竹中平蔵の発言 (財政金融委員会)

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○国務大臣(竹中平蔵君) 入澤委員の御指摘は、預保の性格がこれによって基本的に変わるのではないかと、恐らく、それに関連して、そもそもこういうことをすると保険になじむのかという、その二点の御指摘ではないかと思います。
 まず、預保の制度でありますけれども、申すまでもありませんけれども、その財源を金融機関から徴収する保険料に求めて、その保険料水準は預金保険機構の財政が長期的に均衡するように定められると、これが原則になっております。信用秩序の維持に、したがって重大な支障が生ずるような場合に限って時限的かつ例外的に公的負担を求める、そういう仕組みになっていると。
 そもそも預保が果たしてきた役割、そもそも論になるわけでありますけれども、これまで預金保険制度が少額預金者保護を目的とするものであると同時に、もう一つ、決済用の資金を一定水準まで保護することを通じて決済機能の安定確保にもそれなりの役割を果たしてきたという点があるのだと思います。そうした点を踏まえながら、更に決済機能の安定確保のために必要な措置を講ずるというのが今回の措置でありまして、したがいまして預金保険制度の性格や役割に基本的な変更を生ずるものではないというふうに我々は考えるわけでございます。
 もう一つ、二番目のそもそも保険になじむのかという御指摘でありますが、この預金保険制度というのは多数者にリスクを分散するという意味において保険の制度を取り入れていると。危険の発生率を、しかし金融機関の破綻というのはなかなか大数の法則が働きにくいということもあって、危険の発生率を算定することが困難という意味で、これはリスク分散という意味では保険ではあるわけですけれども、いわゆる典型的な、いわゆる厳密な意味での保険数理の考え方に沿ったものにはなりにくいと、そういう性格のものではあろうかと思います。
 その意味で、冒頭に申し上げましたように、保険料に財源を求める、その上で、その水準は預金保険料の財政が長期的に均衡するよう定められることを原則とする、そうした枠組みの中でこれまでもやってきたわけでございますし、今後も、今回の措置の後もこのような考え方の下に運営されるべきであろうかというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 竹中平蔵

speaker_id: 23089

日付: 2002-12-05

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会