松尾和子の発言 (経済産業委員会)
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○参考人(松尾和子君) 弁護士・弁理士の松尾和子でございます。知的財産戦略会議の委員も務めましたので、そのときの議論も踏まえまして意見を述べさせていただきます。
お手元にレジュメを配らせていただきましたけれども、この知的財産戦略会議は、この三月、春に設置されたわけです。七月には知的財産戦略大綱が公表され、十一月には、はや知的財産基本法案が国会で審議されることになりまして、停滞気味の日本社会においては異例の速さだろうと思っております。しかし、このような迅速な対応というのは知的財産の特質、我が国の国際競争力が低下している現状、それからこれから山積みされた解決課題を考えますと、当然に必要なことであるというふうに思います。
基本法の第二条を見ますと、知的財産あるいは知的財産権とはという定義がございます。広く技術、デザイン、ブランドあるいは音楽、映像などのコンテンツ、ノウハウ等、付加価値の高い無形財産、情報というものを包含しております。戦略大綱は、このような無体財産を経済社会の再活性化の基礎に据えることを目的としているわけです。このような目的にふさわしい知的財産創造の環境整備また知的財産活用のための経済社会基盤、またこの作られた知的財産を保護し、この権利を実現するためには、それに相応した関連法規の整備、司法制度の構造改革が必要であると思います。このような新境地を築くような改革というのは、国家として集中的に、計画的に、総合的に実施していただく必要がありますので、是非この知的財産基本法の早期成立をお願いしたいと思います。
また、既にこの戦略大綱に具体的な施策、改革の項目、期限が付けられておりますので、これに向けた審議や検討が進められております。したがいまして、それとの関係におきましても、この知的財産基本法の早期成立が必要であろうと思います。
基本法の第一章は、今言いましたような目的とか基本的な理念、それから国、大学、産業界の責任及びその連携の必要性というのを説いております。第二章に行きまして、基本的施策になります。研究開発とか産業界との関係というのは、今までお二人の参考人が述べられると思っておりましたらやはり述べていただきましたので、私はこの中の法的措置に関係するものにつきまして、私自身、戦略大綱の下で産構審が行っておりますいろいろな今までの検討事項につきまして御説明いたしまして、意見を述べたいと思います。
産構審の下に紛争処理小委員会、特許制度小委員会、不正競争小委員会というのがございます。私、いずれもこれに出ておりますので、そのポイントを次のところに、二ページに述べておきました。問題は、まず基本法の十四条関係ですが、ここでは特許等知的財産権付与の迅速化ということで、まず迅速的確な審査制度が問題になります。
今、野間口参考人が言われましたように、これは国際的な状況ですが、出願・審査請求というのが増加しております。特許の内容は技術の進歩に伴い複雑かつ高度化しておりますので、審査にも時間が掛かります。ということで、ここにおきましたように、出願してから待つ時間、審査まで待つ時間でも二十二か月掛かっているというような状況です。また、国際出願がなされますと、その調査や国際予備審査のために特許庁で作業が必要になります。ということで、迅速かつ国際的に調和の取れた的確な審査制度というのが要求されると思います。そのために、どうしても人員の増加というのを考えざるを得ないかと思います。
また、先行技術文献調査につきましては、どうやって外注を拡大し民間の知的財産の調査機関を育てるか、それをどう利用するかという問題もございます。審査基準の国際的調和というのもあります。また、日米、三極等の国際機関との調査協力の推進も必要です。審査結果を共同で利用するということも必要です。そのほか、今まで行えなかった官じゃなくて官民の意思疎通によって審査を有効に促進するということも必要であり、法制面、それから運用面の双方からの改革が要求されると思います。
出願人の方も、この基本法の十四条の二に書いてありますように、発明の内容を高める、それから出願を厳選する、あるいは現在ある早期審査制度を利用する等、審査に協力する必要があろうかと思います。
また現在、これらと関係しまして、出願料や登録料の値下げ、審査請求の値上げというようなことが議論されております。発明は、先願主義の日本の下では早く出願されなければなりませんけれども、出願だけではなく権利を取らなければならないと思います。その出願から権利取得までの全体の流れの中で、この知的財産立国にふさわしいような特許行政というものを根本的に考え直す必要があろうかと思います。
ちょっと飛びますが、この十八条に、「新分野における知的財産の保護等」というのが基本法の十八条にあります。これに関連しまして、現在、医療行為と特許権等の検討もなされております。
それから、これらが特許制度小委員会で検討していることですが、紛争処理委員会の方では、特許が、権利付与の過程、あるいは権利付与後の権利の有効性の早期確立というところで、審判制度を議論しております。その結果、例えば異議申立てと無効審判制度を一本化するとか、新無効審判制度をどういう構造にするかとか、裁判所に対して特許庁の審決の取消し訴訟がありますが、それとの関係をどうやって行い、裁判所と特許庁の連携をどのようにして促進していくかということも検討されております。
ここでは、訂正審判制度の廃止、これを民間の仲裁センター、ADRに移行するようなことも議論されておりますが、ADRにつきましては、基本法、知的戦略大綱ですね、そこにも規定されておりますけれども、なかなかADRに対する一般の認識といいますか、あるいは産業界の要望といいますか、そういうものがまだつかみ切れない、あるいは形成され切っていないということで、なかなかこういうADRの活用というのは難しい状況ではないかと思いますので、こういうものは一般に裁判とADRの関係として検討する必要があろうかと思います。
また、戻りますけれども、特許制度小委員会の方では職務発明についても検討することになっております。しかし、これにつきましては、現在、アンケート調査その他、外国法制及びその運用、問題点というのを調査中なので、こういう資料が集まりましてから早急に制度の確立のために検討を始めることになり、その必要があろうと思います。
次に、基本法の十五条ですが、ここでは「訴訟手続の充実及び迅速化等」というのが問題になっております。
知的財産訴訟の迅速化につきましては、早くから産業界からも法曹からも要求がありました。それで、裁判官や調査官の増員等行われてきましたが、現在、東京、大阪の裁判所で見る限り、一般の民事訴訟よりも下回る審査の期間というのを示しております。司法制度改革推進本部では、一般の訴訟事件について、裁判所、訴訟当事者に二年以内に第一審判決をということを努力義務として課すると言っておりますが、知的財産訴訟につきましては、東京では十五か月、大阪地裁でも十八・五か月というように努力の結果が見られております。
しかし、この知的財産訴訟につきましては、迅速だけではなくて充実と信頼性の向上というのがもちろん必要となります。これにつきましては、技術専門家の関与というのをどういう形で認めていくか、それから訴訟の管轄の集中化ということが問題になろうと思います。また、証拠収集の充実化、拡大というのも重要なポイントでございますけれども、これにつきましては、現在、憲法の下に裁判公開の原則というのがございます。それとの関係で、どういう範囲でどのようにして非公開のインカメラ手続を認め、一部は認められておりますが、あるいはこれを今以上に有効にして、どのようにして相手方から証拠の提出の促進をするかということが議論中であります。これにつきましては、新しく設けられました司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会が担当しております。
日弁連でも、八月になりましてようやく知的財産政策推進本部というものを設置しまして、こういうところに代表を送りまして、また、その推進本部におきましても、それから従来からある知的所有権委員会におきましても、すべて今問題に挙げましたような課題について検討しているところでございます。
次に、戦略大綱にも盛られました営業秘密の保護の問題です。
まず、これは不正競争防止法に規定がございます。不正競争防止法というところに、まず、今問題になっておりますのは、営業秘密について刑事的制裁を設ける規定を置こうということです。大分議論されておりますけれども、まだいろいろ、民事救済で今までの制度で補えないところといいますか、新しく競争秩序に反するものとして問題になるようなところに刑事的制裁を課すべきであるという観点から、どの範囲で刑事的制裁を課するか、あるいは裁判の公開の原則、それから刑事被告人の権利の保護との関係でどのようにバランスを取っていくべきかが検討されております。
また、不正競争防止法の民事的救済規定には、これは特許法よりもその損害賠償とか証拠収集についての規定が後れているといいますか弱かったわけなので、こういうものを少なくとも特許法並みに拡充しようということがほぼ決まっております。同じような問題は著作権法についてもあると思います。
次に、第十六条にあります権利侵害への措置ということで、先ほど野間口委員も言及されたところです。
これにつきまして、まず国内では水際措置と言われる措置で、関税定率法に規定はございます。しかし、この知的財産侵害品や輸入禁制品につきましては、輸入差止めの認定手続を取るべく税関長に申請する権利というのは、現在のところ商標権者、著作権者、著作隣接権者に限られております。商標権という、ブランドですね、見れば分かると思うんですけれども、しかしその侵害の有無の判断になりますと法律的判断が必要になりまして、簡単ではございません。
現在、特許権者や種苗法による育成権者、あるいは意匠権者についてもこの申立て権を認める提案というのがなされておりますけれども、そうなりますと商標権の場合以上に法律的判断が必要となります。そういうことで、私は是非、準司法的な組織というものを税関に設けていただきたいと思っております。
それから、海外における模造品や侵害品の排除のためには、今のところ民間で模倣対策措置というのを盛んに行っておりますけれども、これを民間だけではなく国が支援していただきたく思います。また、外国の法制の後れたところにつきましては、これは民間ではどうにもなりませんので、是非国の方でバックアップしていただきたいと思います。
二十二条に人材の確保というのがあります。日弁連関係だけで申しますと、法科大学院の中で教える知的財産法の問題、それから今、弁理士に対して知的財産訴訟が一定範囲で認められておりますが、その支援につきましてカリキュラムを組んだりいろいろ努力をしております。
最後に、この基本法ですが、第三章は戦略本部が置かれたときの問題ですが、戦略本部につきましては是非強力な本部を作っていただきまして、この知的財産戦略の司令塔になっていただきたいと思います。
それに関連しまして、三点だけ挙げておきましたが、八ページですが、この一は読んでいただいたとおりですが、二番目に、達成状況を適切に調査の上公表し、各界の意見を吸収して効果的に推進していただきたいと思います。目的が具体的に決まっており時間も決められますので小さくまとまりがちですが、そういうことがなく、戦略大綱にのっとって、あるいは基本法にのっとって大きな改革を遂げていただきたいと思います。
そして、この改革が終局的には国民を文化的に精神的に豊かにし、国民が喜ぶものにしていただきたいと思います。日弁連としましても、私個人としましてもいろいろ本部の活動にも協力したいと思います。よろしくお願いいたします。
以上です。