佐々木秀典の発言 (内閣委員会)

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衆議院議員(佐々木秀典君) 衆議院内閣委員長の佐々木秀典でございます。
 ただいま議題となりました特定非営利活動促進法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
 まず、本案の趣旨について御説明申し上げます。
 現在の我が国社会において、民間非営利団体、いわゆるNPOは、多様かつ先駆的でしかも人間味のあるサービスを提供することで、行政や企業では満たされない社会的ニーズにこたえ、重要な役割を果たしております。二十一世紀の我が国においては、行政、企業、NPOが相互に連携しながら活動を行い、安定的で活力のある社会を築くことが期待されております。
 平成十年十二月に施行された特定非営利活動促進法は、社会貢献活動を行うNPOが法人格を取得する道を開きましたが、同法の附則において、特定非営利活動法人制度については、法施行の日から起算して三年以内に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとするとされております。
 また、特定非営利活動を推進し支援する観点から、法を更に幅広くかつ適切に活用できるようにすべきであるとの指摘がなされております。
 そこで、今回、特定非営利活動の一層の発展を図るため、その活動の種類を追加し、設立及び合併の認証に係る申請手続を簡素化するとともに、暴力団を排除するための措置を強化する等の改正を行う本案を提案した次第であります。
 次に、本案の主な内容について御説明申し上げます。
 まず第一に、本法別表に掲げる特定非営利活動の種類に、新たに情報化社会の発展を図る活動、科学技術の振興を図る活動、経済活動の活性化を図る活動、職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動及び消費者の保護を図る活動を追加することとしております。
 第二に、特定非営利活動法人の設立及び合併の認証に係る申請書類の簡素化を図ることとしております。
 第三に、暴力団等を排除するための措置の強化を図るため、特定非営利活動法人の設立及び合併の認証基準を強化し、役員の欠格事由を追加するとともに、所轄庁は、特定非営利活動法人が暴力団等であるとの疑いがあると認めるときは、警察庁長官又は警察本部長の意見を聞くことができること等としております。
 第四に、租税特別措置法に定める、いわゆる認定NPO法人に対する寄附又は贈与を行った者に係る寄附金控除等の特例について、本法に明記することとしております。
 第五に、特定非営利活動法人の理事等が、所轄庁に対して必要な報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は所轄庁による検査を拒んだ場合等の罰則規定を追加することとしております。
 なお、本案は、平成十五年五月一日から施行することとしております。
 以上が、本案の提案の趣旨及び内容であります。
 本案は、去る十二月四日、衆議院内閣委員会提出の法律案とすることに決し、同月六日、衆議院本会議で可決したものであります。
 何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
 ありがとうございました。

発言情報

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発言者: 佐々木秀典

speaker_id: 26980

日付: 2002-12-10

院: 参議院

会議名: 内閣委員会