伊藤和子の発言 (議院運営委員会庶務小委員会)

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○伊藤法制局参事 御承知のとおり、公職選挙法百九十九条の二において、「公職の候補者」、これは「公職にある者を含む。」となっておりますが、「は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならない。」という寄附の規定がございます。この「選挙区内にある者」の中に国も含まれるというふうに解釈されておりますので、仮に自己の費用で作製した肖像画を衆議院に寄贈するという形になりますと、この規定に抵触することになります。

発言情報

speech_id: 115604037X00320030610_004

発言者: 伊藤和子

speaker_id: 16848

日付: 2003-06-10

院: 衆議院

会議名: 議院運営委員会庶務小委員会