片山虎之助の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○片山国務大臣 公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、市町村の廃置分合に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する住所要件について特例を定めるとともに、市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の期日の告示の前に掲示された政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターについて、他の選挙と同様の規制を行うとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する三カ月の住所要件について、廃置分合により消滅した市町村に住所を有した期間を通算することといたしております。
 第二に、市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙について、当該選挙の期日の告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、他の選挙と同様、当該ポスターにその氏名等を記載された者が候補者となったときには、その日のうちに当該ポスターを撤去しなければならないものとすることといたしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとし、この法律による改正後の公職選挙法の規定に基づく政治活動用ポスターの規制については、施行日以後その期日を告示される選挙について適用することといたしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 次に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成十五年三月から五月までの間に満了することになりますので、これらの選挙の円滑な執行と経費の節減を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、平成十五年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては平成十五年四月十三日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十七日に統一することといたしております。
 第二に、都道府県または指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙または市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとするとともに、寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とすること等、必要な特例を設けております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

発言情報

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発言者: 片山虎之助

speaker_id: 18444

日付: 2002-11-13

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会