房村精一の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(房村精一君) 御指摘のように、多重債務者の急増に対応するために平成十二年十一月に民事再生法を改正いたしまして個人再生手続を創設しまして、昨年の四月から施行されております。この制度によりまして、多重債務を負担するなど、経済的に破綻に瀕した個人の債務者が破産宣告を受けることなく経済的な再生を図る道が開かれたわけでございます。
 利用状況でございますが、昨年四月から一年間で全国で約八千五百件を超える件数の申立てがなされて、利用されております。さらに、最近の利用状況を見ますと年間一万件を超えるのではないかということでございますので、制度としてはまだ始まったばかりでございますので、この数は非常によく利用されていると言えるかと思っております。また、実績を伺っても、認可に至る率が非常に高率で、個人の再生に非常に貢献しているということは間違いなく言えると思っております。ただ、何分、破産事件そのものがこの再生手続によって減るというところまで行っておりませんが、本来であれば破産に行くべきものの相当数がこの個人再生手続によって救われているのではないかと思っております。
 そういう意味で、まだまだ当事者も慣れていない面もございますので、裁判所あるいは弁護士会も利用しやすくする工夫を様々しているところでございますが、法務省としても協力して適切な方策を更に考えていきたいと考えているところでございます。

発言情報

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発言者: 房村精一

speaker_id: 32455

日付: 2002-10-31

院: 参議院

会議名: 法務委員会