樋渡利秋の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(樋渡利秋君) お尋ねの拉致事件につきましてどのような罪に該当するのかといいますことは、委員が今御指摘になりましたように、具体的な事実関係に即して判断すべき事柄であるというふうに思います。
 そこで、あくまでも一般論として申し上げることにいたしますが、まず未成年者を略取し又は誘拐した場合、これは刑法第二百二十四条の未成年者略取及び誘拐の罪に当たります。一定の目的で人を略取、誘拐した場合、その目的に応じまして同法第二百二十五条の営利目的等略取及び誘拐の罪、あるいは第二百二十五条の二の身の代金目的略取の罪、第二百二十六条の国外移送目的略取等の罪等に該当すると思われます。
 また、身体に直接的な拘束を加えて行動の自由を奪った場合、同法第二百二十条の逮捕罪、一定の区域から出ることを不可能又は著しく困難にして行動の自由を奪った場合には同条の監禁罪の成立がそれぞれ考えられるというふうに思っております。

発言情報

speech_id: 115515206X00220021031_021

発言者: 樋渡利秋

speaker_id: 544

日付: 2002-10-31

院: 参議院

会議名: 法務委員会