塩崎恭久の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○塩崎委員 医療を目的というよりは、医療によって社会復帰を図るということが目的ということだと思います。
そこで、今、対象行為そのものについて限定をする理由がないんじゃないか、こういうお話がございました。心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者は、いわば二重のハンディキャップを負って、精神障害であるということ、そしてまた重大な犯罪を犯して他害行為をしてしまったということでありまして、このハンディキャップというのは比較的軽微な他害行為を行った場合とでは格段の相違があるということだろうと思います。そこで、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対して、その社会復帰を促進するためには、今申し上げたような手厚い医療、専門的な医療を行ってその精神障害を改善することが必要不可欠だ、こう言っているわけであります。
また、このような者が有する精神障害は、重大な行為と結果を引き起こす原因となるものでありますから、今御指摘のとおり、一般的に手厚い専門的な医療の必要性が高いということである上に、仮にそのような精神障害が改善されないままに、また再びそのために同様の行為が行われるようなことになれば、そのような事実が本人の社会復帰の重大な障害になってしまうという、言ってみれば悪循環を起こしてしまう。それを断ち切らなきゃいかぬということで、手厚い専門的な医療が必要だ、こう言っているわけであります。この制度において、このような理由から、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者を限って対象とするということにしているわけであります。
医療の問題につきましては、この制度によって、いわゆる一般の医療機関に入院している患者で高度かつ専門的な医療が必要な者について、指定入院医療機関、今度できるものですが、これを活用して治療を行うということが制度上排除されているわけではないわけであって、御質問よりも少し広がりますが、このような者についても、本制度による医療の実施状況を踏まえた上で、必要に応じて指定入院医療機関を活用するなどの適切な対応というのは検討されてもいいんだろうと思うんです。
ですから、ここで高度な医療をやりますが、目的は社会復帰ということでございます。