財政金融委員会
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会
会議録情報#0
平成十四年十二月五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
十二月四日
辞任 補欠選任
辻 泰弘君 大塚 耕平君
山本 保君 福本 潤一君
十二月五日
辞任 補欠選任
大塚 耕平君 松井 孝治君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柳田 稔君
理 事
入澤 肇君
尾辻 秀久君
林 芳正君
峰崎 直樹君
浜田卓二郎君
委 員
佐藤 泰三君
清水 達雄君
田村耕太郎君
中島 啓雄君
溝手 顕正君
森山 裕君
若林 正俊君
大塚 耕平君
勝木 健司君
櫻井 充君
松井 孝治君
円 より子君
福本 潤一君
池田 幹幸君
大門実紀史君
平野 達男君
大渕 絹子君
椎名 素夫君
国務大臣
財務大臣 塩川正十郎君
国務大臣
(金融担当大臣)
(経済財政政策
担当大臣) 竹中 平蔵君
副大臣
内閣府副大臣 伊藤 達也君
財務副大臣 小林 興起君
事務局側
常任委員会専門
員 石田 祐幸君
政府参考人
内閣法制局第三
部長 梶田信一郎君
内閣府産業再生
機構(仮称)設
立準備室次長 小手川大助君
金融庁総務企画
局長 藤原 隆君
金融庁検査局長 佐藤 隆文君
金融庁監督局長 五味 廣文君
郵政事業庁次長 有冨寛一郎君
財務省主計局次
長 勝 栄二郎君
財務省理財局長 寺澤 辰麿君
農林水産大臣官
房審議官 林 建之君
経済産業大臣官
房審議官 中嶋 誠君
参考人
日本銀行総裁 速水 優君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等
に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措
置法案(内閣提出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
十二月四日
辞任 補欠選任
辻 泰弘君 大塚 耕平君
山本 保君 福本 潤一君
十二月五日
辞任 補欠選任
大塚 耕平君 松井 孝治君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 柳田 稔君
理 事
入澤 肇君
尾辻 秀久君
林 芳正君
峰崎 直樹君
浜田卓二郎君
委 員
佐藤 泰三君
清水 達雄君
田村耕太郎君
中島 啓雄君
溝手 顕正君
森山 裕君
若林 正俊君
大塚 耕平君
勝木 健司君
櫻井 充君
松井 孝治君
円 より子君
福本 潤一君
池田 幹幸君
大門実紀史君
平野 達男君
大渕 絹子君
椎名 素夫君
国務大臣
財務大臣 塩川正十郎君
国務大臣
(金融担当大臣)
(経済財政政策
担当大臣) 竹中 平蔵君
副大臣
内閣府副大臣 伊藤 達也君
財務副大臣 小林 興起君
事務局側
常任委員会専門
員 石田 祐幸君
政府参考人
内閣法制局第三
部長 梶田信一郎君
内閣府産業再生
機構(仮称)設
立準備室次長 小手川大助君
金融庁総務企画
局長 藤原 隆君
金融庁検査局長 佐藤 隆文君
金融庁監督局長 五味 廣文君
郵政事業庁次長 有冨寛一郎君
財務省主計局次
長 勝 栄二郎君
財務省理財局長 寺澤 辰麿君
農林水産大臣官
房審議官 林 建之君
経済産業大臣官
房審議官 中嶋 誠君
参考人
日本銀行総裁 速水 優君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等
に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措
置法案(内閣提出、衆議院送付)
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柳
柳田稔#1
○委員長(柳田稔君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨四日、辻泰弘君及び山本保君が委員を辞任され、その補欠として大塚耕平君及び福本潤一君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨四日、辻泰弘君及び山本保君が委員を辞任され、その補欠として大塚耕平君及び福本潤一君が選任されました。
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柳
柳田稔#2
○委員長(柳田稔君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に内閣法制局第三部長梶田信一郎君、内閣府産業再生機構(仮称)設立準備室次長小手川大助君、金融庁総務企画局長藤原隆君、金融庁検査局長佐藤隆文君、金融庁監督局長五味廣文君、郵政事業庁次長有冨寛一郎君、財務省理財局長寺澤辰麿君、農林水産大臣官房審議官林建之君及び経済産業大臣官房審議官中嶋誠君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に内閣法制局第三部長梶田信一郎君、内閣府産業再生機構(仮称)設立準備室次長小手川大助君、金融庁総務企画局長藤原隆君、金融庁検査局長佐藤隆文君、金融庁監督局長五味廣文君、郵政事業庁次長有冨寛一郎君、財務省理財局長寺澤辰麿君、農林水産大臣官房審議官林建之君及び経済産業大臣官房審議官中嶋誠君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柳
柳
柳田稔#4
○委員長(柳田稔君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行総裁速水優君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行総裁速水優君の出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柳
柳
柳田稔#6
○委員長(柳田稔君) 預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案及び金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
入
入澤肇#7
○入澤肇君 法律の審査でありますので、制度論に絡めて御質問申し上げたいと思います。
今回、まず金融の組織再編特別措置法が提案されましたけれども、この金融機関の組織再編につきましては、従来、昭和四十三年に制定されました金融機関の合併及び転換に関する法律、いわゆる合併転換法でございます、それから去年ですか、制定されました産業活力再生特別措置法、これに基づいても組織再編がなされています。このように既存の法律が二つもあるのにかかわらず、なぜ改めて新しい法律を作ることにしたのか、その背景なり理由をまず御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →今回、まず金融の組織再編特別措置法が提案されましたけれども、この金融機関の組織再編につきましては、従来、昭和四十三年に制定されました金融機関の合併及び転換に関する法律、いわゆる合併転換法でございます、それから去年ですか、制定されました産業活力再生特別措置法、これに基づいても組織再編がなされています。このように既存の法律が二つもあるのにかかわらず、なぜ改めて新しい法律を作ることにしたのか、その背景なり理由をまず御説明願いたいと思います。
藤
藤原隆#8
○政府参考人(藤原隆君) 御説明申し上げます。
まず、合併転換法と今回の法律の関係でございますが、いわゆる合併転換法は、銀行法などの各業法に規定されていない異種の金融機関間、金融機関の間の合併を可能にするための手続を規定しておりまして、法令上の手続の簡素化や資本増強あるいはその支援といったことについては、円滑化の方策については盛り込まれておらないところでございます。
それに対しまして、今般の特措法案につきましては、同種、異種を問わず、金融機関間の合併等の組織再編等について自主的な経営判断がなされた場合に、法令上の手続の簡素化を図るとともに、資本増強支援等の支援策を五年間の時限措置として講じようとするものでございます。
また、産業活力再生法との関係で申し上げますと、産業活力再生特別措置法は、生産性の相当程度の向上を図るために事業再構築計画を提出しまして、認定を受けた事業者に対しまして税制上の措置等の支援措置を講ずるものでございます。産業活力再生法は全産業を対象とした施策でございまして、組織再編を伴わないような施設の廃棄等様々な形態の事業再構築も念頭に置いておるものでございます。
それに対しまして、今般の法案につきましては、金融機関等の合併等の組織再編成に際して障壁となり得る金融機関の固有の事情、こういうことに着目いたしまして各種の政策支援を講ずるものである、こういう点でより金融機関の実情に即した内容となったものでございます。
この発言だけを見る →まず、合併転換法と今回の法律の関係でございますが、いわゆる合併転換法は、銀行法などの各業法に規定されていない異種の金融機関間、金融機関の間の合併を可能にするための手続を規定しておりまして、法令上の手続の簡素化や資本増強あるいはその支援といったことについては、円滑化の方策については盛り込まれておらないところでございます。
それに対しまして、今般の特措法案につきましては、同種、異種を問わず、金融機関間の合併等の組織再編等について自主的な経営判断がなされた場合に、法令上の手続の簡素化を図るとともに、資本増強支援等の支援策を五年間の時限措置として講じようとするものでございます。
また、産業活力再生法との関係で申し上げますと、産業活力再生特別措置法は、生産性の相当程度の向上を図るために事業再構築計画を提出しまして、認定を受けた事業者に対しまして税制上の措置等の支援措置を講ずるものでございます。産業活力再生法は全産業を対象とした施策でございまして、組織再編を伴わないような施設の廃棄等様々な形態の事業再構築も念頭に置いておるものでございます。
それに対しまして、今般の法案につきましては、金融機関等の合併等の組織再編成に際して障壁となり得る金融機関の固有の事情、こういうことに着目いたしまして各種の政策支援を講ずるものである、こういう点でより金融機関の実情に即した内容となったものでございます。
入
入澤肇#9
○入澤肇君 今、与党の方でも、行財政協議会で、政府の持っている法律、これ今、大体千七百五、六十本あるんですけれども、これを整理統合しようということが提案されまして、林先生が事務局長で進めようとしているんです。これは佐藤内閣のときに昔二回にわたって各省庁一割法律削減ということをやったんですけれども、それに次ぐ第二回目の法律の大整理統合なんです。
このように、似たものが幾つも幾つも並んでいて、そしてこのケースにはこの法律だとか、適用関係をそれぞれ選ばなくちゃいけないと。これは、国民の目から見れば、あるいは法案を援用しようという側から見れば非常に不都合。今のような話であれば、手続の簡素化とか資本増強なんていうのは、これは臨時特例的な措置じゃなくて恒久的な措置ですよね。正に規制緩和の流れの中で手続の簡素化というのは当たり前のことだし、それから、このような金融状況の下で資本増強というのは、増強支援、これは恒久的な措置として入れておいていい話。とすれば、合併転換法の一部改正で対応すべきものだし、あるいは金融機関といっても銀行だけじゃなくて、証券会社とか保険会社等、これは今回の組織再編成特別措置法の対象になっていないわけでしょう。相変わらず産業再生特別措置法の対象になるわけですね。
あれこれまたがって適用されなくちゃいけないということなので、今の答弁で一応納得しておきますけれども、できるだけ一本の法律、少ない法律で、その一部改正で対応したらいいんじゃないかと思うんですね。今後、是非そのように、そのようなことを念頭に置いて行政を進めていただきたいと思うんです。それが一つ。
二つ目は、預金保険法です。
これは本当は大臣に聞きたいんですけれども、事務局で結構です。新しく決済債務について保護の対象にするというか凍結をして、未来永劫にわたってとにかくペイオフ解禁の対象にしないということがこの法律で決められるわけですけれども、この法律読んで、非常に分かりにくい。
まず、六十九条の二、決済債務の保護、「為替取引その他の金融機関が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務であつて、かつ、支払対象決済用預金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの」と。この以外のものというのは特定決済債務と。一体、決済債務と特定決済債務とはどう違うのか、これ、局長、ちょっと説明してください。
この発言だけを見る →このように、似たものが幾つも幾つも並んでいて、そしてこのケースにはこの法律だとか、適用関係をそれぞれ選ばなくちゃいけないと。これは、国民の目から見れば、あるいは法案を援用しようという側から見れば非常に不都合。今のような話であれば、手続の簡素化とか資本増強なんていうのは、これは臨時特例的な措置じゃなくて恒久的な措置ですよね。正に規制緩和の流れの中で手続の簡素化というのは当たり前のことだし、それから、このような金融状況の下で資本増強というのは、増強支援、これは恒久的な措置として入れておいていい話。とすれば、合併転換法の一部改正で対応すべきものだし、あるいは金融機関といっても銀行だけじゃなくて、証券会社とか保険会社等、これは今回の組織再編成特別措置法の対象になっていないわけでしょう。相変わらず産業再生特別措置法の対象になるわけですね。
あれこれまたがって適用されなくちゃいけないということなので、今の答弁で一応納得しておきますけれども、できるだけ一本の法律、少ない法律で、その一部改正で対応したらいいんじゃないかと思うんですね。今後、是非そのように、そのようなことを念頭に置いて行政を進めていただきたいと思うんです。それが一つ。
二つ目は、預金保険法です。
これは本当は大臣に聞きたいんですけれども、事務局で結構です。新しく決済債務について保護の対象にするというか凍結をして、未来永劫にわたってとにかくペイオフ解禁の対象にしないということがこの法律で決められるわけですけれども、この法律読んで、非常に分かりにくい。
まず、六十九条の二、決済債務の保護、「為替取引その他の金融機関が行う資金決済に係る取引として政令で定める取引に関し金融機関が負担する債務であつて、かつ、支払対象決済用預金の払戻しを行う場合に消滅するもの以外のもの」と。この以外のものというのは特定決済債務と。一体、決済債務と特定決済債務とはどう違うのか、これ、局長、ちょっと説明してください。
藤
藤原隆#10
○政府参考人(藤原隆君) 決済債務と申しますのは、今回のこの法律によりまして全額保護とされる決済債務でございまして、特定決済債務というのは、その中で支払対象となる部分でございます。
この発言だけを見る →入
入澤肇#11
○入澤肇君 いやいや、あなた方の要するに説明によれば、まず、政令規定見込み事項も出していないから分からないんですよ、何が書いてあるか。
この特定決済債務のところは何が問題になったかというと、いわゆる別段預金が問題になったというわけですね、別段預金。この別段預金は非常に中身が複雑でして、金融機関に帰属するもの、それから利用者に帰属するものとか、いろんな判定をしなくちゃいけないと。そういうことから、その経理勘定が、勘定区分が、別段預金でも特定決済債務以外のものとして経理されるものと、それから仮受金等で特定決済債務として経理されるものと。しかも、その法律の条文を、これ読んでもよく分からないんですが、皆さん方の説明によれば、特定決済債務以外のものは決済用預金として全額保護する、それから特定決済債務については決済用預金とみなして全額保護すると。
要するに、言っていることは、別段預金全額を預金として保護するんだと言っているわけですね。だけれども、なぜこういうふうに分けて書かなくちゃいけないかというと、これも説明によれば、金融機関の預金は本来預保の対象にしていないんで、保険料率が違ってくるというふうな説明なんですね。だから、法律としては別段預金については保護の対象にするとはっきり書いて、そして別に政令で定めるかどうか分かりませんけれども、その内容について、保険料については別に定めると書けば簡単なんだけれども、六十九条の二のような書き方をすると、幾ら読んだってパズルを解くような気持ちで、読めないんですよ。どうですか。
この発言だけを見る →この特定決済債務のところは何が問題になったかというと、いわゆる別段預金が問題になったというわけですね、別段預金。この別段預金は非常に中身が複雑でして、金融機関に帰属するもの、それから利用者に帰属するものとか、いろんな判定をしなくちゃいけないと。そういうことから、その経理勘定が、勘定区分が、別段預金でも特定決済債務以外のものとして経理されるものと、それから仮受金等で特定決済債務として経理されるものと。しかも、その法律の条文を、これ読んでもよく分からないんですが、皆さん方の説明によれば、特定決済債務以外のものは決済用預金として全額保護する、それから特定決済債務については決済用預金とみなして全額保護すると。
要するに、言っていることは、別段預金全額を預金として保護するんだと言っているわけですね。だけれども、なぜこういうふうに分けて書かなくちゃいけないかというと、これも説明によれば、金融機関の預金は本来預保の対象にしていないんで、保険料率が違ってくるというふうな説明なんですね。だから、法律としては別段預金については保護の対象にするとはっきり書いて、そして別に政令で定めるかどうか分かりませんけれども、その内容について、保険料については別に定めると書けば簡単なんだけれども、六十九条の二のような書き方をすると、幾ら読んだってパズルを解くような気持ちで、読めないんですよ。どうですか。
藤
藤原隆#12
○政府参考人(藤原隆君) ちょっと先ほど説明があれでございましたが、特定決済債務と申しますのは、今、先生おっしゃいましたように、別段預金等とは別に仮受金勘定として保護されるべきものとして考えておるものでございまして、そういうわけで、先ほどの説明はちょっと訂正させていただきたいと思っております。
なぜ六十九条の二のように複雑な書き方になっておるかということでございますが、私どももなるべく法律というのは正確性を確保しつつ、かつ簡素で分かりやすいということを心掛けてやっておるわけでございますが、先生御指摘の六十九条の二と申しますのは、別段預金とか、今申し上げました仮受金勘定、ここに経理されております仕掛かり途中の決済資金を決済債務として保護して、決済を円滑に完了させるための措置を規定したものでございます。
ところが、銀行の実務におきましては、別段預金の中に決済用預金として保護されるものや、あるいは預金として保護されないもの、様々なものが含まれているという実態がございまして、これを今回の決済債務あるいは決済用預金の概念に合わせて保護するために銀行実務を変更するということになりますと、これはまた大変な作業とかコスト、手間暇になりますので、実際、そこの銀行実務をなるべく変更しなくて済むように、かつ正確性を期すということになりますと、非常に分かりにくい今回の条文の書き方になっているわけでございますけれども、そういう別段預金に関します銀行実務の実態を前提としまして、保険料の重複徴収でありますとか保護の重複、こういうものを避けるというようなことで、今回こういう複雑な書き方になっているわけでございます。
したがいまして、我々としても、こういうことは本意ではございませんで、今後、法律作成に当たりましては、もう少し分かりやすく、かつ実務との調和が図れるようにということに努力していきたいと思っております。
この発言だけを見る →なぜ六十九条の二のように複雑な書き方になっておるかということでございますが、私どももなるべく法律というのは正確性を確保しつつ、かつ簡素で分かりやすいということを心掛けてやっておるわけでございますが、先生御指摘の六十九条の二と申しますのは、別段預金とか、今申し上げました仮受金勘定、ここに経理されております仕掛かり途中の決済資金を決済債務として保護して、決済を円滑に完了させるための措置を規定したものでございます。
ところが、銀行の実務におきましては、別段預金の中に決済用預金として保護されるものや、あるいは預金として保護されないもの、様々なものが含まれているという実態がございまして、これを今回の決済債務あるいは決済用預金の概念に合わせて保護するために銀行実務を変更するということになりますと、これはまた大変な作業とかコスト、手間暇になりますので、実際、そこの銀行実務をなるべく変更しなくて済むように、かつ正確性を期すということになりますと、非常に分かりにくい今回の条文の書き方になっているわけでございますけれども、そういう別段預金に関します銀行実務の実態を前提としまして、保険料の重複徴収でありますとか保護の重複、こういうものを避けるというようなことで、今回こういう複雑な書き方になっているわけでございます。
したがいまして、我々としても、こういうことは本意ではございませんで、今後、法律作成に当たりましては、もう少し分かりやすく、かつ実務との調和が図れるようにということに努力していきたいと思っております。
入
入澤肇#13
○入澤肇君 一つのことを法律にどう表すかということで、全く発想を変えて規定すれば、例えば今のような話であれば、別段預金は全額保護の対象にするんですよ、しかし別段預金の中でも種類はいろいろとある、それについては預金保険制度の中で保険料率等について違った扱いをしますよと言えばいいだけの話で、こんなに複雑に裏から裏から書くようなことをしなくたっていいんじゃないかと。
そこで、これは本質論が一つあると思うんですけれども、実は与党のペイオフの検討プロジェクトチーム等でさんざん議論したところなんですけれども、決済用預金について全額保護措置を設けるということが突然浮上してきたわけですね。それまでは一切そういうことないんだよと言っていたんだけれども、いろんな要求を踏まえて、普通預金の中から決済用預金、別段預金等も含みますけれども、そういう中から決済用預金という新しいジャンルを設けて全額保護措置をすると。そのようなのが入りますと、預金保険制度の性格そのものが基本的に変わるんではないかというふうなことが指摘されているわけです。現に私はそう思うんです。
決済用預金制度は、これは郵便貯金と同じようになるわけですね。要するに、未来永劫にわたって全額保護するんであれば、これは保険料率を取ってやるんじゃなくて、その部分は政府の国家意思として公的資金で面倒見るべきであって、保険料率を積み立てて面倒見る話じゃないんじゃないか。少なくとも、決済用預金の全額保護制度を設けることによって預金保険制度の性格が変わるという考え方に対してどのような認識を持っているか、お聞きしたい。
この発言だけを見る →そこで、これは本質論が一つあると思うんですけれども、実は与党のペイオフの検討プロジェクトチーム等でさんざん議論したところなんですけれども、決済用預金について全額保護措置を設けるということが突然浮上してきたわけですね。それまでは一切そういうことないんだよと言っていたんだけれども、いろんな要求を踏まえて、普通預金の中から決済用預金、別段預金等も含みますけれども、そういう中から決済用預金という新しいジャンルを設けて全額保護措置をすると。そのようなのが入りますと、預金保険制度の性格そのものが基本的に変わるんではないかというふうなことが指摘されているわけです。現に私はそう思うんです。
決済用預金制度は、これは郵便貯金と同じようになるわけですね。要するに、未来永劫にわたって全額保護するんであれば、これは保険料率を取ってやるんじゃなくて、その部分は政府の国家意思として公的資金で面倒見るべきであって、保険料率を積み立てて面倒見る話じゃないんじゃないか。少なくとも、決済用預金の全額保護制度を設けることによって預金保険制度の性格が変わるという考え方に対してどのような認識を持っているか、お聞きしたい。
竹
竹中平蔵#14
○国務大臣(竹中平蔵君) 入澤委員の御指摘は、預保の性格がこれによって基本的に変わるのではないかと、恐らく、それに関連して、そもそもこういうことをすると保険になじむのかという、その二点の御指摘ではないかと思います。
まず、預保の制度でありますけれども、申すまでもありませんけれども、その財源を金融機関から徴収する保険料に求めて、その保険料水準は預金保険機構の財政が長期的に均衡するように定められると、これが原則になっております。信用秩序の維持に、したがって重大な支障が生ずるような場合に限って時限的かつ例外的に公的負担を求める、そういう仕組みになっていると。
そもそも預保が果たしてきた役割、そもそも論になるわけでありますけれども、これまで預金保険制度が少額預金者保護を目的とするものであると同時に、もう一つ、決済用の資金を一定水準まで保護することを通じて決済機能の安定確保にもそれなりの役割を果たしてきたという点があるのだと思います。そうした点を踏まえながら、更に決済機能の安定確保のために必要な措置を講ずるというのが今回の措置でありまして、したがいまして預金保険制度の性格や役割に基本的な変更を生ずるものではないというふうに我々は考えるわけでございます。
もう一つ、二番目のそもそも保険になじむのかという御指摘でありますが、この預金保険制度というのは多数者にリスクを分散するという意味において保険の制度を取り入れていると。危険の発生率を、しかし金融機関の破綻というのはなかなか大数の法則が働きにくいということもあって、危険の発生率を算定することが困難という意味で、これはリスク分散という意味では保険ではあるわけですけれども、いわゆる典型的な、いわゆる厳密な意味での保険数理の考え方に沿ったものにはなりにくいと、そういう性格のものではあろうかと思います。
その意味で、冒頭に申し上げましたように、保険料に財源を求める、その上で、その水準は預金保険料の財政が長期的に均衡するよう定められることを原則とする、そうした枠組みの中でこれまでもやってきたわけでございますし、今後も、今回の措置の後もこのような考え方の下に運営されるべきであろうかというふうに思っております。
この発言だけを見る →まず、預保の制度でありますけれども、申すまでもありませんけれども、その財源を金融機関から徴収する保険料に求めて、その保険料水準は預金保険機構の財政が長期的に均衡するように定められると、これが原則になっております。信用秩序の維持に、したがって重大な支障が生ずるような場合に限って時限的かつ例外的に公的負担を求める、そういう仕組みになっていると。
そもそも預保が果たしてきた役割、そもそも論になるわけでありますけれども、これまで預金保険制度が少額預金者保護を目的とするものであると同時に、もう一つ、決済用の資金を一定水準まで保護することを通じて決済機能の安定確保にもそれなりの役割を果たしてきたという点があるのだと思います。そうした点を踏まえながら、更に決済機能の安定確保のために必要な措置を講ずるというのが今回の措置でありまして、したがいまして預金保険制度の性格や役割に基本的な変更を生ずるものではないというふうに我々は考えるわけでございます。
もう一つ、二番目のそもそも保険になじむのかという御指摘でありますが、この預金保険制度というのは多数者にリスクを分散するという意味において保険の制度を取り入れていると。危険の発生率を、しかし金融機関の破綻というのはなかなか大数の法則が働きにくいということもあって、危険の発生率を算定することが困難という意味で、これはリスク分散という意味では保険ではあるわけですけれども、いわゆる典型的な、いわゆる厳密な意味での保険数理の考え方に沿ったものにはなりにくいと、そういう性格のものではあろうかと思います。
その意味で、冒頭に申し上げましたように、保険料に財源を求める、その上で、その水準は預金保険料の財政が長期的に均衡するよう定められることを原則とする、そうした枠組みの中でこれまでもやってきたわけでございますし、今後も、今回の措置の後もこのような考え方の下に運営されるべきであろうかというふうに思っております。
入
竹
竹中平蔵#16
○国務大臣(竹中平蔵君) 先ほども申し上げましたように、今の預保というのは、少額預金者の保護であると同時に、決済用の資金を一定水準まで保護することを通じて決済機能の安定確保にも役割を果たすという、そのトータルの役割を担うものであるというふうに認識しておりますので、今想定しているような制度を継続するべきであるというふうに考えております。
この発言だけを見る →入
入澤肇#17
○入澤肇君 そうしますと、いろんな資料に出ているんですけれども、全金融機関の総預金の五〇%近くが、例の定期性預金がペイオフ解禁の対象になっちゃったものですから、流動性預金にシフトしたと。この今ある流動性預金のうち決済性預金にシフトする預金はどのぐらいというふうに見込んでおりますか。このことによって、どのくらいシフトするかによってまた保険料率は変わってきますよね。今のように、私は本当は、未来永劫に凍結するんであれば、それは外に出して公的資金で面倒を見る、郵便貯金と同じような扱いをするということがいいんだと思うんですけれども、それがないとすれば逆に決済性預金については保険料率をうんと高くしなくちゃいかぬですね。
まず、流動性預金のうちどのくらいが決済性預金にシフトすると考えているか、それからその場合の保険料率の水準は決済性預金についてはどう考えているかについて考え方を聞きたいと思います。
この発言だけを見る →まず、流動性預金のうちどのくらいが決済性預金にシフトすると考えているか、それからその場合の保険料率の水準は決済性預金についてはどう考えているかについて考え方を聞きたいと思います。
藤
藤原隆#18
○政府参考人(藤原隆君) お答え申し上げます。
流動性預金のうちの全預金残高の五%に相当する当座預金、これは当然すべて決済用預金に当たることとなると思っておりますが、普通預金のうちどの程度が決済用預金にシフトするかにつきましては、預金者の行動が様々な要因で決まるものでございますから、今ここで確たることを申し上げることができないことをお許しいただきたいと思っております。
決済用預金の保険料につきましては、預金保険機構が運営委員会の議決を経まして、さらに内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて定められるため、現時点で具体的な水準を申し上げることは困難でございますが、決済用預金が全額保護であることを踏まえて、その他の預金に係る保険料率と格差を設けるということが適当であるということは考えております。
また、一般勘定の累積欠損金の状況、十三年度末で約三兆六百億でございますが、こういう状況や金融機関の負担に配慮いたしまして、長期的な機構財政の均衡という預金保険法の要請を踏まえましたならば、現行の預金保険料、これ十四年度で約五千億でございますが、と同程度の水準は確保できるような料率設定が行われることが基本であると考えております。
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決済用預金の保険料につきましては、預金保険機構が運営委員会の議決を経まして、さらに内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて定められるため、現時点で具体的な水準を申し上げることは困難でございますが、決済用預金が全額保護であることを踏まえて、その他の預金に係る保険料率と格差を設けるということが適当であるということは考えております。
また、一般勘定の累積欠損金の状況、十三年度末で約三兆六百億でございますが、こういう状況や金融機関の負担に配慮いたしまして、長期的な機構財政の均衡という預金保険法の要請を踏まえましたならば、現行の預金保険料、これ十四年度で約五千億でございますが、と同程度の水準は確保できるような料率設定が行われることが基本であると考えております。
入
入澤肇#19
○入澤肇君 じゃ、保険料率が変わってくる、そのレベルについてはまだこれからだということで、一応納得しておきます。
それから、決済性預金の定義なんですけれども、三つありますね。要求払いであること、それから通常必要な決済サービスを提供できること、それから金利を付さないこと。この特に二番目の通常必要な決済サービスを提供できることという条件が入っていることによって、個人とか自営業者、中小企業者とで金額が異なってくるのか。要するに、決済性預金を各人が申告して、銀行が認定して、そしてそれに応じて保険料が定まるのか。あるいは、金額が異ならないことによって保険料の代わりに口座維持費として、これはその預金者に転嫁させることになるのか。これについてはいかがでしょうか。
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藤
藤原隆#20
○政府参考人(藤原隆君) 決済性預金につきましては、先生御指摘のとおり、法律上三つの要件がございまして、一つは決済サービスを提供できること、それから要求払いであること、それから利息が付されていないということの三点でございます。こういう三点を満たしますものが預金商品であることが要件とされておりまして、預金口座の具体的な用途が何であるかということについては要件とはいたしておりません。
個々の預金商品が決済用預金に当たるか否かにつきましては、預金保険法の三十七条に基づきまして、各金融機関が預金保険機構に対しまして決済用預金に該当する預金商品の届出を行いまして、機構がその内容を確認することとなっております。なお、預金者にとりましては、当座預金であれば当然に決済用預金に該当するために特段の手続は必要ございません。
それから、普通預金につきましては、利息の付かないもののみが決済用預金に該当するため、金融機関がこのような普通預金商品を提供すれば、預金者は必要に応じてそうした利息の付かない普通預金口座の新規開設や口座切替えの手続を行うこととなると思います。
ただ、先ほど先生もう一つ御指摘がありました口座管理料、これにつきましては、正しく預金者との関係を勘案しながら銀行経営者が経営判断として判断していくべきものと思っております。
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それから、普通預金につきましては、利息の付かないもののみが決済用預金に該当するため、金融機関がこのような普通預金商品を提供すれば、預金者は必要に応じてそうした利息の付かない普通預金口座の新規開設や口座切替えの手続を行うこととなると思います。
ただ、先ほど先生もう一つ御指摘がありました口座管理料、これにつきましては、正しく預金者との関係を勘案しながら銀行経営者が経営判断として判断していくべきものと思っております。
入
入澤肇#21
○入澤肇君 要するに、個人だ自営業者だ中小企業者だとかいうことで金額の区別はないということでよろしいんですね。だけれども、口座維持費は別途変わるかもしれないということですか。
この発言だけを見る →藤
藤原隆#22
○政府参考人(藤原隆君) これは金融審議会の中でもいろいろと御議論ございまして、決済性預金というのは、やはり決済サービスを提供するということから極めて金利としては低い、あるいは場合によっては口座管理手数料というのも考え得るというような議論もあったところでございますが、ただ、現下の状況にかんがみるとなかなかそういうことは難しいのではないかという意見が多かったわけでございます。ただ、最終的にはこれは経営者の判断ではなかろうかということになっております。
この発言だけを見る →入
入澤肇#23
○入澤肇君 私は、そもそも、非常に知恵を絞って決済性預金ということを導入して、そしてペイオフの全面廃止とそれから二年延長の中に一つの目玉を入れたということで、評価はしないわけじゃないんだけれども、そもそもそんな工夫が、特別な工夫を凝らすことがよかったのかという疑問を持っているんです。
この決済性預金制度を導入するに当たって、預金者の口座というのは約九億口座あるらしいですね。一人一人に通知するわけでしょう。切手を張って通知すると、一回だけでもう七百二十億ですか、八十円だから。往復でまた掛かりますわね。前回のこの委員会の質問でも出ていましたけれども、コンピューターソフトを変えるのにどのくらい金が掛かるかというのを参考人の先生方に質問しましたよね。そういうことのほかにこの決済性預金制度を導入する直接経費として相当な金が掛かりますよね。そのコストはどう見ていますか。
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藤
藤原隆#24
○政府参考人(藤原隆君) 今回の決済用預金、当座預金はそのままなわけでございますけれども、金利の付かない普通預金というのを新たに提供する場合、それに伴うシステム変更、あるいは場合によってはその通知というような様々なコストが掛かるわけでございます。これにつきましては、その各業態のやり方あるいは経営方針によって様々ばらつきがあると思っております。
例えば、今御指摘ありました預金者への通知ということ一つ取ってみましても、これにつきましても、新しい預金商品を提供するということと同じでございますので、告知義務はないわけでございますが、私ども各業態からいろいろ聞いておりますと、対応は区々でございまして、すべての預金者に通知するというところから原則としてしないというようなところまで、店頭での表示にとどめるというところもございまして、そういうことを総合的に勘案いたしますと、かなりばらつきがあるものだと思っております。
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入
入澤肇#25
○入澤肇君 それはおかしいんじゃないですか。やっぱり決済性預金で、今金利が非常に低いから、ゼロに限りなく近いから問題は起きないかもしれませんけれども、もし金利が高くなってきて、普通預金とそれから決済性預金との間に相当差が出てくるということになったら、どちらを選ぶかというのは各預金者全員に通知しなくちゃいけない。相当なコストが掛かるんですよね。それを各銀行の裁量に任せるというのは行政指導としてはおかしいんじゃないかと思うんですね。どうですか。
この発言だけを見る →藤
藤原隆#26
○政府参考人(藤原隆君) 先ほども申し上げましたが、新たな預金商品の提供と同じことでございますので、そこの辺につきましては私どもが強制的にこうせよと言うことはできないわけでございますが、この法律が成立いたしました暁には、政府といたしましても十分な広報を心掛けていきたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →入
入澤肇#27
○入澤肇君 是非きちんとした行政指導をやっていただきたいと思うんです。
これはまあ念のためなんですけれども、こんなに複雑な制度を導入する前に、いっそのこと定期性預金も入れて全預金を二年間のペイオフの解禁を延長するというような選択は取れなかったんだろうか。いかがでしょうか。
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伊
伊藤達也#28
○副大臣(伊藤達也君) お答えをさせていただきたいと思います。
定期性預金の全額保護措置については、本年の四月に終了して以来、預金者による金融機関の選別とそれを意識した金融機関の経営基盤の強化に向けた努力が進んでいるところであります。全額保護に戻すことは、金融機関の緊張感ある経営姿勢を確立するという流れに逆行するものになるんではないかというふうに思っております。
また、本年三月までのすべての預金の全額保護措置の際は、ペイオフコストを超える部分の保護財源は特別保険料収入に加え国民負担にもよっているところでございますので、こうした負担を再び求めることがいいのかどうかという問題が出てくるわけであります。
以上のことから、定期性預金も含めた全預金の全額保護措置を取らなかったものでございます。
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また、本年三月までのすべての預金の全額保護措置の際は、ペイオフコストを超える部分の保護財源は特別保険料収入に加え国民負担にもよっているところでございますので、こうした負担を再び求めることがいいのかどうかという問題が出てくるわけであります。
以上のことから、定期性預金も含めた全預金の全額保護措置を取らなかったものでございます。
入
入澤肇#29
○入澤肇君 次に、先ごろ発表されました金融工程表の中で二、三問題があると思いますので、御質問申し上げたいと思います。
早期是正措置の厳格化というので、従来の三年を一年に短縮したと。これは、短縮されて実際に作業をする金融機関の側にとってみると非常に厳しいんじゃないかなというような感じがするんです。なぜかというと、早期是正措置というのは、不良債権の償却だけでなくて、公的資金を入れないと頑張っている金融機関にとっては、増資をもって対応しようというところがあるわけですね。現に今、一部の金融機関では増資で対応するというふうなことを言っていますね。しかし、増資というのは、増資にはいろんな実務的な手続が必要ですから、非常に時間が掛かるわけですね。一年以内を強行するとなると、私は、極端な資産の圧縮が進んで、実体経済に極端な信用収縮が発生するんじゃないかということを恐れるわけです。
なぜ三年というのを一年に短縮してやるのか。何か追い立てるように追い立てるようにやっているんですね。しかも、金融工程表のあの一連の説明を見ますと、絞って絞って絞り抜くというような感じがするんですよね。非常に実務者、実際の適用を受ける金融機関にとっては私は厳しいんじゃないかと思うんです。この三年を一年に短縮するというのは、行政上の、あるいは政府の意思として、もう一回三年に戻すというふうなことは考えられないでしょうか。
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なぜ三年というのを一年に短縮してやるのか。何か追い立てるように追い立てるようにやっているんですね。しかも、金融工程表のあの一連の説明を見ますと、絞って絞って絞り抜くというような感じがするんですよね。非常に実務者、実際の適用を受ける金融機関にとっては私は厳しいんじゃないかと思うんです。この三年を一年に短縮するというのは、行政上の、あるいは政府の意思として、もう一回三年に戻すというふうなことは考えられないでしょうか。