増原義剛の発言 (経済産業委員会)
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○増原委員 今長官が言われたのは、行政内部の中における公平性の確保なんですよね。これは、国民の権利義務にかかわることは、私が申し上げているのは、法律で定めるべきじゃないか、それがいわゆる法律事項というものでしょう。ところが、これは裸で投げてあるんですね、すとんと、省令に。そういう意味で、ほかにも幾つもあるんですよ。この業法は私に言わせると古色蒼然たる業法ですよ、電気事業法にしてもガス事業法にしましても。
さっき同僚議員が、第一条の「目的」に自由化の推進というものが入っていないじゃないか、そういう議論もありましたけれども、やはり古いところに新しいものを入れようというところにかなり無理があるんじゃないかなという感じがいたしますね。もちろん、運用はしっかりやっていただきたいと思いますよ。
同じようなことなんですが、三点目です。
電気事業者が電気工作物の変更をしようとするときの条件を、第九条ですか、随分厳しくされていますね。これはどういうことなんですか。