篠田研次の発言 (外務委員会)
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○篠田政府参考人 先生御指摘の点につきましては、この条約には、前文に以下のような規定がございます。すなわち、放射性廃棄物は、それが発生した国において処分されるべきものであることを確信しつつ、特定の場合には、いずれかの締約国の施設をその他の締約国のために利用するという締約国間の合意によって、使用済み燃料及び放射性廃棄物の安全かつ効率的な管理が助長されることを認識し、こういう規定がございまして、自国における処分に加えまして、締約国間の合意によりまして、いずれかの締約国の国外において処分されるということも想定されておるわけでございます。
また、もう一つ、条約第二十七条という規定がございまして、これは放射性廃棄物等の国境を越える移動についての規定でございます。この条に定められた要件に適合する形で放射性廃棄物等を国外に輸送することはこの条約上認められているところでございまして、これを国外で処分するということも許容されているということでございます。