経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年五月十四日(水曜日)
午前九時一分開議
出席委員
委員長 村田 吉隆君
理事 阪上 善秀君 理事 下地 幹郎君
理事 谷畑 孝君 理事 田中 慶秋君
理事 中山 義活君 理事 井上 義久君
理事 土田 龍司君
小此木八郎君 大島 理森君
梶山 弘志君 小池百合子君
佐藤 剛男君 桜田 義孝君
西川 公也君 浜田 靖一君
林 義郎君 平井 卓也君
増原 義剛君 松島みどり君
森田 一君 山本 明彦君
渡辺 博道君 小沢 鋭仁君
奥田 建君 金田 誠一君
川端 達夫君 後藤 斎君
鈴木 康友君 樽床 伸二君
中津川博郷君 松野 頼久君
松本 剛明君 三井 辨雄君
山田 敏雅君 河上 覃雄君
福島 豊君 工藤堅太郎君
大幡 基夫君 佐々木憲昭君
塩川 鉄也君 大島 令子君
金子善次郎君 宇田川芳雄君
…………………………………
議員 鈴木 康友君
議員 中津川博郷君
議員 中山 義活君
議員 山田 敏雅君
経済産業大臣 平沼 赳夫君
経済産業副大臣 高市 早苗君
経済産業副大臣 西川太一郎君
財務大臣政務官 田中 和徳君
経済産業大臣政務官 桜田 義孝君
経済産業大臣政務官 西川 公也君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局
審査局長) 鈴木 孝之君
政府参考人
(警察庁警備局長) 奥村萬壽雄君
政府参考人
(資源エネルギー庁長官) 岡本 巖君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・
ガス事業部長) 迎 陽一君
政府参考人
(資源エネルギー庁原子力
安全・保安院長) 佐々木宜彦君
経済産業委員会専門員 鈴木 正直君
—————————————
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
小此木八郎君 浜田 靖一君
小沢 鋭仁君 三井 辨雄君
川端 達夫君 樽床 伸二君
松野 頼久君 松本 剛明君
大幡 基夫君 佐々木憲昭君
同日
辞任 補欠選任
浜田 靖一君 小此木八郎君
樽床 伸二君 川端 達夫君
松本 剛明君 松野 頼久君
三井 辨雄君 小沢 鋭仁君
佐々木憲昭君 大幡 基夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第七九号)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八二号)(参議院送付)
揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八三号)(参議院送付)
中小企業者に対する銀行等の資金の貸付けの適正な運営の確保に関する法律案(中山義活君外三名提出、衆法第三号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時一分開議
出席委員
委員長 村田 吉隆君
理事 阪上 善秀君 理事 下地 幹郎君
理事 谷畑 孝君 理事 田中 慶秋君
理事 中山 義活君 理事 井上 義久君
理事 土田 龍司君
小此木八郎君 大島 理森君
梶山 弘志君 小池百合子君
佐藤 剛男君 桜田 義孝君
西川 公也君 浜田 靖一君
林 義郎君 平井 卓也君
増原 義剛君 松島みどり君
森田 一君 山本 明彦君
渡辺 博道君 小沢 鋭仁君
奥田 建君 金田 誠一君
川端 達夫君 後藤 斎君
鈴木 康友君 樽床 伸二君
中津川博郷君 松野 頼久君
松本 剛明君 三井 辨雄君
山田 敏雅君 河上 覃雄君
福島 豊君 工藤堅太郎君
大幡 基夫君 佐々木憲昭君
塩川 鉄也君 大島 令子君
金子善次郎君 宇田川芳雄君
…………………………………
議員 鈴木 康友君
議員 中津川博郷君
議員 中山 義活君
議員 山田 敏雅君
経済産業大臣 平沼 赳夫君
経済産業副大臣 高市 早苗君
経済産業副大臣 西川太一郎君
財務大臣政務官 田中 和徳君
経済産業大臣政務官 桜田 義孝君
経済産業大臣政務官 西川 公也君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局
審査局長) 鈴木 孝之君
政府参考人
(警察庁警備局長) 奥村萬壽雄君
政府参考人
(資源エネルギー庁長官) 岡本 巖君
政府参考人
(資源エネルギー庁電力・
ガス事業部長) 迎 陽一君
政府参考人
(資源エネルギー庁原子力
安全・保安院長) 佐々木宜彦君
経済産業委員会専門員 鈴木 正直君
—————————————
委員の異動
五月十四日
辞任 補欠選任
小此木八郎君 浜田 靖一君
小沢 鋭仁君 三井 辨雄君
川端 達夫君 樽床 伸二君
松野 頼久君 松本 剛明君
大幡 基夫君 佐々木憲昭君
同日
辞任 補欠選任
浜田 靖一君 小此木八郎君
樽床 伸二君 川端 達夫君
松本 剛明君 松野 頼久君
三井 辨雄君 小沢 鋭仁君
佐々木憲昭君 大幡 基夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案(内閣提出第七九号)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八二号)(参議院送付)
揮発油等の品質の確保等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第八三号)(参議院送付)
中小企業者に対する銀行等の資金の貸付けの適正な運営の確保に関する法律案(中山義活君外三名提出、衆法第三号)
————◇—————
村
村田吉隆#1
○村田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として資源エネルギー庁長官岡本巖君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長迎陽一君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院長佐々木宜彦君、公正取引委員会事務総局審査局長鈴木孝之君及び警察庁警備局長奥村萬壽雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、電気事業法及びガス事業法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として資源エネルギー庁長官岡本巖君、資源エネルギー庁電力・ガス事業部長迎陽一君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院長佐々木宜彦君、公正取引委員会事務総局審査局長鈴木孝之君及び警察庁警備局長奥村萬壽雄君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村
平
平井卓也#4
○平井委員 おはようございます。時間が限られておりますので、効率よく質問をさせていただきたいと思います。
まず、大臣に対してですが、電力市場の自由化拡大のポイントは公正な競争の確保であると私は認識しています。比較するわけではありませんが、既に全面的な自由化が進んでいる電気通信市場においては、公正競争上の課題に取り組むべく、電気通信事業法の法目的に「公正な競争を促進する」という言葉が掲げられており、公正競争促進に取り組む姿勢が明確化されております。今回の電気事業法改正案の法目的には公正競争の促進という文言が入っておりませんが、私自身は、段階的に自由化を進める上では公正な競争を確保する仕組みは重要だと思っておりますが、電力市場の公正競争促進についての大臣のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →まず、大臣に対してですが、電力市場の自由化拡大のポイントは公正な競争の確保であると私は認識しています。比較するわけではありませんが、既に全面的な自由化が進んでいる電気通信市場においては、公正競争上の課題に取り組むべく、電気通信事業法の法目的に「公正な競争を促進する」という言葉が掲げられており、公正競争促進に取り組む姿勢が明確化されております。今回の電気事業法改正案の法目的には公正競争の促進という文言が入っておりませんが、私自身は、段階的に自由化を進める上では公正な競争を確保する仕組みは重要だと思っておりますが、電力市場の公正競争促進についての大臣のお考えをお聞かせ願いたいと思います。
平
平沼赳夫#5
○平沼国務大臣 御指摘のとおり、公正競争の促進というのは大変重要なことだと思っております。
この電気事業分野につきましては、引き続き規制の需要家が残ります部分自由化の枠組みであることも踏まえ、文言としては入っていないわけでございますけれども、これは御指摘のとおり、非常に大切なことでございまして、このため、小売自由化範囲の拡大にあわせまして、ネットワーク部門の公平性、透明性を確保するための措置や広域的な電気の取引を活性化させるための措置などを講ずることとしております。また、引き続き適正な電力取引が行われるように、公正取引委員会との共同ガイドライン、これを策定しております。
こうして、現行法の法目的のもとにおきましても、公正な競争の促進の要請を踏まえた各種の措置を講ずることとしておりまして、御指摘のとおり、私どもとしては公正競争の促進に努めてまいりたい、このように思っております。
この発言だけを見る →この電気事業分野につきましては、引き続き規制の需要家が残ります部分自由化の枠組みであることも踏まえ、文言としては入っていないわけでございますけれども、これは御指摘のとおり、非常に大切なことでございまして、このため、小売自由化範囲の拡大にあわせまして、ネットワーク部門の公平性、透明性を確保するための措置や広域的な電気の取引を活性化させるための措置などを講ずることとしております。また、引き続き適正な電力取引が行われるように、公正取引委員会との共同ガイドライン、これを策定しております。
こうして、現行法の法目的のもとにおきましても、公正な競争の促進の要請を踏まえた各種の措置を講ずることとしておりまして、御指摘のとおり、私どもとしては公正競争の促進に努めてまいりたい、このように思っております。
平
平井卓也#6
○平井委員 今、大臣からもガイドラインのお話がありましたけれども、電力市場の公正競争に関しては、公正取引委員会の果たす役割は非常に大きいと考えています。
昨日の参考人の意見陳述の中でも指摘されておりましたけれども、これまでの電力分野においては、競争阻害行為にかかわる紛争について、公正取引委員会は、市場の確定、競争阻害行為の立証に時間がかかり過ぎていたのではないかというような指摘もありました。
経済産業省と公正取引委員会の連名の紛争の処理ガイドラインは先ほど御答弁にありましたけれども、具体的にその実績について資源エネルギー庁長官にお聞きしたいし、また、現状をどのようにお感じになっているかについてもお聞かせ願えればと思います。
この発言だけを見る →昨日の参考人の意見陳述の中でも指摘されておりましたけれども、これまでの電力分野においては、競争阻害行為にかかわる紛争について、公正取引委員会は、市場の確定、競争阻害行為の立証に時間がかかり過ぎていたのではないかというような指摘もありました。
経済産業省と公正取引委員会の連名の紛争の処理ガイドラインは先ほど御答弁にありましたけれども、具体的にその実績について資源エネルギー庁長官にお聞きしたいし、また、現状をどのようにお感じになっているかについてもお聞かせ願えればと思います。
岡
岡本巖#7
○岡本政府参考人 紛争処理ガイドラインにつきましては、平成十一年の電力の部分自由化に伴う制度改革にあわせまして、十一年十二月に、公正取引委員会との間で、共同で「適正な電力取引についての指針」ということで作成し、公表いたしております。
これまで私どもも伺っておりますところでは、紛争事案あるいは相談事例等で五十六件というのが寄せられておりまして、そういった事例への対応の蓄積を踏まえまして、先ほど申しました十一年十二月に作成をしましたガイドラインを昨年七月に、さらにより公正な市場環境の整備という観点から、広く各方面に意見をお聞きした上で改定を行いまして、さらなる今の実態に合ったガイドラインの運用ということで、公正取引委員会ともども、私どもも対応しているところでございます。
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平
平井卓也#8
○平井委員 それで、これからどのようにされるかということもちょっとお聞きしたかったのですが、同じことを公正取引委員会にお聞きしたいと思います。
連名ガイドラインの実績、調査開始から調査終了まで時間がかかることを多くの方々が指摘されておりますが、実際に案件が持ち込まれてからどのぐらいの時間で処理されているのか、また、現状のままで十分と考えておられるかどうかについてお聞かせ願えればと思います。
この発言だけを見る →連名ガイドラインの実績、調査開始から調査終了まで時間がかかることを多くの方々が指摘されておりますが、実際に案件が持ち込まれてからどのぐらいの時間で処理されているのか、また、現状のままで十分と考えておられるかどうかについてお聞かせ願えればと思います。
鈴
鈴木孝之#9
○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のガイドライン、平成十一年十二月に公表されておりますが、それ以降、公正取引委員会が電気事業者に対しまして独占禁止法上の違反という被疑事件で調査を行ったものは三件ございまして、そのうち一件について警告を行い、他の二件については審査の途中において独占禁止法上の問題が解消したもので、独占禁止法違反がその後起こらないように指導を行った上で審査を終了してございます。
これらの事件の処理に要した期間でございますが、五カ月をかからなかったものもございますが、公正取引委員会の事件審査着手後においても、既存の電力会社と新規参入業者との間で部分供給や常時バックアップに係る取引条件をめぐる交渉が継続されていたなどの事情がございまして、それを見守る必要もあるなどの理由から、事件審査の着手から審査終了までに六カ月、半年を超えたものもございます。
しかしながら、迅速化ということは大事なことでございますので、公正取引委員会では、IT・公益事業分野における新規参入阻害行為等の独占禁止法違反行為に対して迅速に対処できるよう、平成十三年四月以降、IT・公益事業タスクフォースを設置しているところでございまして、本年三月二十八日の閣議決定におきます規制改革推進三カ年計画においてもこうした事業分野に対する迅速な対応が求められていることもあり、今後、タスクフォースの体制、機能の強化を通じて、より一層迅速に対処してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →御指摘のガイドライン、平成十一年十二月に公表されておりますが、それ以降、公正取引委員会が電気事業者に対しまして独占禁止法上の違反という被疑事件で調査を行ったものは三件ございまして、そのうち一件について警告を行い、他の二件については審査の途中において独占禁止法上の問題が解消したもので、独占禁止法違反がその後起こらないように指導を行った上で審査を終了してございます。
これらの事件の処理に要した期間でございますが、五カ月をかからなかったものもございますが、公正取引委員会の事件審査着手後においても、既存の電力会社と新規参入業者との間で部分供給や常時バックアップに係る取引条件をめぐる交渉が継続されていたなどの事情がございまして、それを見守る必要もあるなどの理由から、事件審査の着手から審査終了までに六カ月、半年を超えたものもございます。
しかしながら、迅速化ということは大事なことでございますので、公正取引委員会では、IT・公益事業分野における新規参入阻害行為等の独占禁止法違反行為に対して迅速に対処できるよう、平成十三年四月以降、IT・公益事業タスクフォースを設置しているところでございまして、本年三月二十八日の閣議決定におきます規制改革推進三カ年計画においてもこうした事業分野に対する迅速な対応が求められていることもあり、今後、タスクフォースの体制、機能の強化を通じて、より一層迅速に対処してまいりたいと考えております。
平
平井卓也#10
○平井委員 スピーディーな紛争処理というのは非常に重要なことだと思うのですが、大臣にお伺いしたいのですが、電気通信分野では、一昨年総務省が紛争処理委員会を設置して、スピーディーな紛争処理で実績を上げています。私もホームページでチェックさせていただいていますが、それなりの効果があるように思います。電力の紛争処理のスピードアップも当然しなきゃいけないのですが、どのような実効性のある政策をお考えになっているか、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →平
平沼赳夫#11
○平沼国務大臣 御指摘のように、紛争処理に関しては総務省が非常にスピードアップをやっている、そういう事例も私どもも承知をしております。
具体的な体制整備につきましては、私どもとしては、今後鋭意検討をしていかなければならないと思っております。外部有識者の積極活用等による専門性の強化を初めとした所要の組織整備等を行うことによりまして、御指摘の迅速性の確保も含めまして、行政に対する要請にやはり積極的にこたえていかなければならない、こう思っておりますので、御指摘のとおり非常に重要でございますから、これは大車輪でやらせていただきたい、このように思っています。
この発言だけを見る →具体的な体制整備につきましては、私どもとしては、今後鋭意検討をしていかなければならないと思っております。外部有識者の積極活用等による専門性の強化を初めとした所要の組織整備等を行うことによりまして、御指摘の迅速性の確保も含めまして、行政に対する要請にやはり積極的にこたえていかなければならない、こう思っておりますので、御指摘のとおり非常に重要でございますから、これは大車輪でやらせていただきたい、このように思っています。
平
平井卓也#12
○平井委員 今大臣がお話しになりました、中立機関をつくって紛争処理に当たるということですが、そのメンバーとかどういう構成にするかというのは非常に重要なことだと思います。私、本来、紛争処理というものはやはり公的機関がやるべき問題だと思っておりまして、例えば総務省の場合は、八条委員会ということであります。
今度どのような形をおつくりになるかということを私も今十分には存じ上げませんが、最終的にはやはり国がある程度責任を持つという形じゃないと、その最低の権限というようなものについて、問題もあろうかと思います。その点について、大臣、何か御意見がありましたら、お聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →今度どのような形をおつくりになるかということを私も今十分には存じ上げませんが、最終的にはやはり国がある程度責任を持つという形じゃないと、その最低の権限というようなものについて、問題もあろうかと思います。その点について、大臣、何か御意見がありましたら、お聞かせ願いたいと思います。
平
平沼赳夫#13
○平沼国務大臣 送配電等業務支援機関及び電力取引所については、具体的には今後検討を深めていくことになりますが、情報システムの設計を含めまして、その具体的な業務の実施に当たっては、広く関係者の要望をよく聴取しまして、これらが、公平かつ透明で、かつ安定供給を阻害しないものとなることが重要であると認識しております。
特に、電気事業法上の位置づけを与える送配電等業務支援機関は、送配電システムの公平性を担保する重要なメカニズムでもあります。このため、そのシステム設計においても、公正かつ的確な支援事業の遂行に支障を及ぼすことがないように、適切に監督をしていかなければならない、このように考えております。
電力取引所につきましても、その運営主体については、透明公正な手続、公正なルール等に基づき中立性が担保されていることが重要でありまして、このため、経済産業省といたしましても、システム設計を含めた設立準備に向けた動きを十分注視してまいりたい、このように思っているところでございます。
この発言だけを見る →特に、電気事業法上の位置づけを与える送配電等業務支援機関は、送配電システムの公平性を担保する重要なメカニズムでもあります。このため、そのシステム設計においても、公正かつ的確な支援事業の遂行に支障を及ぼすことがないように、適切に監督をしていかなければならない、このように考えております。
電力取引所につきましても、その運営主体については、透明公正な手続、公正なルール等に基づき中立性が担保されていることが重要でありまして、このため、経済産業省といたしましても、システム設計を含めた設立準備に向けた動きを十分注視してまいりたい、このように思っているところでございます。
平
平井卓也#14
○平井委員 システム設計についてはこれからお聞きしようと思っていたところでありますが、私もこの法案には賛成の立場で、システム構築に関して留意しなければならない幾つかの点というのをこれから指摘させていただいて、また、お願いもさせていただきたいんです。
それでは、まず資源エネルギー庁長官に、現在の十電力会社、すなわち電気事業法上の一般事業者が構築している送電系統運用システム及び供給運用システム、また中央広域連系のための給電運用システム、すなわち中央給電連絡指令所のシステムの実態がどのようになっているか。差し支えがなければ、システムの契約者、契約形態、そして保守、運営のコスト等をお聞かせ願えればと思います。
この発言だけを見る →それでは、まず資源エネルギー庁長官に、現在の十電力会社、すなわち電気事業法上の一般事業者が構築している送電系統運用システム及び供給運用システム、また中央広域連系のための給電運用システム、すなわち中央給電連絡指令所のシステムの実態がどのようになっているか。差し支えがなければ、システムの契約者、契約形態、そして保守、運営のコスト等をお聞かせ願えればと思います。
岡
岡本巖#15
○岡本政府参考人 一般電気事業者は、各供給区域のネットワーク内の電力需給を管理する中央給電指令所を各社ごとに一カ所設けておりまして、そのもとに階層化されました地域給電制御所や支店給電制御所等を設けております。各社のシステムは、需要の規模、それからその分布状況、電源構成、系統の状況等に応じた独自のシステムとなっていると承知しております。
それから、電力会社から構成されます中央電力協議会の中央給電連絡指令所につきましては、一般電気事業者の間で日常的に行われております電力融通や緊急時の電力融通を含む、いわゆる広域運営に関しまして、各電力会社間の電気のやりとりを連絡調整する、そういうことで給電連絡指令システムが構築されておりまして、各社の中央給電指令所のシステムと連携をしまして、広域連系線の電力潮流の監視等を含めた各社間の電力融通の監視等を行っているところでございます。
各社の系統運用システムにつきましては、大手の重電メーカー等からシステムを購入しておりまして、その保守等のコストは各社によって異なっておりますけれども、それぞれ年間六億ないし多いところだと八億ぐらい、小さいところだと六億を少し下回るぐらいの、そういった数億円オーダーの経費がかかっておると聞いております。
それから、中央電力協議会の中央給電連絡指令システムにつきましては、これはリースでありますので、そのシステムの保守等を含めた中央給電連絡指令所の年間の運営費としまして、これまた数億円、同程度の費用がかかっているというふうに承知をしております。
この発言だけを見る →それから、電力会社から構成されます中央電力協議会の中央給電連絡指令所につきましては、一般電気事業者の間で日常的に行われております電力融通や緊急時の電力融通を含む、いわゆる広域運営に関しまして、各電力会社間の電気のやりとりを連絡調整する、そういうことで給電連絡指令システムが構築されておりまして、各社の中央給電指令所のシステムと連携をしまして、広域連系線の電力潮流の監視等を含めた各社間の電力融通の監視等を行っているところでございます。
各社の系統運用システムにつきましては、大手の重電メーカー等からシステムを購入しておりまして、その保守等のコストは各社によって異なっておりますけれども、それぞれ年間六億ないし多いところだと八億ぐらい、小さいところだと六億を少し下回るぐらいの、そういった数億円オーダーの経費がかかっておると聞いております。
それから、中央電力協議会の中央給電連絡指令システムにつきましては、これはリースでありますので、そのシステムの保守等を含めた中央給電連絡指令所の年間の運営費としまして、これまた数億円、同程度の費用がかかっているというふうに承知をしております。
平
平井卓也#16
○平井委員 このシステムの問題というのは、今まで余り具体的な中身がチェックされていなかったんですが、私も、e—Japan重点特命委員会で、今、中央省庁の四十一のレガシーシステム、古いシステムの中身について精査をさせていただいて、いろいろな問題が出てきたわけであります。
先ほど長官の方から話がありましたが、具体的な中身はまだお聞きしておりませんが、大手ITベンダーとの随意契約を繰り返しているようなケースは中央省庁の場合にも大変多くて、それが高コストにつながるというふうな指摘もあるわけであります。業務の継続性を余りにも重視するが余りに、巨大なシステムが長年にわたり非競争環境に置かれてきたこと、その支出の大半がシステムの維持運営に費やされ、効率性に関する十分な検証がないまま拡充されてきたことというのは、日本のシステムの中では非常に多いことであります。
そういうことで、今回新たに創設される予定の送配電業務支援機関、電力取引所に関しても、新たな情報システムが調達されるというふうに私も聞いておりますが、その情報システム調達に関しては、セキュリティーの問題は十分に考えなきゃいけませんが、公正性と透明性を確保することが、そういう大きいシステムの調達のリスクを低減することになると思います。
今まで、いろいろな中央省庁のシステムでレガシーになってしまったものというのがたくさんあるわけですが、そういうことにならないように、これから、電力市場の公正競争の確保により活性化を図るためにも、その情報システム設計に関しては、当然、既存の電力会社、新規参入者の要望を十分に反映させなければならないと思います。これで、この調達の問題とか、最終的には公正な市場形成と、これも公共料金にかかわる問題でありますから、このシステム設計についての基本的な考え方も、今中央省庁でやっているレガシーシステムの改革と同様に、やはりある程度指示をしていかなければならないと考えておりますが、大臣の御意見はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →先ほど長官の方から話がありましたが、具体的な中身はまだお聞きしておりませんが、大手ITベンダーとの随意契約を繰り返しているようなケースは中央省庁の場合にも大変多くて、それが高コストにつながるというふうな指摘もあるわけであります。業務の継続性を余りにも重視するが余りに、巨大なシステムが長年にわたり非競争環境に置かれてきたこと、その支出の大半がシステムの維持運営に費やされ、効率性に関する十分な検証がないまま拡充されてきたことというのは、日本のシステムの中では非常に多いことであります。
そういうことで、今回新たに創設される予定の送配電業務支援機関、電力取引所に関しても、新たな情報システムが調達されるというふうに私も聞いておりますが、その情報システム調達に関しては、セキュリティーの問題は十分に考えなきゃいけませんが、公正性と透明性を確保することが、そういう大きいシステムの調達のリスクを低減することになると思います。
今まで、いろいろな中央省庁のシステムでレガシーになってしまったものというのがたくさんあるわけですが、そういうことにならないように、これから、電力市場の公正競争の確保により活性化を図るためにも、その情報システム設計に関しては、当然、既存の電力会社、新規参入者の要望を十分に反映させなければならないと思います。これで、この調達の問題とか、最終的には公正な市場形成と、これも公共料金にかかわる問題でありますから、このシステム設計についての基本的な考え方も、今中央省庁でやっているレガシーシステムの改革と同様に、やはりある程度指示をしていかなければならないと考えておりますが、大臣の御意見はいかがでしょうか。
平
平沼赳夫#17
○平沼国務大臣 御指摘のように、レガシーシステムというのは、過去に構築された古くて大きくなった情報システムのことでありまして、保守、管理、運用等に関し競争入札を行うことなく、大手ITベンダーと随意契約を繰り返している例が多い、それは御指摘のとおりだと思っております。
送配電業務の支援機関及び電力取引所については、先ほど来御答弁申し上げておりますが、具体的には今後検討を深めていくことになりますが、公正な競争を確保して、安定供給を引き続き確保する観点から、情報システムの設計に関してのみならず、その制度整備に当たりましては、関係者の要望をよく聴取することが重要だと思っております。また、特定の者のみを有利に扱う等により公正かつ的確な業務の遂行に支障を及ぼすことがないように、これは注視をしていかなければならない、このようにも考えております。
さらに、当該支援機関や電力取引所のシステム調達については、電力市場関係者が集まって、民間主体で設立されるものであるために、効率的運営に努められることは当然である、このように認識しておりますが、可能な限り競争入札等を活用しつつ、適切なシステム構築がなされることを私どもとしては期待している、このようなことでございます。
この発言だけを見る →送配電業務の支援機関及び電力取引所については、先ほど来御答弁申し上げておりますが、具体的には今後検討を深めていくことになりますが、公正な競争を確保して、安定供給を引き続き確保する観点から、情報システムの設計に関してのみならず、その制度整備に当たりましては、関係者の要望をよく聴取することが重要だと思っております。また、特定の者のみを有利に扱う等により公正かつ的確な業務の遂行に支障を及ぼすことがないように、これは注視をしていかなければならない、このようにも考えております。
さらに、当該支援機関や電力取引所のシステム調達については、電力市場関係者が集まって、民間主体で設立されるものであるために、効率的運営に努められることは当然である、このように認識しておりますが、可能な限り競争入札等を活用しつつ、適切なシステム構築がなされることを私どもとしては期待している、このようなことでございます。
平
平井卓也#18
○平井委員 競争入札を導入するというのは、私も大賛成であります。
それでは、資源エネルギー庁長官に対してもお聞きしたいんですが、送配電等業務支援機関、電力取引所で用いられる情報システムについては、電力資源の公正競争を確保する観点、先ほど指摘させていただいたレガシーシステム化を防ぐ観点から、特殊な仕様による特別な契約もしくは随意契約はできるだけ排除すべきではないか、そのように考えておりまして、原則として競争入札による調達という方が私はいいと思いますが、エネ庁長官はいかがお考えでしょうか。
この発言だけを見る →それでは、資源エネルギー庁長官に対してもお聞きしたいんですが、送配電等業務支援機関、電力取引所で用いられる情報システムについては、電力資源の公正競争を確保する観点、先ほど指摘させていただいたレガシーシステム化を防ぐ観点から、特殊な仕様による特別な契約もしくは随意契約はできるだけ排除すべきではないか、そのように考えておりまして、原則として競争入札による調達という方が私はいいと思いますが、エネ庁長官はいかがお考えでしょうか。
岡
岡本巖#19
○岡本政府参考人 ただいま大臣から御答弁申し上げましたとおり、送配電等業務支援機関、それから電力の取引所、いずれも民間の主導でこれから立ち上げ、一連のルールあるいはそれを支えるシステム、そういったものの整備が行われていくということになってまいろうかと思います。
その際に、先ほどまさに大臣御答弁申し上げましたとおり、私どもも、効率的な運営ということと、それから、調達に当たって可能な限り競争入札等を活用しながら、いいシステムが構築されていく。先生おっしゃいますように、公正競争というものと、それから、ちょっと事柄の性格上セキュリティーというところも一方で、先生からも御指摘のありましたとおり、考慮する必要がありますでしょうから、そういったことを踏まえた適切な調達がなされるように私どもも期待しておりまして、そういう目でこれから相談にも乗ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その際に、先ほどまさに大臣御答弁申し上げましたとおり、私どもも、効率的な運営ということと、それから、調達に当たって可能な限り競争入札等を活用しながら、いいシステムが構築されていく。先生おっしゃいますように、公正競争というものと、それから、ちょっと事柄の性格上セキュリティーというところも一方で、先生からも御指摘のありましたとおり、考慮する必要がありますでしょうから、そういったことを踏まえた適切な調達がなされるように私どもも期待しておりまして、そういう目でこれから相談にも乗ってまいりたいと考えております。
平
村
増
増原義剛#22
○増原委員 自民党の増原でございます。
きょうは二十分時間をいただきましたので、できますれば時間の範囲内で四点お聞きしたいと思います。
まず第一点でありますけれども、大きな自由化に向けての流れ、それに沿ったこのたびの電気事業法やガス事業法の改正といったことは、私は非常に時宜を得ているんだろうと思っております。そしてまた、急激な自由化ではなくて、とりわけこれはライフラインでありますので、慎重の上にも慎重に、よく議論を尽くしてやっていく、これも私はいいと思います。ただ、そうした中で幾つかの疑問とかあるいは問題点があるんじゃないかなというところがあるものですから、質問をさせていただきたいと思います。
第一点は、先般、昨年ですか、エネルギー政策基本法、議員立法で通しました。三本の柱、安定供給と環境配慮、そして市場競争、こういったところでございますけれども、そこにはエネルギー基本計画をつくるというふうになっておりますね。この基本計画はまだ実はできていないわけでありますが、そうした中にあって、このたび自由化に向けた業法の改正ということがありますね。これはどういうふうな関係になるんだろうか。
やはり私としては、基本計画をしっかりつくって、その中で全体像を示して、そのワンステップとしてこのたびの業法の改正というふうに来るのが順序じゃないかというふうに思いますが、その点、いかがでございましょうか。
この発言だけを見る →きょうは二十分時間をいただきましたので、できますれば時間の範囲内で四点お聞きしたいと思います。
まず第一点でありますけれども、大きな自由化に向けての流れ、それに沿ったこのたびの電気事業法やガス事業法の改正といったことは、私は非常に時宜を得ているんだろうと思っております。そしてまた、急激な自由化ではなくて、とりわけこれはライフラインでありますので、慎重の上にも慎重に、よく議論を尽くしてやっていく、これも私はいいと思います。ただ、そうした中で幾つかの疑問とかあるいは問題点があるんじゃないかなというところがあるものですから、質問をさせていただきたいと思います。
第一点は、先般、昨年ですか、エネルギー政策基本法、議員立法で通しました。三本の柱、安定供給と環境配慮、そして市場競争、こういったところでございますけれども、そこにはエネルギー基本計画をつくるというふうになっておりますね。この基本計画はまだ実はできていないわけでありますが、そうした中にあって、このたび自由化に向けた業法の改正ということがありますね。これはどういうふうな関係になるんだろうか。
やはり私としては、基本計画をしっかりつくって、その中で全体像を示して、そのワンステップとしてこのたびの業法の改正というふうに来るのが順序じゃないかというふうに思いますが、その点、いかがでございましょうか。
平
平沼赳夫#23
○平沼国務大臣 お答えさせていただきます。
昨年の六月に、御指摘のようにエネルギー政策基本法の制定がございました。我が国のエネルギー政策をめぐりましては、原子力発電をめぐる東電の事件がございましたし、それから米国等によるイラクの戦争、こういったものがございまして、重大な出来事が続いたわけであります。こうした事態を踏まえまして、早急に必要な対応に全力を尽くすとともに、エネルギー政策のうち緊急な対応を要する主要な事項については、他に先駆けてエネルギー政策の見直しという形で今回対応させていただいた、こういう背景がございます。
エネルギー基本計画については、これらの出来事の持つ政策上の意味を十分に踏まえるとともに、現在、総合資源エネルギー調査会の意見をいただいている、このような段階でございまして、今後、関係行政機関からの意見聴取や地方公聴会、こういったことを開催しまして、この夏をめどに策定するように今努めているところでございます。
これに対して、今般の電力、ガスの制度改革は、現行法の中に、御承知のように、法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとの規定に基づきまして、平成十三年十一月から関係審議会で検討を開始するなど、現行法に基づき従来から対応してきたものでありました。
また、今般の電力、ガスの関連法案は、いずれも、エネルギー基本法の御指摘の三つの柱、この三つの柱の基本方針を具体化したものでございまして、エネルギー政策基本法を十分踏まえた、そういうものだと私ども思っておりまして、鋭意急いでまいりたい、このように思っております。
この発言だけを見る →昨年の六月に、御指摘のようにエネルギー政策基本法の制定がございました。我が国のエネルギー政策をめぐりましては、原子力発電をめぐる東電の事件がございましたし、それから米国等によるイラクの戦争、こういったものがございまして、重大な出来事が続いたわけであります。こうした事態を踏まえまして、早急に必要な対応に全力を尽くすとともに、エネルギー政策のうち緊急な対応を要する主要な事項については、他に先駆けてエネルギー政策の見直しという形で今回対応させていただいた、こういう背景がございます。
エネルギー基本計画については、これらの出来事の持つ政策上の意味を十分に踏まえるとともに、現在、総合資源エネルギー調査会の意見をいただいている、このような段階でございまして、今後、関係行政機関からの意見聴取や地方公聴会、こういったことを開催しまして、この夏をめどに策定するように今努めているところでございます。
これに対して、今般の電力、ガスの制度改革は、現行法の中に、御承知のように、法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加えて、その結果に基づいて必要な措置を講ずるとの規定に基づきまして、平成十三年十一月から関係審議会で検討を開始するなど、現行法に基づき従来から対応してきたものでありました。
また、今般の電力、ガスの関連法案は、いずれも、エネルギー基本法の御指摘の三つの柱、この三つの柱の基本方針を具体化したものでございまして、エネルギー政策基本法を十分踏まえた、そういうものだと私ども思っておりまして、鋭意急いでまいりたい、このように思っております。
増
増原義剛#24
○増原委員 今の御答弁の中で、提案理由の方にもありましたけれども、基本法の中の三つの柱、安定供給、環境配慮、そして市場原理。そのうち、このたびはかなり市場原理の方から来て、それに安定供給の配慮も入れてとなっておるんですが、三点目の環境配慮は、条文のどこを見ても書いていないわけでありますね。
基本的には、それが自由化が進むことによって、よりシステム全体としての効率が上がってきて、そしてエネルギーの消費量というんでしょうか、これが適正になっていく、むだを省いていく、そういうことでもって全体の、例えばCO2の排出量が減っていくとか、そういう意味での環境配慮ということなんだろうなというふうに思っております。
それはそれとしまして、いわゆるエネルギーの長期の需給見通しも、十年ぐらいを見てつくられておりますね。それと、今これから策定されようとされている基本計画、この関係はどういうふうになるんでしょうか。一部には、基本計画は施策の定性的なものを並べ、そして需給見通しは定量的なものだから、それは別に矛盾するとかしないとかと、こういったような議論もあるんですが、その点につきまして何かございましたら、長官でも結構ですが。
この発言だけを見る →基本的には、それが自由化が進むことによって、よりシステム全体としての効率が上がってきて、そしてエネルギーの消費量というんでしょうか、これが適正になっていく、むだを省いていく、そういうことでもって全体の、例えばCO2の排出量が減っていくとか、そういう意味での環境配慮ということなんだろうなというふうに思っております。
それはそれとしまして、いわゆるエネルギーの長期の需給見通しも、十年ぐらいを見てつくられておりますね。それと、今これから策定されようとされている基本計画、この関係はどういうふうになるんでしょうか。一部には、基本計画は施策の定性的なものを並べ、そして需給見通しは定量的なものだから、それは別に矛盾するとかしないとかと、こういったような議論もあるんですが、その点につきまして何かございましたら、長官でも結構ですが。
岡
岡本巖#25
○岡本政府参考人 お答え申し上げます。
エネルギー基本法が議員立法で制定されたわけですけれども、その際の国会における御審議の場での法案の提案者の方々からの御説明によりますと、エネルギー基本計画は、法律にあります三つの基本方針にのっとって、十年程度を見通して施策の基本的な方向性を定性的に示すものということで御答弁があったというふうに私ども理解をさせていただいております。
一方で、総合資源エネルギー調査会が策定しております長期のエネルギー需給見通し、こちらはまさに将来のエネルギーの需給の見通しについての、これは定量的なものになっていくということになろうかと思いますので、今私ども基本計画の策定に向けて作業を進めているところでございますが、その基本計画を踏まえながら、需給見通しというものについても見直しの作業においおい着手してまいりたいと考えているところでございます。
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一方で、総合資源エネルギー調査会が策定しております長期のエネルギー需給見通し、こちらはまさに将来のエネルギーの需給の見通しについての、これは定量的なものになっていくということになろうかと思いますので、今私ども基本計画の策定に向けて作業を進めているところでございますが、その基本計画を踏まえながら、需給見通しというものについても見直しの作業においおい着手してまいりたいと考えているところでございます。
増
増原義剛#26
○増原委員 それでは、第二点目に移りますが、特定規模需要の自由化ですね。これがこれから徐々に小規模なものに移っていく、ある意味では自由化が進んでいく、こういうことなんだろうと思うんですが、これにつきましては、法律のどこにも出てこないんですね。
これは二条のところの定義規定ですかね、あそこに、経産省令で定めるとなっているわけですね。これは、徐々に自由化をしていくのはいいんですけれども、これは明らかに、電力事業者なり国民にとっても、権利義務といいましょうか、利害に関係することなんですね。そういうものをすとんと経産省令で定めるという形の、しかも定義規定ですよ、そういうところでやっているというのは、法体系としておかしいんじゃないですか。本来、権利義務にかかわることは法律で定めるべきじゃないんですか。
今後の自由化の見通しと、省令改正になるんでしょうけれども、それと、この法体系についてどう思っていらっしゃるか、長官お願いします。
この発言だけを見る →これは二条のところの定義規定ですかね、あそこに、経産省令で定めるとなっているわけですね。これは、徐々に自由化をしていくのはいいんですけれども、これは明らかに、電力事業者なり国民にとっても、権利義務といいましょうか、利害に関係することなんですね。そういうものをすとんと経産省令で定めるという形の、しかも定義規定ですよ、そういうところでやっているというのは、法体系としておかしいんじゃないですか。本来、権利義務にかかわることは法律で定めるべきじゃないんですか。
今後の自由化の見通しと、省令改正になるんでしょうけれども、それと、この法体系についてどう思っていらっしゃるか、長官お願いします。
岡
岡本巖#27
○岡本政府参考人 部分自由化ということで、二〇〇〇年、前回、電気事業法改正を国会で御了承いただいてスタートしたわけでございますが、その際において、小売自由化の範囲、すなわち特定規模需要の範囲というものを省令にゆだねることになっているわけでございますが、この自由化の範囲を定めるに当たりまして、使用の規模に応じます需要家の需給の実態、それから、特に価格交渉力というものが需要家の選択肢をふやす、拡大していくという方向を私ども目指しておりますが、それとの関係で需要家の価格交渉力というものがどういうふうに変化していくだろうか。
それから、需要家サイドで、例えば新規参入者の方々は同時同量のサービスというのがあるものですから、メーター設置というのが一つのポイントになってくるんですが、そういったところが需要家の区分ごとにどういうふうに進んでいるだろうかとか、そういったところを見きわめながら対応していくという事情もありますものですから、引き続き省令でやらせていただくという方向で対応させていただきたいと思っておりますが、それをするに当たりまして、今先生御指摘のように、大変大事な点でございますので、総合資源エネルギー調査会の御議論とか、あるいは広くパブリックコメントとかいろいろな方面の御意見を丁寧に伺いながら、私どもは、その点の作業というのは進めてまいりたいと考えているところでございます。
この発言だけを見る →それから、需要家サイドで、例えば新規参入者の方々は同時同量のサービスというのがあるものですから、メーター設置というのが一つのポイントになってくるんですが、そういったところが需要家の区分ごとにどういうふうに進んでいるだろうかとか、そういったところを見きわめながら対応していくという事情もありますものですから、引き続き省令でやらせていただくという方向で対応させていただきたいと思っておりますが、それをするに当たりまして、今先生御指摘のように、大変大事な点でございますので、総合資源エネルギー調査会の御議論とか、あるいは広くパブリックコメントとかいろいろな方面の御意見を丁寧に伺いながら、私どもは、その点の作業というのは進めてまいりたいと考えているところでございます。
増
増原義剛#28
○増原委員 今長官が言われたのは、行政内部の中における公平性の確保なんですよね。これは、国民の権利義務にかかわることは、私が申し上げているのは、法律で定めるべきじゃないか、それがいわゆる法律事項というものでしょう。ところが、これは裸で投げてあるんですね、すとんと、省令に。そういう意味で、ほかにも幾つもあるんですよ。この業法は私に言わせると古色蒼然たる業法ですよ、電気事業法にしてもガス事業法にしましても。
さっき同僚議員が、第一条の「目的」に自由化の推進というものが入っていないじゃないか、そういう議論もありましたけれども、やはり古いところに新しいものを入れようというところにかなり無理があるんじゃないかなという感じがいたしますね。もちろん、運用はしっかりやっていただきたいと思いますよ。
同じようなことなんですが、三点目です。
電気事業者が電気工作物の変更をしようとするときの条件を、第九条ですか、随分厳しくされていますね。これはどういうことなんですか。
この発言だけを見る →さっき同僚議員が、第一条の「目的」に自由化の推進というものが入っていないじゃないか、そういう議論もありましたけれども、やはり古いところに新しいものを入れようというところにかなり無理があるんじゃないかなという感じがいたしますね。もちろん、運用はしっかりやっていただきたいと思いますよ。
同じようなことなんですが、三点目です。
電気事業者が電気工作物の変更をしようとするときの条件を、第九条ですか、随分厳しくされていますね。これはどういうことなんですか。
岡
岡本巖#29
○岡本政府参考人 現行法におきましては、電気工作物の変更内容が電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがありましても、経済産業大臣がその変更について変更または中止を命ずることができないということになっているわけですが、他方では、私ども、小売自由化が進展する中で、事業者が、例えて申しますと、安易な設備廃棄等によって必要な供給力の確保が困難になる、そういったような場合に一定の仕組みを設ける必要があるというふうに考えまして、今回の電気事業法改正におきまして、大規模な発電設備の廃止等の電気工作物についての重要な変更については、電気事業の適確な遂行に支障を及ぼすかどうかを経済産業大臣が判断をして、問題がある場合には変更命令を発動することが可能ということにさせていただくべく関係の規定を今御提案申し上げているところでございます。
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