吉戒修一の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(吉戒修一君) 報道の自由、表現の自由というものが民主社会の根幹を成すものである、非常に大事なものであるということは、全く委員御指摘のとおりでございます。ただ、報道の自由と他者の人権というものの調節というのは可能なものであるというふうに考えております。
 この法案におきましては、報道機関による人権侵害につきましてもいわゆる特別救済の対象にいたすこととしておりますけれども、報道被害全般ではございませんで、その対象を現行の法制の下でも既に違法と評価される犯罪被害者等に対する報道による著しいプライバシー侵害と、それから生活の平穏を著しく害する過剰な取材という必要最小限のものに限定しておりまして、何ら新しい取材のルールあるいは報道のルールというものを課するものではございません。また、法案では報道機関に対する調査を任意のものに限っておりますし、それに加えて報道、取材の自由への配慮と報道機関による自主的な取組の尊重ということを特に法文に明記いたしますなど、報道、取材の自由に十分に配慮した内容になっていると考えております。
 したがいまして、本法案が報道、取材の自由を侵すものであるというような御懸念は当たらないというふうに考えております。

発言情報

speech_id: 115515206X00420021107_028

発言者: 吉戒修一

speaker_id: 13379

日付: 2002-11-07

院: 参議院

会議名: 法務委員会