山花郁夫の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)
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○山花委員 法案の具体的な条文についてお伺いをしたいと思います。
その方向性がいいか悪いかはまだ議論の余地はあるんでしょうけれども、今回の政府案のやり方がいいかどうかは別として、論理的に一貫させようとしたら、つまりは、社会復帰を目的として医療を中心として考えるんだということであれば、六種の罪種に限定するというのは、先ほどの法務大臣の御答弁だってこれは法務上の統計の話だというわけですから、必ずしも医療を根拠とする話ではなかったように私は受けとめております。
そこで、与党案の、特に三十四条なんですけれども、よくわからないところがあります。私は、六種の罪種よりも広げようとしているようにも見えるんです。と申しますのも、政府案は、「継続的な医療を行わなくても心神喪失又は心神耗弱の状態の原因となった精神障害のために」というところで、「再び対象行為を行うおそれが明らかにないと認める場合を除き、」ということで、「対象行為」という言葉を使っております。これに対しまして与党案の方は、「対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行うことなく、」と「同様の行為」というふうに言葉が変わっております。
先ほど法務大臣からも、今回のこの法案というのは刑事法とは違うのだという御答弁がありました。そのとおりだと思います。刑法ではありませんから、また刑法の特別法ということにもなりませんから。そうだといたしますと、刑事法の場合は、基本的に類推解釈が禁止されている、拡張は許されるけれども類推は許されないというテーゼがありますけれども、そういうことになっております。
ところで、今回のこの法案というのは、法律の一般論として申しますと、類推解釈というのがある程度できるものである、そういうものだと思うんですけれども、政府案の場合には「対象行為」となっていますから、類推解釈をしようにもある程度枠がかっちり決まっているわけであります。これに対しまして、「同様の行為」というふうな言い方をしてしまいますと、類推の基礎が非常に広がる、このように思われるわけであります。
わかりやすく申し上げますと、当委員会でいいますと、例えば与党の理事という規定の仕方があれば、これは、私も法務委員会の野党の理事ですけれども、恐らく類推の基礎はないんだと思いますが、与党の理事さんと同様の立場といったときに、それは目的論的にいろいろな解釈をしますから、ただ委員会運営に責任を持つ人だという類推の基礎があれば、類推解釈できますよね。
つまりは、「同様の」ということは、広げる余地があるというふうに読めるんですけれども、これは政府案と比べてそもそも広いのか、狭いのか、あるいは同じなのか、この点について御答弁ください。