平沼赳夫の発言 (経済産業委員会)
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○平沼国務大臣 お答えさせていただきます。
公益法人につきましては、一つは、営利を目的としない公益に資する活動であること、二つ目は、主務官庁の設立許可及び指導監督があること、三つ目は、解散時の残余財産が構成員に帰属しないこと、こういった性格に着目をいたしまして、普通法人のようにその全所得について無制限に法人税を課すことは必ずしも適当でない、こういう考えのもとで、収益事業についてのみ課税するなど、一律に税制上の優遇措置が、二二%とおっしゃられましたけれども、講ぜられてきたところであります。
しかしながら、その後、公益法人の行う事業が非常に多様化をしてまいりまして、民間企業との競合関係にある事業に対する課税についてアンバランスが生じているのではないか、こういった御指摘が出てきているのは承知をしているところでございます。
いずれにいたしましても、公益法人制度の抜本的改革については、現在、内閣官房行政改革事務局を中心に検討が進められているところでございますけれども、その中で、このような点も含めまして、公益法人に対する優遇税制のあり方、これについて検討をされることになっておりますので、当省としても、その結果を踏まえまして今後しっかりと対応していきたい、このように思っております。