細田博之の発言 (沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
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○細田国務大臣 この措置がそもそも平成十五年十月一日から始まるわけでございます。そこで、沖縄振興計画の計画期間は十年なのでございますが、沖縄振興法に基づく租税特別措置については、例外なく、平成十九年の三月三十一日を適用期限としておりますので、これに合わせて、おっしゃるような免税措置の期限を決めたわけでございます。
もちろん、これの結果、実際に今後のエネルギー情勢というのは、石油をめぐる情勢とかあるいはエネルギー全体をめぐる情勢等でコストも大いに変わってまいります。本土の電力企業との価格差の問題も今後見ていかなきゃなりません。余り過大な負担を一般家庭に及ぼすわけにもまいりませんし、電力構成が違うので今後いろいろな変化が見通されるわけでございますが、とりあえず、この非課税措置は、今の大きさというのはそれほど大きなものではございませんので、三年半の措置としてとらえているわけでございます。
その後の判断というのはまたその時点で考えなければならないと思いますが、特段の変化がない限りは続けていこうという議論はございます。