樋渡利秋の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(樋渡利秋君) まず、前提といたしまして、刑事訴訟法に基づきまして捜査権限を有する我が国の捜査機関は、外国に対しまして証拠の収集への協力や犯罪人の引渡しを求めることができるというふうに解されておりまして、このことは相手国と国交があろうがなかろうが同じ、基本的なものは同じであろうというふうに思っております。
 ただ、こうした捜査共助の要請や犯罪人の引渡し請求は、我が国と国交がある国の場合には外交ルートを通じて行っておりまして、相手国は我が国等の間で条約がある場合はそれに基づき、条約がない場合は、国際法上の義務はないものの、国際礼譲に基づいて我が国の要請にかかわる捜査共助や犯罪人の引渡しを実施しているのが通常でございます。
 しかしながら、国交がないというところへの要請、これは、要請することは基本的に我々が適当であると思えば、考えればやればいいことなんでありますが、相手はこれに応じなければならない国際法の義務がないところ、国交がないということそのことからこれに伴う問題が出てくるんだというふうに考えております。つまり、国交がありましたら通常の公式な外交ルートがございますから、例えば相互主義とかあるいは双罰主義とか、あるいは自国民の引渡しはしないという考え方とかいろいろな国際的には考え方がございますので、そのどこにネックがあるのかというふうなことを突き詰めて議論することができるわけでございまして、国交がないところとなかなか思うようにできないというのが根本的な違いだろうというふうに思っております。

発言情報

speech_id: 115515206X00220021031_023

発言者: 樋渡利秋

speaker_id: 544

日付: 2002-10-31

院: 参議院

会議名: 法務委員会