山口那津男の発言 (内閣委員会)

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○山口那津男君 今四つほど理由をお述べになりましたけれども、まず最初のその公共性といいますか、教育の公の性質ということを強調されました。しかし、教育基本法で言うところの公教育というのは、教育の中身、教える中身とか、こういうことについてはあり得たとしても、その経営の在り方ということについてまで学校法人と株式会社で本質的な区別、差別をしているんでしょうか。私には到底そうは思われない。むしろ、これは別な面から言えば、資金調達の面で異なるものはあるけれども、それは、より何というのかな、どちらにも長短があるわけでありまして、本質的な区別とは言えないのではないかというふうに思うわけでありますが、この点についてどうお考えになりますでしょうか。

発言情報

speech_id: 115514889X00920021203_026

発言者: 山口那津男

speaker_id: 1759

日付: 2002-12-03

院: 参議院

会議名: 内閣委員会