愛知治郎の発言 (憲法調査会)

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○愛知治郎君 ちょっと最後の部分、分からなかった部分で確認なんですけれども、二十五条の、日本国憲法上の二十五条の性質ですよね、義務規定なのか、プログラム規定という話もありますけれども、どういった位置付けであるのか、先生の御意見をお聞かせください。

発言情報

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発言者: 愛知治郎

speaker_id: 22851

日付: 2002-11-13

院: 参議院

会議名: 憲法調査会