政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会

2002-11-13 衆議院 全121発言

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会議録情報#0
平成十四年十一月十三日(水曜日)
    午後一時三十一分開議
 出席委員
   委員長 高橋 一郎君
   理事 竹下  亘君 理事 竹本 直一君
   理事 林  幹雄君 理事 町村 信孝君
   理事 中山 義活君 理事 堀込 征雄君
   理事 井上 義久君 理事 東  祥三君
      逢沢 一郎君    小此木八郎君
      金田 英行君    亀井 久興君
      亀井 善之君    栗原 博久君
      小泉 龍司君    小西  理君
      下村 博文君    田村 憲久君
      高鳥  修君    福井  照君
      松岡 利勝君    松野 博一君
      水野 賢一君    吉田 幸弘君
      阿久津幸彦君    佐藤 観樹君
      手塚 仁雄君    楢崎 欣弥君
      松崎 公昭君    松沢 成文君
      山村  健君    山元  勉君
      福島  豊君    山名 靖英君
      高橋 嘉信君    大幡 基夫君
      藤木 洋子君    今川 正美君
      北川れん子君    松浪健四郎君
    …………………………………
   総務大臣         片山虎之助君
   総務副大臣        若松 謙維君
   総務大臣政務官      岩永 峯一君
   政府参考人
   (総務省自治行政局選挙部
   長)           高部 正男君
   政府参考人
   (法務省刑事局長)    樋渡 利秋君
   衆議院調査局第二特別調査
   室長           大竹 邦実君
    —————————————
委員の異動
十一月十三日
 辞任         補欠選任
  下村 博文君     小此木八郎君
  柳本 卓治君     吉田 幸弘君
  佐々木秀典君     楢崎 欣弥君
  山花 郁夫君     山村  健君
  吉井 英勝君     藤木 洋子君
  保坂 展人君     今川 正美君
  小池百合子君     松浪健四郎君
同日
 辞任         補欠選任
  小此木八郎君     下村 博文君
  吉田 幸弘君     柳本 卓治君
  楢崎 欣弥君     佐々木秀典君
  山村  健君     山花 郁夫君
  藤木 洋子君     吉井 英勝君
  今川 正美君     保坂 展人君
  松浪健四郎君     小池百合子君
    —————————————
十一月七日
 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第六〇号)
は本委員会に付託された。
    —————————————
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出第五九号)
 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案(内閣提出第六〇号)

     ————◇—————
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高橋一郎#1
○高橋委員長 これより会議を開きます。
 この際、岩永総務大臣政務官から発言を求められておりますので、これを許します。岩永総務大臣政務官。
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岩永峯一#2
○岩永大臣政務官 御紹介にあずかりました、総務大臣政務官を拝命いたしました岩永でございます。片山大臣のために精いっぱい頑張ってまいりたい、このように思っております。どうか、委員長初め委員の先生方の格段の御支援、御鞭撻を賜りますようよろしくお願いを申し上げて、ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。拍手
     ————◇—————
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高橋一郎#3
○高橋委員長 内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案の両案を議題といたします。
 これより順次趣旨の説明を聴取いたします。片山総務大臣。
    —————————————
 公職選挙法の一部を改正する法律案
 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案
    〔本号末尾に掲載〕
    —————————————
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片山虎之助#4
○片山国務大臣 公職選挙法の一部を改正する法律案及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 まず、公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、市町村の廃置分合に伴う地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する住所要件について特例を定めるとともに、市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の期日の告示の前に掲示された政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターについて、他の選挙と同様の規制を行うとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権に関する三カ月の住所要件について、廃置分合により消滅した市町村に住所を有した期間を通算することといたしております。
 第二に、市の議会の議員並びに町村の議会の議員及び長の選挙について、当該選挙の期日の告示の前に政党その他の政治活動を行う団体がその政治活動のために使用するポスターを掲示した者は、他の選挙と同様、当該ポスターにその氏名等を記載された者が候補者となったときには、その日のうちに当該ポスターを撤去しなければならないものとすることといたしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとし、この法律による改正後の公職選挙法の規定に基づく政治活動用ポスターの規制については、施行日以後その期日を告示される選挙について適用することといたしております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 次に、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
 この法律案は、全国多数の地方公共団体の議会の議員または長の任期が平成十五年三月から五月までの間に満了することになりますので、これらの選挙の円滑な執行と経費の節減を図るため、選挙の期日を統一するとともに、これに伴う公職選挙法の特例を定めようとするものであります。
 次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、平成十五年三月から五月までの間に任期が満了する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙等について、いわゆる九十日特例の規定による場合等を除き、原則として、その選挙の期日を都道府県及び指定都市の選挙にあっては平成十五年四月十三日、指定都市以外の市、町村及び特別区の選挙にあっては、同月二十七日に統一することといたしております。
 第二に、都道府県または指定都市の選挙の候補者となった者は、関係地域において行われる市区町村の選挙または市区町村の選挙と同日に行われる衆議院議員の補欠選挙等の候補者となることができないものとするとともに、寄附等の禁止期間を選挙の期日の九十日前から当該選挙の期日までの期間とすること等、必要な特例を設けております。
 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
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高橋一郎#5
○高橋委員長 これにて両案の趣旨の説明は終わりました。
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高橋一郎#6
○高橋委員長 この際、お諮りいたします。
 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局選挙部長高部正男君及び法務省刑事局長樋渡利秋君の両名の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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高橋一郎#7
○高橋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
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高橋一郎#8
○高橋委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。松野博一君。
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松野博一#9
○松野(博)委員 自由民主党の松野博一でございます。
 提出両案に対し質問をさせていただきたいと思いますが、特に、地方議会の議員の選挙の期日を統一する特例法案を中心にお聞きをしたいと思います。
 特例法案によって選挙期日を統一する理由をお聞きしようと思ったのですが、趣旨説明の直後でありますから、まず、その対象範囲についてどうなっているかをお聞きしたいと思います。
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高部正男#10
○高部政府参考人 お答え申し上げます。
 統一地方選挙において統一する選挙の範囲でございますが、平成十五年三月一日から五月三十一日までの間に任期が満了することが予定されている地方公共団体の議会の議員または長について、その任期満了による選挙を三月以降に行う場合、これが基本でございます。
 ちょっと細かいことを申しますと、このほかに、補欠選挙等で一定期日が来るものが統一選挙の対象になる、このようになっておるところでございます。
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松野博一#11
○松野(博)委員 今回の統一する主たる目的の一つが、選挙事務の軽減と経費の削減というお話がございました。選挙事務の場合は、事前準備にかかわるもの、告示、広報にかかわるもの、開票作業そして開票後の事後処理があるわけでありますけれども、今回の期日を統一することによって、どのように選挙事務が軽減をされて、経費はどの程度削減をされるかについてお聞きをしたいと思います。
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高部正男#12
○高部政府参考人 今お話がございましたように、選挙の日を統一するということによりまして、長の選挙と議会の選挙が同時に行われるわけでございます。そのことによりまして、投票とか開票でありますとか、選挙会の手続が原則として合一して一緒に行われるということになります。これによりまして、二つの選挙事務を共通した選挙手続として行うことができますので、例えば、投票所、開票所、会場は一つで済むといったようなもの、あるいは共通の事務なんかも一緒にこなせるということで、事務が軽減されるということになるわけでございます。
 また、これもお話がございましたように、この時期に多くの選挙が同時に行われますことから、選挙啓発の面でも非常に効率的に行うことができるというふうに考えております。
 経費的な面でどのくらい節減されるのかといったお尋ねもございました。これも、団体の規模でございますとかいろいろな条件で一概に言えないところがあるのですが、かつて選挙を同時にやった場合と個別にやった場合とを調べましたところ、選挙の経費については、先ほど申し上げましたような、例えば開票所の経費でありますとか投票所の経費といったような面で、全体として二割から三割ぐらいが軽減されるといったような調査結果もございました。これを大変アバウトに、統一選挙ということでいろいろな前提を置いて大ざっぱに推計いたしますと、一緒にやることによりまして、八十億程度の節減が図られるのではないかというふうに推計いたしているところでございます。
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松野博一#13
○松野(博)委員 投票時間が二十時まで延長されまして、また、不在者投票の要件の緩和がされまして有権者が投票しやすい環境づくりが進んでおりますけれども、一方で、投票時間の延長や不在者投票の要件緩和によって開票作業等の負担が増大しております。
 その中で、電子投票制度というものがあるわけでありますけれども、この電子投票制度に関し、これまでの実施の状況と今後の導入の見込み、そして電子投票制度が導入をされました場合、事務の軽減等に関してはどのような効果があるのか、そのことに関してお伺いをしたいと思います。
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高部正男#14
○高部政府参考人 電子投票についてのお尋ねでございました。電子投票につきましては、昨年法律を制定していただきまして、地方団体の選挙について実施が可能となったわけでございますが、本年六月二十三日に第一号として、岡山県新見市の選挙において導入されたところでございまして、この選挙はおおむね円滑に執行されたところでございます。
 今後の見込みといたしましては、現時点で、これは制度を導入するためには条例の制定が必要になるわけでございますが、この条例が制定されているのが二団体ございます。広島市、これは安芸区のみで実施されるわけでございますが、広島市、それから宮城県の白石市で九月の議会において条例を制定いたしまして、それぞれ来年の選挙に向けまして具体的な準備に取りかかっているといったような状況でございます。
 なお、ことしの九月三十日現在で、私ども、この電子投票への取り組みの意向といいますか、どのように取り組んでいくのかということで、地方公共団体の御意見といいますか、意向を尋ねているところでございますが、この結果によりますと、現在検討中というふうに答えていただいた団体が、市区町村でございますが、約四百五十団体ございまして、私どもの評価といたしまして、多くの団体で前向きな検討が行われているのではないかというふうに考えているところであります。
 電子投票の導入に伴います事務の軽減についてもお尋ねがございましたが、ともかく電子投票の議論につきましては、私どもとして研究会をつくっていろいろ研究させていただいたところでございますが、この契機は、投票時間の延長に伴いまして開票事務が深夜に及ぶということから、現在の開票事務が大量の動員により人海戦術でやっているというような状況でございますので、なかなか人を集めるのも苦労するというようなことが契機となっているわけでございます。
 そういう意味で、事務負担の軽減というのは、記録媒体に記録が入りますと、これを読み込む作業だけになるわけでございますので、岡山の新見市の事例でも、担当職員が二名で、約二十五分で集計をしたといったような状況でございますので、このメリットが実証されたのではないかというふうに考えているところでございます。
 私ども総務省といたしましては、今後とも電子投票の導入を検討している地方公共団体に対しまして、新見市の事例なんかも参考にいたしまして、事務軽減のメリット等も含めたいろいろな情報提供に努めまして、今後、地方公共団体のこのような取り組みがさらに進められるように努力してまいりたい、かように考えているところでございます。
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松野博一#15
○松野(博)委員 先ほど統一地方選挙の期日を統一することで啓発等がやりやすくなるというお話がございましたけれども、今、全般的に低投票率が続いております。その中で、統一地方選挙期日統一によって啓発以外に投票率を向上させる上でどのようなメリットがあるとお考えか、お聞きしたいと思います。
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高部正男#16
○高部政府参考人 統一地方選挙の投票率の面でのメリットについてお尋ねがございました。
 全国で多数の地方公共団体の選挙の期日を統一して執行するということによりまして、選挙の期日が特定されますために、選挙民の方々が選挙の期日を認識しやすいといったメリットが一つあろうかと思います。
 また、一回投票所に行くことによりまして複数の選挙の投票が可能ということで、選挙民の利便にも資するのではないかというふうにも考えられます。
 また、三つ目といたしまして、国、都道府県、市町村が一斉に啓発活動を行いますとともに、一緒に行われることによりまして、報道機関による報道も集中して行われるといったようなことも期待できるということで、選挙民の方々の関心も高まっていただけるのではないかといったようなことが考えられるわけでございまして、単独で個別に地方選挙を実施する場合に比べまして投票率の向上が期待できるのではないか、かように考えているところでございます。
 具体的にどの程度投票率アップに寄与するのかというあたりはなかなか難しいところでございまして、いろいろな条件もあろうかと思いますので、単純に言うことは難しいとは思うんですが、一つの例としてお聞きいただければと思うんですが、前回の統一地方選挙において行われた都道府県選挙の投票率の平均値は六五・一六%でございました。これに対しまして、他の個別に行われた直近の知事選挙の投票率の平均、統一ではない選挙の一番近いところの知事選挙の平均をとってみますと、四九・七九%といったような状況になってございますので、この差が一五%ほどあるわけでございます。
 この一五%分が統一選挙による効果だと丸々言えるのかどうかというのはなかなか難しい面もあるのかもしれませんが、いずれにしても、統一することによりまして投票率のアップが期待できるのではないかというふうに考えているところでございます。
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松野博一#17
○松野(博)委員 地方議会選挙の例ではありませんけれども、先般行われました衆参の統一補欠選挙におきましては、全国的な抵投票率でございました。特に、参議院の補欠選挙、千葉県選挙区におきましては全県下平均で二四%という投票率でありまして、私も千葉県選出の議員でありますから、反省をしなければいけないなと思うところがあるわけでありますが、この低投票率の理由として、政治、政党また政治家に対する不信が原因ではないかというふうなことも言われております。
 しかしながら、私は、一方で現状の日本においては投票に行かなくても、極端な話、日本が経済的にすぐ没落をしてしまうとか、安全保障上のゆゆしき事態が起こるとか、また発言や結社といった活動の自由が制限をされる、そういったことはないであろうという政治に対する過信もこの低投票率の原因になっているのではないか、そういうふうに思うところがございます。
 今日の各種選挙全般におきます低投票率、まさに民主主義の根幹にかかわる問題でありますけれども、このことに関してどういう御所見をお持ちか、大臣にお聞きをしたいと思います。
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片山虎之助#18
○片山国務大臣 今、委員が言われましたように、近年の国政、地方選挙、ともに低投票率ですね。特に、今お話のございましたせんだっての補欠選挙は、特に千葉県、神奈川県、大都市圏で大変低うございました。
 いろいろな理由が考えられまして、補欠選挙だったからとか、秋の行楽シーズンで天気がよかったからとかいう理由もありますけれども、しかし、基本的には、今、松野委員が言われましたように、やはり若い人を中心に、政治離れというんでしょうか、政治無関心というんでしょうか、そういう雰囲気があることも、この低投票率の理由だと思います。
 今、委員言われましたね。切実さがもっと、例えば開発途上国等に比べて、やはり生活その他の切実さがないので、ある意味では政治を離れてもしっかりやっていけるところがあるんだという見方もありますけれども、しかし、やはり民主主義は、投票にみんな参加してもらう、選挙に参加してもらうということが必要だ、私はこう思っておりまして、このまま投票率が低くなっていくということは大変憂慮すべき事態ではないか、こう思っております。
 選挙を担当します総務省としましても、投票率が上がるように、選管や関係団体とともに今後とも頑張っていきたい。きょう、実は明るく正しい選挙運動の五十周年なんですね。午前中、日比谷公会堂で表彰してまいりましたけれども、そういう関係の団体の皆さんにも頑張っていただく。また、各政党や選挙に出られる候補者の皆さんも、選挙民の皆さんに関心を持っていただくような活発な選挙運動をやっていただく、あるいはその争点を明確にするような努力も一方では必要ではなかろうか、こう思っておるわけであります。
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松野博一#19
○松野(博)委員 以上で質問を終わります。
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高橋一郎#20
○高橋委員長 次に、山名靖英君。
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山名靖英#21
○山名委員 公明党の山名靖英でございます。
 今回の公職選挙法関連二法につきまして、私は、明年の統一選挙を控え、まさに選挙の基本である民主主義を一層進めるためにも極めて有意義な改正だ、こう思っております。
 きょうは、若干視点を変えまして、大臣並びに副大臣等にお聞きしたいと思います。
 その一つは、最近、総務省の大臣以下大変力を入れていただいているのが、いわゆるITの推進ということでありまして、政府としても、e—Japan戦略に基づいて、二〇〇五年までに世界に誇るIT国家をつくろう、こういうことで、いろいろな取り組みをしていただいております。今、特に、インターネットの普及率は五千六百万人、およそ四四%と聞いておりますが、これがあと三年もしますと、二〇〇五年には八千七百万を超える、こういう予想も一方でございます。
 当然、こういったITの推進、インターネットの普及というのは、いろいろな意味で国民の生活に影響を与え、社会国家のこれからのあり方に大きな波紋といいますか、新たな波紋を投げかけ、問いかけていくことは間違いのないことだと思います。ともかく、今後、IP化あるいはブロードバンド化、IPv6といいますか、こういったもの、ユビキタスとか、いろいろな言葉が飛び交っておりますが、一層の推進は図らなきゃならないし、世界におくれてはならない、基本認識をこのように持っております。そういった中で、このインターネット等が選挙に及ぼす影響といいますか、こういったものもやはり当然予測をしなければならない。
 先般、ことしの八月でしたか、IT時代の選挙運動に関する研究会、こういうところから報告書が出されまして、IT時代における選挙運動をどうするか、ITをどう組み入れるか、こういうことでの研究が進められたやに聞いております。まずその報告の概要、ポイントについてお伺いしたいと思います。
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高部正男#22
○高部政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘がございましたように、ITの時代にありまして、インターネットと選挙運動のかかわりについて各方面からいろいろな御指摘がございました。そういうことがございまして、総務省といたしましては、研究会をつくりまして、会議を開催して研究を進めてまいったところでございますが、本年八月七日に報告書が取りまとめられたところでございます。
 インターネットによります選挙運動の効果を考えた場合、インターネットを選挙運動手段として追加することが適当である、ただ、選挙の公正を確保するために、インターネットの導入に伴い発生する問題をできるだけ小さくするための措置が必要であるといったような観点の提言がなされているところでございます。
 具体的に申し上げますと、まず一点目といたしまして、インターネットによります選挙運動につきましては、ホームページとメールがございますが、迷惑メールの問題などが予想されますことから、ホームページによります選挙運動を認めたらどうかというのが一点目でございます。
 それから、有権者の政治参加を促進する意味で、候補者または政党以外の第三者がホームページを使って選挙運動を行うことができるようにすることというのが大きな二点目かと思います。
 三点目といたしまして、ホームページ上の成り済ましでございますとか誹謗中傷等の対策といたしまして、ホームページの開設者に電子メールアドレスの表示を義務づけるなどの措置を講ずることとすることといった、おおむね、以上三点でございますが、ほかにいろいろございますが、このような提言をいただいているところでございます。
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山名靖英#23
○山名委員 その提言の中の一つに、先ほどもお述べになりましたように、ホームページに限定をする、こういうことでございます。ホームページ、メールと伝達方式はあるわけでございますが、なぜメールを除外したのか。確かに、私もさきの法案の中で迷惑メールについてかなり携わってきた関係で、この迷惑メールについてはまさに大変な社会問題でもございました。しかし、実際は、メールの世界というのが、相互の交流、交信、情報伝達、いろいろな意味で非常に有効であるし、かなりの普及を見ておるわけであって、メールを今回の選挙運動から外した理由についてお聞かせいただきたいと思います。
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高部正男#24
○高部政府参考人 研究会の議論の中で、インターネットのうちホームページとメールというものをどう考えていくのか、大変議論のあった点でございます。
 メールによります選挙運動を認めることとした場合には、ホームページによります選挙運動と異なりまして、一点目として、利用者にとりまして、一方的にメールが送られてきて当該通信費が課金されるといった迷惑メールの問題が発生するおそれがありますこと、それから、二点目といたしまして、成り済ましといったようなことの問題が発生した場合に、メールの場合にはなかなか追跡が難しいといったような点がございます。それから、メールアドレスを大量に購入して大量に情報を流すといったような使い方をされますと、お金のかかります選挙運動につながりやすいといったような問題が指摘されまして、先ほど申し上げましたように、ホームページによります選挙運動を認めたらどうかということになったわけでございます。
 研究会におきましては、インターネットを選挙運動に活用することとした場合に、付随する問題点を最小限に抑えつつ、インターネットの効用を最大限に引き出すことができるようにすべきであるという考え方に即しまして、ホームページについてのみ選挙運動手段として是認することといたしまして、メールにつきましては引き続き現行法の規制を適用することが適当であるといった結論に至ったところでございます。
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山名靖英#25
○山名委員 ところで、今回の報告の中のポイントのまた一つに、これは大変でかいテーマだと思いますが、いわゆるホームページによる選挙運動の解禁といいますか、それについては、従来は、候補者または政党以外の第三者による選挙運動というのは極めて厳しい規制がしかれておったわけですが、インターネットによる選挙運動については、第三者の運動をいわば解禁しようとか、拡大しよう、こういう仕組みになっておるわけですね。
 第三者の人たちがインターネットを使って選挙運動に参加をする、これはある面では非常にすばらしい政治参加の場を提供することであり、有権者の皆さん同士がインターネットでそういった意見交換をする、あるいは政策チェックをする、候補者チェックをするということについては極めて意義深いことだと思うんですが、今回、そういうことで、第三者による選挙運動、インターネットによる、ホームページによる選挙運動ができる、こうした理由と、それからそのできる中身、どの辺までこれは許されるのか、この辺についての検討内容についてお伺いしたいと思います。
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高部正男#26
○高部政府参考人 御指摘の第三者の選挙運動を認めるかどうかといった点につきましても、研究会で大変議論のあったところでございまして、やはり第三者が選挙運動を行った場合には影響力は予測不可能だから、政党のみに限定したらどうかといったような議論とか、いろいろな議論があったわけでございますけれども、結局、認めることとしたらどうかということにしたわけでございます。
 その理由といたしましては、第三者の選挙運動を規制することは、インターネットの選挙運動による有権者の政治参加の促進などの効用の大きな部分を損なうおそれがあること。政治参加を促進するという観点から、認めた方がいいのではないかというのが一点でございます。
 それから、多少技術的になるんですが、二点目といたしまして、ホームページの選挙運動につきましては、紙媒体と異なりまして量的な規制になじまないことから、量的な制限を設けない方がいいだろうというような提言もあわせてされているところでございます。また、費用の面につきましても、候補者以外の者については規制を設けないこととしたというふうなことで、選挙運動を行う主体に限定を加えなければならないといった必然性はないといったことも考えられたわけでございます。
 もう一度申し上げますと、量的な制限がなかなかインターネットのような世界でいかがなものだろうかということもございます。それからまた、リンクといったような技術的な問題もございます。こういったようなこともございまして、主体制限は設けない方がいいのではないかというのが二点目の理由でございます。
 三点目といたしまして、現行法におきましても、電話による選挙運動については、第三者の選挙運動が規制されていないということになってございます。費用の面でも、出納責任者の方と連絡をとったような支出以外につきましては、それぞれの支出として、選挙運動費用の報告に含まれないでもいいような扱いになっておるところでございまして、費用面についても同じような扱いを考えたらどうかといったような提言も出されているところでございます。
 このような考え方のもとに、第三者の選挙運動を認めることにしたらどうかという提言がなされているところでございます。
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山名靖英#27
○山名委員 インターネットを利用した選挙運動の解禁という今回の報告書、これからの取り組みといいますか、さらに検討を進めなきゃならないと思いますが、やはり確かに問題も多いと思います。メリットとして、先ほどおっしゃったような、かなりの有権者も候補者もお互い政治参加ができる、あるいは費用の面でかなり格安だとか、いろいろ効果の面もありますが、一方で、やはり負の部分、インターネットの世界はやはり光と影の部分がどうしても存在するわけでありまして、その影の部分が問題になろうかと思います。
 特に、一つは、いわゆるデジタルデバイドといいますか、普及率が上がったといえども、まだまだデジタルデバイドは厳然と存在をするわけであります。政治家の我々も、ホームページを持っている人、持っていない人、いろいろあるでしょうし、もう六十近くなると、そんなの邪魔くさいということで、政治家自身もデバイドに陥っている人も現実にいるわけであります。
 それから、あと、候補者に対する誹謗中傷、こういったものがホームページ上に載せられるといった問題、それから、先ほどもあったような成り済まし、こういうことも十分予想をされるわけであります。
 そういった意味で、このインターネットにおける選挙運動解禁の中で生ずる負の問題に対して、今後どのような対応をしていかれるのか、その辺についてお聞かせいただきたいと思います。
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若松謙維#28
○若松副大臣 今回の報告書におきましては、インターネットを選挙運動に導入するには、選挙の公正を確保する上で、成り済ましや誹謗中傷といったインターネットの悪用をできるだけ抑制する必要がある、こう述べております。
 具体的な対策として大きく四点ございまして、一点目は、インターネットの利用形態について、不正行為の追跡が難しい電子メールは除外する。そしてその結果、ホームページに限定することにしております。
 二点目としては、ホームページ開設者に連絡先としてのメールアドレスの表示を義務づけることで、成り済ましや誹謗中傷等の不正行為に対する抑止効果を働かせること。
 三点目として、ホームページ上での氏名等の虚偽表示に対して、罰則をもって禁止する措置を講じること。
 四点目として、候補者の本物のホームページを識別できるようにするために、選挙管理委員会が候補者のホームページアドレスを有権者に周知するなどの便宜を図ること等が提言されているところでございます。
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山名靖英#29
○山名委員 インターネットの選挙運動解禁については、私は、IT国家戦略の上からも、電子政府、電子自治体、こういった推進の上からも、当然これは大事な流れではないか、こう思っております。
 最後に、この報告書に基づいてのインターネット選挙運動、このテーマに対する総務大臣の御決意、今後の取り組みのお考え方をお聞きいたしまして、質問を終わらせていただきます。
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