入澤肇の発言 (財政金融委員会)
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○入澤肇君 いやいや、あなた方の要するに説明によれば、まず、政令規定見込み事項も出していないから分からないんですよ、何が書いてあるか。
この特定決済債務のところは何が問題になったかというと、いわゆる別段預金が問題になったというわけですね、別段預金。この別段預金は非常に中身が複雑でして、金融機関に帰属するもの、それから利用者に帰属するものとか、いろんな判定をしなくちゃいけないと。そういうことから、その経理勘定が、勘定区分が、別段預金でも特定決済債務以外のものとして経理されるものと、それから仮受金等で特定決済債務として経理されるものと。しかも、その法律の条文を、これ読んでもよく分からないんですが、皆さん方の説明によれば、特定決済債務以外のものは決済用預金として全額保護する、それから特定決済債務については決済用預金とみなして全額保護すると。
要するに、言っていることは、別段預金全額を預金として保護するんだと言っているわけですね。だけれども、なぜこういうふうに分けて書かなくちゃいけないかというと、これも説明によれば、金融機関の預金は本来預保の対象にしていないんで、保険料率が違ってくるというふうな説明なんですね。だから、法律としては別段預金については保護の対象にするとはっきり書いて、そして別に政令で定めるかどうか分かりませんけれども、その内容について、保険料については別に定めると書けば簡単なんだけれども、六十九条の二のような書き方をすると、幾ら読んだってパズルを解くような気持ちで、読めないんですよ。どうですか。