山花郁夫の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○山花委員 厚生労働大臣にお伺いしますが、全く同じ御認識ということでよろしいんでしょうか。それとも、もし何か違う理由がございましたら——ないということでよろしいですね。ないということですから、多分これで明らかになったことが一つあると思います。
つまりは、今回のは医療、看護を目的としているんだという御説明が今までされてきましたけれども、実際はこれは法務の統計に従って類型化がされているわけです。医療的な観点から、こういうようなことを行った人についてはこういう治療が必要だからという観点では政府案はつくられていないということは指摘をさせていただきたいと思います。
次に、これはもうきのうの質疑でもございましたけれども、また法務大臣にお伺いしたいと思います。
私は、どうも今回の法案の大きなフレームでよくわからないところがありまして、と申しますのは、結局、今申し上げましたように、法務上の統計に従えば言われていることにもある程度の合理性があるのかもしれません、私は必ずしも納得はしておりませんけれども。ただ、そういった重大な他害行為をした場合に限って、言ってみれば身体の自由を、憲法論議でいえばこれは居住移転の自由であり、人身の自由でありますから、これを制限する、いわば不利益な処分を課すわけですから、そういう場合に限って処分を課すという話になりますと、まさに社会防衛的な発想ではないか。つまりは、今御答弁がありましたように、これは本当に生命とか財産とか身体、そういうものを保護法益とする重大な侵犯事件である、こういう場合について不利益な処分を課すというわけですから、まさにこれは社会防衛的な発想ではないか、このように考えられるわけですけれども、この点、どう説明をされるんでしょうか。