山口那津男の発言 (内閣委員会)
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○山口那津男君 憲法には教育の権利とか義務とかという保障があります。ですから、これは国民が求める教育について機会均等を図る、そして言わば国民としてミニマムな教育を受ける機会を保障するということは絶対に必要だろうと思います。
そういう意味での公の性質というのは理解しやすいかと思いますが、またそれを超えた、より自由なより個別的な教育サービスを求めるというところも一方では保障しなければならないんだろうと思うんですね。そういうことを考えますと、私は、学校法人の運営を弾力化して限りなく自由度を認めていくというのも一つの方向でありますけれども、株式会社という経営方法を絶対に認めないという、かたくなに考える根拠も希薄ではないかというふうに思います。
さてもう一つ、その二番目の理由として経営の安定とか継続性とかということを言われるわけでありますが、これは学校法人という形態を取らなければ絶対に守れないものかどうかというところも怪しいのではないでしょうか。先ほどダイエーの関係で学校の例を挙げられましたけれども、また、現に学校法人の形態を取っておりましても、その経営はでたらめであったり継続されなかったり、あるいはこの少子化の現象の中で廃校を余儀なくされると、こういうところもどんどん出てきているわけでありまして、この安定性、継続性というのは学校法人と表裏一体のものとは必ずしも言えないと私は思うのでありますが、その点いかがですか。