塩崎恭久の発言 (法務委員会厚生労働委員会連合審査会)

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○塩崎委員 引き続き解釈で紛らわしいことで大変恐縮でありますが、「行った際の精神障害を改善し、」と書いてあるわけでありまして、行った際の心神喪失状態を言っているわけではございません。したがって、この「対象行為を行った際の精神障害」という部分は、やはり精神障害が原因で対象行為を行ったという意味で、先ほどの例でいきますと、泥酔状態だけで心神喪失になっているときに行ったことであるならば、それは入らないということだと思います。

発言情報

speech_id: 115505222X00320021204_016

発言者: 塩崎恭久

speaker_id: 34685

日付: 2002-12-04

院: 衆議院

会議名: 法務委員会厚生労働委員会連合審査会