吉戒修一の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(吉戒修一君) 人権委員会をなぜ三条委員会として設けるのか、あるいは人権委員会の設置場所をなぜ法務省にするのかというお尋ねでございます。
現在、三条委員会といたしましては、御承知のとおり、公正取引委員会ほか五つの委員会がございますが、その中で最後に設けられましたのが昭和四十七年の公害等調整委員会でございます。したがいまして、この人権委員会は正に三十年ぶりに新設される三条委員会、行政委員会ということになるわけでございます。
行政委員会につきましては、さきの行政改革会議におきましてもその公正中立性や専門技術性等が必要とされる組織と位置付けられておりますけれども、この近年、一定の公正中立性が要求される行政機関につきましてもそのような行政委員会として設置される例がなかったわけでございます。そういうことにかんがみますと、省、庁と並ぶ三条委員会は特に高度の公正中立性が要求される行政機関の組織形態であると考えられまして、人権委員会を三条委員会として設置することは現行の法制下では最大限に独立性を保障したものというふうに評価されるのではないかというふうに考えております。
次に、人権委員会をなぜ法務省の外局として設置するかということでございますが、これにつきましては以下のとおりでございます。
まず第一点は、昨年一月に実施されました中央省庁の再編に当たりまして、人権の擁護は国民の権利擁護をその基本的任務といたします法務省において引き続き所掌すべき事務とされ、今後特に充実強化すべきものとして整理されていることがまず挙げられます。
次に、第二点といたしまして、法務省はかねてから人権侵害に関する調査及び救済措置としての調停、仲裁、訴訟援助、差止め請求訴訟の提起等の職務の遂行のための法律的な専門性を有する職員を擁しておりますとともに、人権救済に関する専門的な知識、経験の蓄積を有すること、この二点が挙げられようかと思います。
なお、諸外国におきましても、このような独立性を有する国内人権機構を司法省又はこれに相当する行政機関に置く例が少なくございません。例えば、カナダの人権委員会あるいはオーストラリアの人権・機会均等委員会はそれぞれ司法省の所轄の下に置かれておりますし、イギリスの人種平等委員会は内務省の所轄の下に置かれております。
こういうふうな事情でございます。