飯島孝の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(飯島孝君) 排出事業者にとりましては、廃棄物は不用なものということでございますので、適正な処理費用を負担しようとする動機付けがこれまで働いておりません。安価で不適正な処理が行われがちで、正直申し上げまして、これまでの産業廃棄物処理の世界というのは悪貨が良貨を駆逐するという、こういった構造にあったと認識しております。
こうした状況を打開するために、委員御指摘の十二年の廃掃法改正におきまして、自らの排出した産業廃棄物について最終処分がなされるまで確認をしなければならないと、こういった義務を新たに追加いたしまして、排出事業者責任の徹底強化を図ったところでございます。あわせまして、これまでの廃棄物行政というのは言わば指導中心の行政だったわけですが、法律に基づいて厳正かつ迅速な行政処分を実施する行政への転換を図ろうということで、法律違反行為に対します行政処分につきまして、地方自治法に基づく事務処理基準を環境省から地方自治体あてに昨年の五月に発出したところでございます。
こうした取組によりまして、平成十一年度時点で許可取消しなどの行政処分が約七十件ございましたが、十二年度にはそれが百件強、さらに平成十三年度には百八十件を超えるまでに至っておりまして、ある意味でこの産業廃棄物処理の世界の構造改革が着実に進行し始めているという認識をしております。
環境省といたしましては、都道府県や関係機関、警察等の関係機関と連携しながら排出事業者責任の一層の徹底を図り、先ほど申し上げました構造改革を進めていきたいと思っておりますし、確実で適正な処理を実施できる優良業者がこの市場の中で優位に立てるようにしていくことが大事であると思っておりまして、産廃処理に対する国民の信頼を回復できるように努力してまいりたいと思っています。