鴨下一郎の発言 (厚生労働委員会)

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○鴨下副大臣 今回の改正案では、児童扶養手当制度について、特に離婚直後の一定期間に重点的に給付しようじゃないか、こういうようなことでありまして、離婚等によりまして生活が激変する一定期間についてはできるだけ手厚くしていこう、こういうようなことで母子家庭の自立を推進する制度に改める、こういうことでございます。
 この見直しによりまして、今後増加が予想される、言ってみれば離婚等もふえますから、母子家庭に対して児童扶養手当制度を安定的なものとして、この厳しい財政状況を乗り切っていきたいというようなことも一つ考えるわけであります。
 ただ、具体的には、三歳未満の児童を監護している場合や、障害、疾病を有する場合など、いわゆる自立が困難な母子家庭に十分配慮しなければいけない。さらに、手当の受給期間が五年を超える場合には、それ以後手当の一部について支給を停止する、こういうようなことにはなっております。
 ただ、この措置の減額の具体的な割合は政令でこれから定めるわけでありまして、この政令は法施行後の、一つには、子育て、生活支援策、それから二番目に就労支援策、三に養育費の確保策、四に経済的支援策の進展状況、五に離婚の状況等を踏まえまして、五年後の適用に当たって、言ってみれば十分な時間的余裕を持って制定しようじゃないか、こういうようなことになっておりますし、改正法案において、減額に当たっては少なくとも従前の手当の半額以上は確保する、こういうようなことでございます。

発言情報

speech_id: 115504260X00320021106_014

発言者: 鴨下一郎

speaker_id: 30370

日付: 2002-11-06

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会