうに私は思っております。
したがいまして、この五年間の間に母子家庭の皆さん方がどのように働いていただけるか、そしてまた、子育てと両立をどういうふうにしていただけるようにするか、そういう社会システムをどう変えていくかということがどこまでできるかが私は問われることになるだろうというふうに思っております。
したがって、そのことを念頭に置いて、この法律を皆さん方に御審議をお願いするという決意でいる次第でございます。
福
福島豊#23
○福島委員 次に、この中に盛り込まれております一つ一つの施策についてお尋ねをしたいと思います。
まず初めは、就労支援でございます。
先ほど岡下委員からもありましたように、母子家庭のお母様方は勤労意欲が非常に高く、約八割の方は就業いたしております。しかしながら、約四割の方は、パート就労で収入が低いという厳しい現実に直面しているわけでございます。この就労状況をどう変えていくのか、その点について具体的な対応というものを御説明いただきたいと思います。
そしてまた、この点については、厚生省と労働省が一緒になりまして福祉施策と雇用施策というものが一体的に運営できるようになった、そのことの一つの見本ではないかというふうに私は思っているわけでございます。そういう意味でも、この就労支援というものがどのように結果を出していくことができるのか、これも厚生労働省としての真価を問われることであろうと思います。よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →まず初めは、就労支援でございます。
先ほど岡下委員からもありましたように、母子家庭のお母様方は勤労意欲が非常に高く、約八割の方は就業いたしております。しかしながら、約四割の方は、パート就労で収入が低いという厳しい現実に直面しているわけでございます。この就労状況をどう変えていくのか、その点について具体的な対応というものを御説明いただきたいと思います。
そしてまた、この点については、厚生省と労働省が一緒になりまして福祉施策と雇用施策というものが一体的に運営できるようになった、そのことの一つの見本ではないかというふうに私は思っているわけでございます。そういう意味でも、この就労支援というものがどのように結果を出していくことができるのか、これも厚生労働省としての真価を問われることであろうと思います。よろしくお願いいたします。
鴨
鴨下一郎#24
○鴨下副大臣 委員おっしゃるように、言ってみれば母子家庭において就労をいかに支援していくかというのは非常に重要なことであります。ただ、今現在は、経済情勢それから雇用情勢ともに大変厳しい状況にあるわけでありまして、そういった中で、母子家庭の主たる生計の担い手であります母親がいかにきちんとした就労をし、なおかつその後に高収入を得ていくかというようなことについて、厚生労働省としてどういうふうに支援できるかというようなことであります。
このような観点から、母子家庭に対する総合的な施策を展開することとしておりまして、特に、子育て支援を行うとともに、母子家庭が就労により経済的に自立できるように、一つは、就業相談の実施、二に、よりよい就業に向けた能力の開発、三に、母子家庭の母の状況に応じた就業あっせん、四に、所得の増大に結びつくよう雇用機会創出のための支援、この四つを柱にしております。
具体的に申し上げますと、一つは、都道府県、政令市、中核市における就業相談、就業支援講習会の実施、就職情報の提供など一貫した就業支援サービス等を行う母子家庭等就業・自立支援センター事業の創設をしよう、こういうようなことでありますし、さらに、職業能力開発のための講座を受講した場合の自立支援教育訓練給付金制度の創設、さらに、例えば介護福祉士など就職に有利な資格取得を行う場合の経済的支援、こういうようなことを検討しているところであります。
これによりまして、母子家庭の母の職業能力の向上を図るとともに、的確な就職相談、求人情報の提供、さらに職業あっせんなどにより、母子家庭の母が高収入を得られるような、さらに安定した職につけるような、こういうようなことを推進しまして、経済的に自立を促していこう、こういうことでございます。
この発言だけを見る →このような観点から、母子家庭に対する総合的な施策を展開することとしておりまして、特に、子育て支援を行うとともに、母子家庭が就労により経済的に自立できるように、一つは、就業相談の実施、二に、よりよい就業に向けた能力の開発、三に、母子家庭の母の状況に応じた就業あっせん、四に、所得の増大に結びつくよう雇用機会創出のための支援、この四つを柱にしております。
具体的に申し上げますと、一つは、都道府県、政令市、中核市における就業相談、就業支援講習会の実施、就職情報の提供など一貫した就業支援サービス等を行う母子家庭等就業・自立支援センター事業の創設をしよう、こういうようなことでありますし、さらに、職業能力開発のための講座を受講した場合の自立支援教育訓練給付金制度の創設、さらに、例えば介護福祉士など就職に有利な資格取得を行う場合の経済的支援、こういうようなことを検討しているところであります。
これによりまして、母子家庭の母の職業能力の向上を図るとともに、的確な就職相談、求人情報の提供、さらに職業あっせんなどにより、母子家庭の母が高収入を得られるような、さらに安定した職につけるような、こういうようなことを推進しまして、経済的に自立を促していこう、こういうことでございます。
福
福島豊#25
○福島委員 よろしくお願いいたします。
次に、養育費の確保の問題でございます。
実際に養育費をもらっておられる母子家庭というのは大変少ないわけでございます。先ほど岡下委員からも御指摘がございました。この点については、もう少し強い措置がとれないかというふうに私も感じております。しかしながら、さまざまな意見があるということも事実だろうと思います。
今回の見直しの中で、この養育費の確保についてどのような対応がなされているのかということについてお聞きしたいのと、私は、ぜひこれは、今後の状況というものをしっかりとフォローしていただいて、より強い措置に進むべきかどうかということについても、今後の検討課題としてぜひ念頭に置いて進めていただきたいと思います。御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →次に、養育費の確保の問題でございます。
実際に養育費をもらっておられる母子家庭というのは大変少ないわけでございます。先ほど岡下委員からも御指摘がございました。この点については、もう少し強い措置がとれないかというふうに私も感じております。しかしながら、さまざまな意見があるということも事実だろうと思います。
今回の見直しの中で、この養育費の確保についてどのような対応がなされているのかということについてお聞きしたいのと、私は、ぜひこれは、今後の状況というものをしっかりとフォローしていただいて、より強い措置に進むべきかどうかということについても、今後の検討課題としてぜひ念頭に置いて進めていただきたいと思います。御説明をお願いいたします。
岩
岩田喜美枝#26
○岩田政府参考人 民法に直系血族の扶養義務の規定がございまして、これは離婚によっても何ら変わるものではございません。したがって、離婚などで子供を監護していない親の方は、この扶養義務に基づきまして、養育費を支払うという義務をしっかり負っているわけです。問題は、それが確実に履行されていないというところであろうかというふうに思います。
そういうことで、今回の改正案では、一つは、子供を監護していない方の親については、養育費を支払うという義務を、努力義務ではございますが、母子寡婦福祉法の中で明記したこと。そして、子供を監護する側の親は、相手の、別れた配偶者からこの養育費を確保するように努力してほしいということ。そして、国や地方公共団体は、養育費の支払いというのが一般化するようにさまざまな取り組みを行うべきであるということ。そういうことを規定したわけでございます。
さらには、今先生御指摘のように、本格的な扶養義務の履行確保のあり方、その仕組みをどうするかということについてはさまざまな観点からの検討が要るかというふうに思いますが、重要な課題である、検討すべきであるということも今回の改正の附則で明記をさせていただいているところでございます。
法の施行後は、実際に養育費の取り決めが進み、実際の支払いが確保されますように、国や地方公共団体ではさまざまなことをやろうというふうに思っております。まず広報啓発活動、そして、養育費について、様式のモデルですとか標準的な額のガイドライン、そういうものもお示しをしたりしたいというふうに思っております。
また、法務省において、養育費を念頭に置きました少額定期債権の強制執行手続についての見直しがなされているというのは、先ほどの岡下委員の御質問に対して大臣の方から御答弁があったとおりでございます。
この発言だけを見る →そういうことで、今回の改正案では、一つは、子供を監護していない方の親については、養育費を支払うという義務を、努力義務ではございますが、母子寡婦福祉法の中で明記したこと。そして、子供を監護する側の親は、相手の、別れた配偶者からこの養育費を確保するように努力してほしいということ。そして、国や地方公共団体は、養育費の支払いというのが一般化するようにさまざまな取り組みを行うべきであるということ。そういうことを規定したわけでございます。
さらには、今先生御指摘のように、本格的な扶養義務の履行確保のあり方、その仕組みをどうするかということについてはさまざまな観点からの検討が要るかというふうに思いますが、重要な課題である、検討すべきであるということも今回の改正の附則で明記をさせていただいているところでございます。
法の施行後は、実際に養育費の取り決めが進み、実際の支払いが確保されますように、国や地方公共団体ではさまざまなことをやろうというふうに思っております。まず広報啓発活動、そして、養育費について、様式のモデルですとか標準的な額のガイドライン、そういうものもお示しをしたりしたいというふうに思っております。
また、法務省において、養育費を念頭に置きました少額定期債権の強制執行手続についての見直しがなされているというのは、先ほどの岡下委員の御質問に対して大臣の方から御答弁があったとおりでございます。
福
福島豊#27
○福島委員 次に、子育て支援でございます。
これは、母子家庭のみならず、父子家庭におきましても大変大切なことでございます。この子育ての支援というものをどれだけ充実させるかが就労支援の実効性が上がるかどうかということの一つのかぎであろう、そのようにも思っているわけでございます。
今般の見直しの中でどのような対応がなされているのかということについて御説明をいただきたいのと、ぜひまた、今検討しておられます看護休業の話、看護休暇の話でございますけれども、そういった一般的な施策の見直しも本当に必要なんだろうというふうに思っておりますが、両方含め、岩田局長から御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →これは、母子家庭のみならず、父子家庭におきましても大変大切なことでございます。この子育ての支援というものをどれだけ充実させるかが就労支援の実効性が上がるかどうかということの一つのかぎであろう、そのようにも思っているわけでございます。
今般の見直しの中でどのような対応がなされているのかということについて御説明をいただきたいのと、ぜひまた、今検討しておられます看護休業の話、看護休暇の話でございますけれども、そういった一般的な施策の見直しも本当に必要なんだろうというふうに思っておりますが、両方含め、岩田局長から御説明いただきたいと思います。
岩
岩田喜美枝#28
○岩田政府参考人 今回の改正法案では、市町村に対しまして、保育所に優先入所できるようにということで特別な配慮を義務づけておりましたり、また、親の残業や出張や病気などで子供さんの面倒が見られないというときに児童養護施設などで夜間預かる、あるいは一週間程度預かるといったような、ショートステイ、トワイライトステイと言っておりますが、これを法定化し、予算的にも思い切って拡充をしたいというふうに思っております。
また、親が病気などのときに子育てが十分にできない、家事ができないといったときには家庭生活支援員を派遣する事業がございますが、これも、日常生活支援事業というふうに事業の名称も変えまして、そして質、量とも拡充をしたいというふうに思っております。
また、今先生からお尋ねがございましたけれども、子育てとの両立支援の問題は、これ以外にも、働き方の問題でもございますので、育児・介護休業法の中でルールをつくっておりますけれども、さらに両立支援ができるような働き方のルールのこれからのあり方について、子供が病気のときの看護休暇制度の問題なども含めてですけれども、引き続き拡充する方向で、ぜひしっかり検討していきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →また、親が病気などのときに子育てが十分にできない、家事ができないといったときには家庭生活支援員を派遣する事業がございますが、これも、日常生活支援事業というふうに事業の名称も変えまして、そして質、量とも拡充をしたいというふうに思っております。
また、今先生からお尋ねがございましたけれども、子育てとの両立支援の問題は、これ以外にも、働き方の問題でもございますので、育児・介護休業法の中でルールをつくっておりますけれども、さらに両立支援ができるような働き方のルールのこれからのあり方について、子供が病気のときの看護休暇制度の問題なども含めてですけれども、引き続き拡充する方向で、ぜひしっかり検討していきたいというふうに思っております。
福
福島豊#29
○福島委員 本質は、やはりパート労働の処遇のあり方というのが大きな課題なんだと思いますね。それは、所得にしましても、そしてまた今おっしゃられたようなさまざまな、子育てと働き方の両立ということで、休業制度があったとしても、なかなかパート労働の方は使いにくいというようなこともあるだろうと私は思うんですね。そういうことも含めて、ぜひ今後の検討課題として、働き方の問題という大きな枠の中で、どうしたら母子家庭のお母さん方が働きやすい、そしてまた収入もふえるというような道があり得るだろうか、そういう面も踏まえてぜひ検討を進めていただきたいなと私は思っております。
次に、児童扶養手当の見直しについてでございますが、先ほども岡下委員から指摘がございました。受給開始から五年か、離婚等受給要件に該当したときから七年を経過すると、手当の一部を減額できることになっておりますけれども、この措置を導入した趣旨。そしてまた、自立といいましても、中には病気の方もおられます、さまざまな障害を持っておられる場合もあるでしょう。なかなか自立が困難であるという場合も当然あるわけでございます。そうした方々に対して、どのような配慮がなされているのかということについて御説明をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次に、児童扶養手当の見直しについてでございますが、先ほども岡下委員から指摘がございました。受給開始から五年か、離婚等受給要件に該当したときから七年を経過すると、手当の一部を減額できることになっておりますけれども、この措置を導入した趣旨。そしてまた、自立といいましても、中には病気の方もおられます、さまざまな障害を持っておられる場合もあるでしょう。なかなか自立が困難であるという場合も当然あるわけでございます。そうした方々に対して、どのような配慮がなされているのかということについて御説明をいただきたいと思います。