入澤肇の発言 (財政金融委員会)

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○入澤肇君 今、与党の方でも、行財政協議会で、政府の持っている法律、これ今、大体千七百五、六十本あるんですけれども、これを整理統合しようということが提案されまして、林先生が事務局長で進めようとしているんです。これは佐藤内閣のときに昔二回にわたって各省庁一割法律削減ということをやったんですけれども、それに次ぐ第二回目の法律の大整理統合なんです。
 このように、似たものが幾つも幾つも並んでいて、そしてこのケースにはこの法律だとか、適用関係をそれぞれ選ばなくちゃいけないと。これは、国民の目から見れば、あるいは法案を援用しようという側から見れば非常に不都合。今のような話であれば、手続の簡素化とか資本増強なんていうのは、これは臨時特例的な措置じゃなくて恒久的な措置ですよね。正に規制緩和の流れの中で手続の簡素化というのは当たり前のことだし、それから、このような金融状況の下で資本増強というのは、増強支援、これは恒久的な措置として入れておいていい話。とすれば、合併転換法の一部改正で対応すべきものだし、あるいは金融機関といっても銀行だけじゃなくて、証券会社とか保険会社等、これは今回の組織再編成特別措置法の対象になっていないわけでしょう。相変わらず産業再生特別措置法の対象になるわけですね。
 あれこれまたがって適用されなくちゃいけないということなので、今の答弁で一応納得しておきますけれども、できるだけ一本の法律、少ない法律で、その一部改正で対応したらいいんじゃないかと思うんですね。今後、是非そのように、そのようなことを念頭に置いて行政を進めていただきたいと思うんです。それが一つ。
 二つ目は、預金保険法です。
 これは本当は大臣に聞きたいんですけれども、事務局で結構です。新しく決済債務について保護の対象にするというか凍結をして、未来永劫にわたってとにかくペイオフ解禁の対象にしないということがこの法律で決められるわけですけれども、この法律読んで、非常に分かりにくい。
 まず、六十九条の二、決済債務の保護、「為替取引その他の金融機関が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務であつて、かつ、支払対象決済用預金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの」と。この以外のものというのは特定決済債務と。一体、決済債務と特定決済債務とはどう違うのか、これ、局長、ちょっと説明してください。

発言情報

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発言者: 入澤肇

speaker_id: 13057

日付: 2002-12-05

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会