佐田玄一郎の発言 (議院運営委員会)
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○佐田委員 自由民主党の佐田玄一郎であります。
私は、自由民主党を代表いたしまして、議員松浪健四郎君の議員辞職勧告に関する決議案について、若干の質問をさせていただきます。
議員辞職勧告決議案について、国民の代表である議員の身分は極めて重く、安易に国会決議をもって議員の身分を奪おうとすることには憲法解釈上疑義があると考えますけれども、この点についてはいかがなお考えでありましょうか。
また、議員辞職勧告決議案は、法律上根拠がなく、議院の意思として辞職を求めるものでありますから、その提出は慎重を期す必要があり、安易な提出は許されてはならないと考えるところであります。今回の決議の提出に当たっては、一部マスコミの報道でしか根拠がないにもかかわらず提出した理由をお伺いしたいと思っております。
また、政治的道義的責任というものを完全に否定するものではありませんけれども、政治的道義的責任があるという理由だけで議員辞職勧告決議案の提出は許されず、本来、裁判所での一審有罪判決や起訴という公権力の判断、客観性が認められる場合に限られるべきと考えますが、いかがですか。明確な基準が必要ではないかと考えるところでありますけれども、どのようにお考えでしょうか。
我が党は、議員辞職勧告決議案の取り扱いにつきましては、今後、明白かつ重大な違法行為が明らかになった場合には、議員辞職勧告決議案の本会議上程を行うことを可能にすることを確認いたしました。すなわち、国会議員の刑事責任が問われる事態となった段階において党として対応していくという趣旨であります。
今回の辞職勧告決議案は、いまだ疑惑の段階であり、政治的道義的責任だけを取り上げて議員の辞職を迫るという道を切り開いてもよいと考えられているのかどうか、お聞きしたいと思います。
仮に、本決議を議決した後に本人が辞職しない場合、院議不服従として懲罰委員会に付することは、院外の行為により懲罰に付することになり、憲法五十八条に抵触するとの拡大解釈につながるおそれがあると考えますけれども、この辺はいかがなお考えをお持ちでしょうか。
最後に、我々自由民主党といたしましては、本決議案の提出自体に問題があり、それを本会議に提出することは反対せざるを得ないことを表明し、質問を終わらせていただきます。
以上です。