増原義剛の発言 (経済産業委員会)
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○増原委員 それでは、第二点目に移りますが、特定規模需要の自由化ですね。これがこれから徐々に小規模なものに移っていく、ある意味では自由化が進んでいく、こういうことなんだろうと思うんですが、これにつきましては、法律のどこにも出てこないんですね。
これは二条のところの定義規定ですかね、あそこに、経産省令で定めるとなっているわけですね。これは、徐々に自由化をしていくのはいいんですけれども、これは明らかに、電力事業者なり国民にとっても、権利義務といいましょうか、利害に関係することなんですね。そういうものをすとんと経産省令で定めるという形の、しかも定義規定ですよ、そういうところでやっているというのは、法体系としておかしいんじゃないですか。本来、権利義務にかかわることは法律で定めるべきじゃないんですか。
今後の自由化の見通しと、省令改正になるんでしょうけれども、それと、この法体系についてどう思っていらっしゃるか、長官お願いします。