藤島正之の発言 (外務委員会)
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○藤島委員 そこはどうも、そういう筋書きにならないんじゃないかと思うんですよね。要するに、もう一つはっきりしておきたいのは、ORHAの行う行為は占領行政なのかどうか。もし占領行政であれば、そこに日本の、自衛隊でもいいし自衛隊じゃなくてもいいんです、それはもう一つ、実力組織か全然実力組織でないか、二つにもう一度分けた方がいいと思うんですけれども、よしんば単純に実力組織がORHAに参加するということは我が国の憲法に問題は生じない、こう言うんですけれども、そういうふうにならないんじゃないかと。
我が国が独自に占領行政をやっちゃいかぬというのは、それははっきりしていますけれども、じゃ、よその国がやる占領行政に、そこにはある程度実力行使も入っていると仮定した場合に、そこに我が国の国家権力の一部としての公務員なりが参加するということは果たして本当に憲法上問題がないのかどうか、もう少し筋書きをきちっとしておく必要があるんじゃないか、こう思うんですけれども。
もう一つ後ろの方で、文民なら武力行使じゃないからこれは問題がないという議論はもう一つおくんですけれども。ですから、文民だけである、だから問題がないんだ、実力行使には一切関係ないんだという仕分けなのか、そこのところなんです。