経済産業委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年五月三十日(金曜日)
午前九時三十二分開議
出席委員
委員長 村田 吉隆君
理事 阪上 善秀君 理事 下地 幹郎君
理事 竹本 直一君 理事 谷畑 孝君
理事 田中 慶秋君 理事 中山 義活君
理事 井上 義久君 理事 土田 龍司君
小此木八郎君 梶山 弘志君
小池百合子君 佐藤 剛男君
桜田 義孝君 砂田 圭佑君
高木 毅君 林 義郎君
平井 卓也君 増原 義剛君
森田 一君 山本 明彦君
吉野 正芳君 渡辺 博道君
小沢 鋭仁君 奥田 建君
金田 誠一君 後藤 斎君
島 聡君 鈴木 康友君
中津川博郷君 松野 頼久君
山田 敏雅君 河上 覃雄君
福島 豊君 工藤堅太郎君
赤嶺 政賢君 塩川 鉄也君
大島 令子君 金子善次郎君
宇田川芳雄君
…………………………………
参議院議員 木俣 佳丈君
経済産業大臣 平沼 赳夫君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
経済産業副大臣 高市 早苗君
経済産業副大臣 西川太一郎君
経済産業大臣政務官 桜田 義孝君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 竹島 一彦君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小山 裕君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局
経済取引局長) 上杉 秋則君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部長) 楢崎 憲安君
政府参考人
(経済産業省大臣官房長) 北畑 隆生君
政府参考人
(経済産業省産業技術環境
局長) 中村 薫君
政府参考人
(経済産業省製造産業局長
) 今井 康夫君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・
燃料部長) 細野 哲弘君
政府参考人
(資源エネルギー庁原子力
安全・保安院長) 佐々木宜彦君
経済産業委員会専門員 鈴木 正直君
—————————————
委員の異動
五月三十日
辞任 補欠選任
大島 理森君 砂田 圭佑君
松島みどり君 吉野 正芳君
山本 明彦君 高木 毅君
川端 達夫君 島 聡君
大幡 基夫君 赤嶺 政賢君
同日
辞任 補欠選任
砂田 圭佑君 大島 理森君
高木 毅君 山本 明彦君
吉野 正芳君 松島みどり君
島 聡君 川端 達夫君
赤嶺 政賢君 大幡 基夫君
—————————————
五月二十九日
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第九〇号)(参議院送付)
下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出第九一号)(参議院送付)
小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出第九二号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第一一二号)(参議院送付)
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第九〇号)(参議院送付)
下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出第九一号)(参議院送付)
小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出第九二号)(参議院送付)
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十二分開議
出席委員
委員長 村田 吉隆君
理事 阪上 善秀君 理事 下地 幹郎君
理事 竹本 直一君 理事 谷畑 孝君
理事 田中 慶秋君 理事 中山 義活君
理事 井上 義久君 理事 土田 龍司君
小此木八郎君 梶山 弘志君
小池百合子君 佐藤 剛男君
桜田 義孝君 砂田 圭佑君
高木 毅君 林 義郎君
平井 卓也君 増原 義剛君
森田 一君 山本 明彦君
吉野 正芳君 渡辺 博道君
小沢 鋭仁君 奥田 建君
金田 誠一君 後藤 斎君
島 聡君 鈴木 康友君
中津川博郷君 松野 頼久君
山田 敏雅君 河上 覃雄君
福島 豊君 工藤堅太郎君
赤嶺 政賢君 塩川 鉄也君
大島 令子君 金子善次郎君
宇田川芳雄君
…………………………………
参議院議員 木俣 佳丈君
経済産業大臣 平沼 赳夫君
国務大臣
(内閣官房長官) 福田 康夫君
経済産業副大臣 高市 早苗君
経済産業副大臣 西川太一郎君
経済産業大臣政務官 桜田 義孝君
政府特別補佐人
(公正取引委員会委員長) 竹島 一彦君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 小山 裕君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局
経済取引局長) 上杉 秋則君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局
経済取引局取引部長) 楢崎 憲安君
政府参考人
(経済産業省大臣官房長) 北畑 隆生君
政府参考人
(経済産業省産業技術環境
局長) 中村 薫君
政府参考人
(経済産業省製造産業局長
) 今井 康夫君
政府参考人
(資源エネルギー庁資源・
燃料部長) 細野 哲弘君
政府参考人
(資源エネルギー庁原子力
安全・保安院長) 佐々木宜彦君
経済産業委員会専門員 鈴木 正直君
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委員の異動
五月三十日
辞任 補欠選任
大島 理森君 砂田 圭佑君
松島みどり君 吉野 正芳君
山本 明彦君 高木 毅君
川端 達夫君 島 聡君
大幡 基夫君 赤嶺 政賢君
同日
辞任 補欠選任
砂田 圭佑君 大島 理森君
高木 毅君 山本 明彦君
吉野 正芳君 松島みどり君
島 聡君 川端 達夫君
赤嶺 政賢君 大幡 基夫君
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五月二十九日
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第九〇号)(参議院送付)
下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出第九一号)(参議院送付)
小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出第九二号)(参議院送付)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律案(内閣提出第一一二号)(参議院送付)
下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律案(内閣提出第九〇号)(参議院送付)
下請中小企業振興法の一部を改正する法律案(内閣提出第九一号)(参議院送付)
小規模企業共済法の一部を改正する法律案(内閣提出第九二号)(参議院送付)
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村
村田吉隆#1
○村田委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房長北畑隆生君、経済産業省産業技術環境局長中村薫君、経済産業省製造産業局長今井康夫君、資源エネルギー庁資源・燃料部長細野哲弘君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院長佐々木宜彦君、公正取引委員会事務総局経済取引局長上杉秋則君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長楢崎憲安君及び内閣官房内閣審議官小山裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として経済産業省大臣官房長北畑隆生君、経済産業省産業技術環境局長中村薫君、経済産業省製造産業局長今井康夫君、資源エネルギー庁資源・燃料部長細野哲弘君、資源エネルギー庁原子力安全・保安院長佐々木宜彦君、公正取引委員会事務総局経済取引局長上杉秋則君、公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長楢崎憲安君及び内閣官房内閣審議官小山裕君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村
奥
奥田建#4
○奥田委員 おはようございます。民主党の奥田建でございます。
本日は、審議議題であります公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律案について質問をさせていただきます。ちょっと難しくて、法律名を聞いてもぴんとこないものですけれども。
たまたまですけれども、四年前に、基準・認証制度の改正のときにも質問をさせていただきました。今回は、その改正をもとに、事業参入といいますかその障壁を取り除く、認可制の検査事業なんかをしっかりと、そのとき決めた基準をもとに登録制に変えていくということで、大きなその流れに対しては、大きな問題点といいますか批判というものはないんではないかなというふうに思っております。
ただ、これが今政府の中で、公益法人全体を大きく見直そうという動きの中で、ここの部分だけの改正というのは、小出しの部分になるのか、あるいはまた大改正の前にちょっと小改正をしておけというような一つのアリバイ工作のようなものなのか、ちょっとその辺は質問の後半の方で内閣府の方に、公益法人全体の方に移りますけれども、今回は、最初は経済産業省関係の質問ということで行わせていただきます。
今回の、参入障壁を、ハードルを低くするという部分で、法根拠のもとでは十一の事業、検査事業といったものが対象になっております。もう御存じのとおり、安全の審査であるとかそういった中で各法人が持っている仕事では、数百のものから、多いものでは二千万件を超えるというような多様な検査業務がありますけれども、確かに今でも営利法人の参入というのはあるわけですけれども、この中で、登録制になって本当に民間参入が大きく推進されると大体予想されるものは、数万件の検査件数を抱えているものにかかってくるのかなというふうに思います。
資料で見ますと、電気事業での検査業務、あるいは前の審議でもありましたけれども、揮発油等の検査業務、そして計量関係の検査業務といったところが大きく門戸が開かれる部分の中心になるかと思います。
ここで、公益法人全体の話とも重なるんですけれども、公益法人には税制の優遇措置といったものがついております。今、営利法人も入っていますけれども、ここで営利法人の方々がどんどん同じ仕事、検査業務をしていくということになると、同じ仕事の上で、税制の上で格差が出てくるというような事態が、今でも生じておりますけれども、さらに問題になってくるかと思います。公益法人の業務の門戸の開放とともに、今度はまた新たな問題となってきますこの二二%の公益法人の税率、そして営利法人の三〇%の税率といったものの格差について、これからどのように対処していくべきか、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。
この発言だけを見る →本日は、審議議題であります公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律案について質問をさせていただきます。ちょっと難しくて、法律名を聞いてもぴんとこないものですけれども。
たまたまですけれども、四年前に、基準・認証制度の改正のときにも質問をさせていただきました。今回は、その改正をもとに、事業参入といいますかその障壁を取り除く、認可制の検査事業なんかをしっかりと、そのとき決めた基準をもとに登録制に変えていくということで、大きなその流れに対しては、大きな問題点といいますか批判というものはないんではないかなというふうに思っております。
ただ、これが今政府の中で、公益法人全体を大きく見直そうという動きの中で、ここの部分だけの改正というのは、小出しの部分になるのか、あるいはまた大改正の前にちょっと小改正をしておけというような一つのアリバイ工作のようなものなのか、ちょっとその辺は質問の後半の方で内閣府の方に、公益法人全体の方に移りますけれども、今回は、最初は経済産業省関係の質問ということで行わせていただきます。
今回の、参入障壁を、ハードルを低くするという部分で、法根拠のもとでは十一の事業、検査事業といったものが対象になっております。もう御存じのとおり、安全の審査であるとかそういった中で各法人が持っている仕事では、数百のものから、多いものでは二千万件を超えるというような多様な検査業務がありますけれども、確かに今でも営利法人の参入というのはあるわけですけれども、この中で、登録制になって本当に民間参入が大きく推進されると大体予想されるものは、数万件の検査件数を抱えているものにかかってくるのかなというふうに思います。
資料で見ますと、電気事業での検査業務、あるいは前の審議でもありましたけれども、揮発油等の検査業務、そして計量関係の検査業務といったところが大きく門戸が開かれる部分の中心になるかと思います。
ここで、公益法人全体の話とも重なるんですけれども、公益法人には税制の優遇措置といったものがついております。今、営利法人も入っていますけれども、ここで営利法人の方々がどんどん同じ仕事、検査業務をしていくということになると、同じ仕事の上で、税制の上で格差が出てくるというような事態が、今でも生じておりますけれども、さらに問題になってくるかと思います。公益法人の業務の門戸の開放とともに、今度はまた新たな問題となってきますこの二二%の公益法人の税率、そして営利法人の三〇%の税率といったものの格差について、これからどのように対処していくべきか、大臣のお考えを聞かせていただきたいと思います。
平
平沼赳夫#5
○平沼国務大臣 お答えさせていただきます。
公益法人につきましては、一つは、営利を目的としない公益に資する活動であること、二つ目は、主務官庁の設立許可及び指導監督があること、三つ目は、解散時の残余財産が構成員に帰属しないこと、こういった性格に着目をいたしまして、普通法人のようにその全所得について無制限に法人税を課すことは必ずしも適当でない、こういう考えのもとで、収益事業についてのみ課税するなど、一律に税制上の優遇措置が、二二%とおっしゃられましたけれども、講ぜられてきたところであります。
しかしながら、その後、公益法人の行う事業が非常に多様化をしてまいりまして、民間企業との競合関係にある事業に対する課税についてアンバランスが生じているのではないか、こういった御指摘が出てきているのは承知をしているところでございます。
いずれにいたしましても、公益法人制度の抜本的改革については、現在、内閣官房行政改革事務局を中心に検討が進められているところでございますけれども、その中で、このような点も含めまして、公益法人に対する優遇税制のあり方、これについて検討をされることになっておりますので、当省としても、その結果を踏まえまして今後しっかりと対応していきたい、このように思っております。
この発言だけを見る →公益法人につきましては、一つは、営利を目的としない公益に資する活動であること、二つ目は、主務官庁の設立許可及び指導監督があること、三つ目は、解散時の残余財産が構成員に帰属しないこと、こういった性格に着目をいたしまして、普通法人のようにその全所得について無制限に法人税を課すことは必ずしも適当でない、こういう考えのもとで、収益事業についてのみ課税するなど、一律に税制上の優遇措置が、二二%とおっしゃられましたけれども、講ぜられてきたところであります。
しかしながら、その後、公益法人の行う事業が非常に多様化をしてまいりまして、民間企業との競合関係にある事業に対する課税についてアンバランスが生じているのではないか、こういった御指摘が出てきているのは承知をしているところでございます。
いずれにいたしましても、公益法人制度の抜本的改革については、現在、内閣官房行政改革事務局を中心に検討が進められているところでございますけれども、その中で、このような点も含めまして、公益法人に対する優遇税制のあり方、これについて検討をされることになっておりますので、当省としても、その結果を踏まえまして今後しっかりと対応していきたい、このように思っております。
奥
奥田建#6
○奥田委員 私どもの民主党でも、公益法人、その前には特殊法人があり、独立行政法人、そして審議会、あるいは国会関係の、こういう政府関係機関等の改革についてはやはり大きな問題意識を持って論議しておるんですけれども、一応党の方の方針といったところをお伝えいたしますと、一部の公益法人に国からの税の優遇措置そして補助金あるいは委託事業といったものを通じて、ある意味で、一部に癒着があったり、あるいはKSD事件等のように公益を目的としていたものが一部の人に私物化されたような存在となって、社会に害を及ぼす一つの社会悪を生じるといったような事態を重く見ておりまして、その実態解明というもの。
そして、政府でも問題視しておりますけれども、法人格の付与というところに、許認可というものではなくて準則主義、まず法人化というものはこれは緩やかに認めて、その上で公益性の判断といったものを活動実績に基づいてから判断をして、そしてその後に優遇措置というものを考えてはどうかというのを大きな考えとしております。これは、今政府案の大綱や推進会議での参考人やあるいはお話というものを聞いておりましても、そこの部分はそんなに大きな差はないんじゃないか。
ただ、余りにも、二万六千以上という大きな法人があって、そこを一気に制度を変えてしまうということは大変な社会混乱を招くということで、どこの時点で、やはり穏やかな一つの周知期間をどう設けたらいいんだろうかとか、あるいは認定基準を少しでも、認定基準と言っちゃだめなんですね、そういう優遇措置についての措置基準というものをどういうふうに明確にあらわしていくかというようなことがやはりまだ残った仕事という形になっておるかと思います。
これはちょっと細かい話にもなるかもしれませんので官房長の方でも結構なんですけれども、今、実際に、簡単なといいますか、ある程度標準化された検査業務というのがあって、例えば電気であれガスであれ石油であれそういった検査業務の中に、現在でも、公益法人が入っている部分と営利法人が入っている部分とどちらもが同じ仕事をしている部分というのは存在しているわけですけれども、今この営利法人そして公益法人の中で、例えば電気の、家庭の検査でも結構です、一つの検査をしたときに価格差というのは実態として生じておるのかどうか、その点を教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、政府でも問題視しておりますけれども、法人格の付与というところに、許認可というものではなくて準則主義、まず法人化というものはこれは緩やかに認めて、その上で公益性の判断といったものを活動実績に基づいてから判断をして、そしてその後に優遇措置というものを考えてはどうかというのを大きな考えとしております。これは、今政府案の大綱や推進会議での参考人やあるいはお話というものを聞いておりましても、そこの部分はそんなに大きな差はないんじゃないか。
ただ、余りにも、二万六千以上という大きな法人があって、そこを一気に制度を変えてしまうということは大変な社会混乱を招くということで、どこの時点で、やはり穏やかな一つの周知期間をどう設けたらいいんだろうかとか、あるいは認定基準を少しでも、認定基準と言っちゃだめなんですね、そういう優遇措置についての措置基準というものをどういうふうに明確にあらわしていくかというようなことがやはりまだ残った仕事という形になっておるかと思います。
これはちょっと細かい話にもなるかもしれませんので官房長の方でも結構なんですけれども、今、実際に、簡単なといいますか、ある程度標準化された検査業務というのがあって、例えば電気であれガスであれ石油であれそういった検査業務の中に、現在でも、公益法人が入っている部分と営利法人が入っている部分とどちらもが同じ仕事をしている部分というのは存在しているわけですけれども、今この営利法人そして公益法人の中で、例えば電気の、家庭の検査でも結構です、一つの検査をしたときに価格差というのは実態として生じておるのかどうか、その点を教えていただきたいと思います。
中
中村薫#7
○中村政府参考人 お答えいたします。
平成十一年度の基準認証一括法案においては、公益法人の要件を撤廃して、営利法人等が自由に参入できるとして、原則として料金、手数料等についても大臣認可制でなくて各機関が自由に決めるということにしております。
したがいまして、全般的に役所が料金の傾向を把握しているわけではございませんが、例えば、電気用品安全法に基づく適性検査の手数料体系について見ると、検査機関ごとにまちまちではありますけれども、同じ手数料体系をとっている財団法人の電気安全環境研究所というものと、株式会社のコスモス・コーポレイションというものなどを比べてみると、営利法人の方が大体一割ぐらい低い手数料を設定している。そういう形で参入を図っていっているということが実態です。ただ、個別によっては高いものもあれば低いものもありますけれども、総じて言えばそういう傾向があるというふうに思います。
この発言だけを見る →平成十一年度の基準認証一括法案においては、公益法人の要件を撤廃して、営利法人等が自由に参入できるとして、原則として料金、手数料等についても大臣認可制でなくて各機関が自由に決めるということにしております。
したがいまして、全般的に役所が料金の傾向を把握しているわけではございませんが、例えば、電気用品安全法に基づく適性検査の手数料体系について見ると、検査機関ごとにまちまちではありますけれども、同じ手数料体系をとっている財団法人の電気安全環境研究所というものと、株式会社のコスモス・コーポレイションというものなどを比べてみると、営利法人の方が大体一割ぐらい低い手数料を設定している。そういう形で参入を図っていっているということが実態です。ただ、個別によっては高いものもあれば低いものもありますけれども、総じて言えばそういう傾向があるというふうに思います。
奥
奥田建#8
○奥田委員 ぜひとも、法律の方が先にできるわけですけれども、そういった公益法人での標準価格と申しますかそういったもの、やはりそれを行政が高いか安いかということの判断というのは大変難しいものもあるかとは思いますけれども、やはりほかの競争産業の中である価格のように、価格動向といったものにもしっかりと関心を払っていただきたいですし、後から出てくるとなると、どうしてもお客さんをつかまえるために一つのダンピングみたいな形の商取引が生じたりして安全といった部分がおろそかになったりということも予想されたりもしますので、その点の指導監督といったところをしっかりとやっていただきたいと思います。
また大臣の方にお尋ねしますけれども、少し、経済産業省所管の部分だけで結構ですから、今の所管で、今省庁再編の後に八百八十八の所管公益法人があるということを聞いておりますけれども、そういった中で一つの、政府の現在の公益法人の見直しの大きな方針といったものも出されております。そういった方針、あるいは公益法人の指導基準といいますか指導要綱と申しますか、そういったものに準じてどのような見直し作業を行っているのかということの御報告をいただければと思います。
この発言だけを見る →また大臣の方にお尋ねしますけれども、少し、経済産業省所管の部分だけで結構ですから、今の所管で、今省庁再編の後に八百八十八の所管公益法人があるということを聞いておりますけれども、そういった中で一つの、政府の現在の公益法人の見直しの大きな方針といったものも出されております。そういった方針、あるいは公益法人の指導基準といいますか指導要綱と申しますか、そういったものに準じてどのような見直し作業を行っているのかということの御報告をいただければと思います。
高
高市早苗#9
○高市副大臣 例えば、公益法人の整理統合状況について申し上げますけれども、今先生おっしゃいましたとおり、平成十三年十月一日現在で八百八十八法人なんですが、平成九年には九百九法人でございました。これがピークだったわけでございます。例えば、平成十三年に九法人、平成十四年には十五法人が解散いたしておりますが、これは、公益法人本来の目的を達成したことによる解散、そしてまた経済社会の高度化ですとか多様化などで事業ニーズが減少したということに伴う解散、それから公益法人同士の統合ということによる整理統合でございます。
ですから、経済産業省といたしましては、毎年事業計画書ですとか事業報告書の提出を義務づけておりまして、定期監査の実施によりまして法人の事業活動を把握し、公益法人本来の目的がもう達成されたと考えられる法人に対して自主的な解散を検討させるなどの指導を適宜行っております。
そういうことで、整理統合等進んでいるわけですけれども、そのほかにも、情報公開、これを徹底していこうということで、これはその都度政府から基準が出ましたり、または小泉総理からの指示もございまして、情報公開の方も進んでおります。
そしてまた、天下りや給与水準といったことに関しましても、閣議決定に応じましてきちっと指導を行っているところでございます。
この発言だけを見る →ですから、経済産業省といたしましては、毎年事業計画書ですとか事業報告書の提出を義務づけておりまして、定期監査の実施によりまして法人の事業活動を把握し、公益法人本来の目的がもう達成されたと考えられる法人に対して自主的な解散を検討させるなどの指導を適宜行っております。
そういうことで、整理統合等進んでいるわけですけれども、そのほかにも、情報公開、これを徹底していこうということで、これはその都度政府から基準が出ましたり、または小泉総理からの指示もございまして、情報公開の方も進んでおります。
そしてまた、天下りや給与水準といったことに関しましても、閣議決定に応じましてきちっと指導を行っているところでございます。
奥
奥田建#10
○奥田委員 例えば自主的な解散を、いつの時点からということでまた数は違うかもしれませんけれども、そういったものの実績というものがわかりましたら御報告いただきたいと思います。
この発言だけを見る →高
高市早苗#11
○高市副大臣 数字でよろしゅうございますね。
当省所管の公益法人の解散法人数ですが、平成八年に六法人、平成九年に四法人、平成十年に七法人、平成十一年に七法人、平成十二年に十三法人、平成十三年に九法人、平成十四年に十五法人ということでございます。
この発言だけを見る →当省所管の公益法人の解散法人数ですが、平成八年に六法人、平成九年に四法人、平成十年に七法人、平成十一年に七法人、平成十二年に十三法人、平成十三年に九法人、平成十四年に十五法人ということでございます。
奥
奥田建#12
○奥田委員 今は目的の役割を終えた、あるいはほかの省庁でも指摘されている休眠状態の公益法人といったようなものがそういった対象になったのかと思いますけれども、経済産業省自身での指導というのはどういうふうにあるかということで、もう少し詳しい部分で教えていただければと思うんです。
例えば、総務省から出されている公益法人の年次資料というかなり厚い、データとして多くのデータが書かれているものがありますけれども、こういったものをずっと見ておりますと、天下りの問題には対処しているかもしれませんけれども、経済産業省をほかの省庁と例えば比べてみますと、役員報酬の部分なんかではやはりまだ統計としては非常に高い数字が出てくる。
例えば、有給常勤役員の平均年間報酬額というものを調べたものなんかがありますけれども、経済産業省所管では、一千二百万以上の常勤役員では三百六法人、二千万以上の役員もその中で十五法人存在するということで、これは省庁別にずっと整理してみますと、かなり高額理事の方というのが多いということになっております。
仕事の内容なんかと精査しないとその評価というのは正確にはできませんけれども、この報酬額というのは公益法人という性質のものの報酬額なんだろうか。また、この中で、公益法人にもいろいろありますから、政府と密接な関係があるのかないのかというところまで私は見ておりませんけれども、そういった高額報酬の問題。
あるいは、すべての公益法人に指導されておりますけれども、公益法人の目的となっています本来の事業費規模、これに二分の一の予算を使ってくださいよということ、あるいは、人件費など管理費は二分の一に抑えてくださいという指導、あるいは、営利を目的とします部分の収益事業、この事業費は半分以下にしてくださいといった、公益法人の性格から考えると至極当然で、まだ緩やか過ぎるんじゃないかと思うくらいの指導であります。
こういったことに対して、経済産業省所管の公益法人の中で、本来の事業費規模二分の一以上を達成していないものは四百十九法人、半分が本来の事業目的というものに事業費を半分以上使っていない。あるいは、管理費割合というところでも、大体、管理費が反対に五〇%以上法人の年間収支の中でかかっているというところが、肥大化したようなところだと思うんですけれども、三十四法人。そして、収益事業費の部分でも、収益事業が二分の一以上あって、営利法人と変わらないんじゃないですかというような法人が五法人、統計の上で出てきております。
望ましい公益法人の姿というものから少し逸脱しているこういった部分に関しての指導というものはどういうふうになっているか。またあるいは、大臣、副大臣の着任してからの御経歴の中で、ちょっと目を覆いたくなるような例があったというようなことがあれば教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →例えば、総務省から出されている公益法人の年次資料というかなり厚い、データとして多くのデータが書かれているものがありますけれども、こういったものをずっと見ておりますと、天下りの問題には対処しているかもしれませんけれども、経済産業省をほかの省庁と例えば比べてみますと、役員報酬の部分なんかではやはりまだ統計としては非常に高い数字が出てくる。
例えば、有給常勤役員の平均年間報酬額というものを調べたものなんかがありますけれども、経済産業省所管では、一千二百万以上の常勤役員では三百六法人、二千万以上の役員もその中で十五法人存在するということで、これは省庁別にずっと整理してみますと、かなり高額理事の方というのが多いということになっております。
仕事の内容なんかと精査しないとその評価というのは正確にはできませんけれども、この報酬額というのは公益法人という性質のものの報酬額なんだろうか。また、この中で、公益法人にもいろいろありますから、政府と密接な関係があるのかないのかというところまで私は見ておりませんけれども、そういった高額報酬の問題。
あるいは、すべての公益法人に指導されておりますけれども、公益法人の目的となっています本来の事業費規模、これに二分の一の予算を使ってくださいよということ、あるいは、人件費など管理費は二分の一に抑えてくださいという指導、あるいは、営利を目的とします部分の収益事業、この事業費は半分以下にしてくださいといった、公益法人の性格から考えると至極当然で、まだ緩やか過ぎるんじゃないかと思うくらいの指導であります。
こういったことに対して、経済産業省所管の公益法人の中で、本来の事業費規模二分の一以上を達成していないものは四百十九法人、半分が本来の事業目的というものに事業費を半分以上使っていない。あるいは、管理費割合というところでも、大体、管理費が反対に五〇%以上法人の年間収支の中でかかっているというところが、肥大化したようなところだと思うんですけれども、三十四法人。そして、収益事業費の部分でも、収益事業が二分の一以上あって、営利法人と変わらないんじゃないですかというような法人が五法人、統計の上で出てきております。
望ましい公益法人の姿というものから少し逸脱しているこういった部分に関しての指導というものはどういうふうになっているか。またあるいは、大臣、副大臣の着任してからの御経歴の中で、ちょっと目を覆いたくなるような例があったというようなことがあれば教えていただきたいと思います。
高
高市早苗#13
○高市副大臣 まず、経済産業省所管の法人の中で、平成十三年度の決算におきまして、収益事業の規模が総支出の二分の一以上の法人が一法人存在しておりました。この法人に対しましては指導を行いまして、その後、改善に取り組んでおります。
それから、給与水準の御指摘もございました。これは、平成八年に、公益法人の設立許可及び指導監督基準において「当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額に過ぎないものとすること。」となっておりまして、先ほど御指摘のあった平均年間報酬額についても把握をいたしておりますが、閣議決定に基づきますと、適切な水準になっていると考えております。
また、公益法人の中で国と特に密接な関係のある法人と表現されるもの、例えば検査委託を受けているですとか、三分の二以上の収入を補助金に頼っているですとか、再分配型の法人でございますが、これは八十六法人あるんですけれども、こういった特に密接な関係のある法人に関しましては、平成十四年三月に政府部内で申し合わせがございまして、これは公務員制度改革大綱に基づく措置なんですけれども、これらの法人については公務員の水準と比べても不当に高額に過ぎないよう指導することとされているんですが、この平均年間報酬額が二千万円を超える法人が一法人ございまして、この引き下げについて指導いたしまして、この法人は給与水準を引き下げることといたしました。
この発言だけを見る →それから、給与水準の御指摘もございました。これは、平成八年に、公益法人の設立許可及び指導監督基準において「当該法人の資産及び収支の状況並びに民間の給与水準と比べて不当に高額に過ぎないものとすること。」となっておりまして、先ほど御指摘のあった平均年間報酬額についても把握をいたしておりますが、閣議決定に基づきますと、適切な水準になっていると考えております。
また、公益法人の中で国と特に密接な関係のある法人と表現されるもの、例えば検査委託を受けているですとか、三分の二以上の収入を補助金に頼っているですとか、再分配型の法人でございますが、これは八十六法人あるんですけれども、こういった特に密接な関係のある法人に関しましては、平成十四年三月に政府部内で申し合わせがございまして、これは公務員制度改革大綱に基づく措置なんですけれども、これらの法人については公務員の水準と比べても不当に高額に過ぎないよう指導することとされているんですが、この平均年間報酬額が二千万円を超える法人が一法人ございまして、この引き下げについて指導いたしまして、この法人は給与水準を引き下げることといたしました。
奥
奥田建#14
○奥田委員 特殊法人なんかでもあるんですけれども、皆さん、政府の言う民間の給与水準というのは、何か学歴か何かをもとにしてやっているようなもので、私もどこから民間給与水準を出すというデータの出し方というのは詳しくは承知しておりませんけれども、そこから出てきたものは、一部上場企業の優良企業の平均年収ベースみたいなふうにしか見えないので、それを当てはめろとまでは今は言いませんけれども、ぜひとも本当の民間実態の給与というもの、やはりそれを見ながらやっていただきたいと思います。
仕事の上で大きな付加価値があって、それが営利企業で、税金もしっかり納めながらやっている仕事で高給の者には何にも言いませんけれども、私どもも含めて、公僕という中である者が、競争社会の中で成功している人たちの給与水準を平均値に持ってくる、そういうことは、一般の社会の人が見れば、何だと。
例えば、銀行の、今りそなとかそういうところで、給与水準を下げる、公的資金投入のときは三〇%カットだと。だけれども、どうしてああいうのに、三〇%カットじゃなくて平均幾らになるんだ、職員はこれだけで総額が幾らの人件費になるんだ、そういうところを言わないと、べらぼうに最初から高かったものを下げたって、一般の人にしたら、年収五百万ぐらいの人にすれば、まだおれたちより高いじゃないか、何だあいつらはと。そういったことが幾らもありますから、そういうのは、統計や報告のごまかしというのは幾らも言葉やそういうものを選べばできるということで、そういう点もしっかりとチェックをしていただきたいと思います。
時間がなくなってまいりましたけれども、内閣官房の方にも来ていただいております。
今、一応高市副大臣の方から政府指導の事柄についての対応というものを聞かせていただきましたけれども、今、公益とは一体なんだろうかというような、結論のちょっと出しにくいそういう難しいことまでは聞きませんけれども、今政府部内で行われている検討作業、ある意味で時間切れになって、時間延長の中で取りまとめをしておることかと思いますけれども、こういった中で、公益法人制度の改正、改革における大きなざくっとした問題点あるいは論議の中心となっている部分を教えていただければと思います。
それともう一つ、もう最後の質問になりますので、あわせまして、こういった資料の中には、省庁の許認可でできたはずの公益法人でありながら、所管不明法人というのがかなりの数出てきております。そういった所管不明法人というのがどういうものなのか、どういう経緯で出てきて、今どういう対応をとろうとしているのか、ちょっとその点もあわせてお答えいただければと思います。
この発言だけを見る →仕事の上で大きな付加価値があって、それが営利企業で、税金もしっかり納めながらやっている仕事で高給の者には何にも言いませんけれども、私どもも含めて、公僕という中である者が、競争社会の中で成功している人たちの給与水準を平均値に持ってくる、そういうことは、一般の社会の人が見れば、何だと。
例えば、銀行の、今りそなとかそういうところで、給与水準を下げる、公的資金投入のときは三〇%カットだと。だけれども、どうしてああいうのに、三〇%カットじゃなくて平均幾らになるんだ、職員はこれだけで総額が幾らの人件費になるんだ、そういうところを言わないと、べらぼうに最初から高かったものを下げたって、一般の人にしたら、年収五百万ぐらいの人にすれば、まだおれたちより高いじゃないか、何だあいつらはと。そういったことが幾らもありますから、そういうのは、統計や報告のごまかしというのは幾らも言葉やそういうものを選べばできるということで、そういう点もしっかりとチェックをしていただきたいと思います。
時間がなくなってまいりましたけれども、内閣官房の方にも来ていただいております。
今、一応高市副大臣の方から政府指導の事柄についての対応というものを聞かせていただきましたけれども、今、公益とは一体なんだろうかというような、結論のちょっと出しにくいそういう難しいことまでは聞きませんけれども、今政府部内で行われている検討作業、ある意味で時間切れになって、時間延長の中で取りまとめをしておることかと思いますけれども、こういった中で、公益法人制度の改正、改革における大きなざくっとした問題点あるいは論議の中心となっている部分を教えていただければと思います。
それともう一つ、もう最後の質問になりますので、あわせまして、こういった資料の中には、省庁の許認可でできたはずの公益法人でありながら、所管不明法人というのがかなりの数出てきております。そういった所管不明法人というのがどういうものなのか、どういう経緯で出てきて、今どういう対応をとろうとしているのか、ちょっとその点もあわせてお答えいただければと思います。
小
小山裕#15
○小山政府参考人 お答え申し上げます。
公益法人制度の抜本的改革でございますけれども、民法三十四条に基づく公益法人制度、これは明治二十九年に民法が制定されてから、百四年にわたりまして抜本的な見直しが行われてきていないということもございまして、その運営や指導監督、ガバナンスのあり方などについて、しばしば批判が見られているところでございます。
その主な問題点として挙げられるものといたしましては、現在の公益法人制度におきまして、法人格の付与と公益性の判断というものが一体となって行われている、この結果、時代の流れとともに公益性が失われたというような状況が見られる場合でも、なかなか法人格を取り消すことができない、したがって、そういった法人が税制等の優遇措置をそのまま受け続けている状況があるということが一つでございます。
また、現在は、公益法人制度におきましては主務官庁により許可制をとっておる関係でございますが、そこでは、公益性とは一体何かといった判断基準等も不明確であるために、しばしば行政が主導権をとったような法人というものが見受けられるんではないか、その結果いろいろな問題が出ているのではないかという御指摘もあるところでございます。
そのような問題点を踏まえまして、昨年の三月に、民間非営利活動を我が国の社会経済システムの中で積極的に位置づける、それとともに、公益法人について指摘される諸問題に適切に対処するために抜本改革に取り組むということを閣議決定したわけでございまして、現在、その検討作業を行っているところでございます。現在、改革の基本的枠組み、あるいは今後のスケジュール等につきまして検討を進めているところでございまして、近いうちには政府としての基本的な考え方をお示しできるのではないかと思っております。
それから、所管不明法人についてのお尋ねでございました。
正確には私どもの所管事項ではございませんので、あるいは若干未整理のところもあるかもしれませんが、私どもが聞いておるところでは、この所管不明法人というのは戦後の混乱期等におきましてできた法人で、その所管の主務官庁というものが明らかでない法人がかなりあるということから、現在の総務省の官房の管理室が中心となってその対応に努めているということでございまして、かなり作業は進んでいるというふうに聞いております。
以上でございます。
この発言だけを見る →公益法人制度の抜本的改革でございますけれども、民法三十四条に基づく公益法人制度、これは明治二十九年に民法が制定されてから、百四年にわたりまして抜本的な見直しが行われてきていないということもございまして、その運営や指導監督、ガバナンスのあり方などについて、しばしば批判が見られているところでございます。
その主な問題点として挙げられるものといたしましては、現在の公益法人制度におきまして、法人格の付与と公益性の判断というものが一体となって行われている、この結果、時代の流れとともに公益性が失われたというような状況が見られる場合でも、なかなか法人格を取り消すことができない、したがって、そういった法人が税制等の優遇措置をそのまま受け続けている状況があるということが一つでございます。
また、現在は、公益法人制度におきましては主務官庁により許可制をとっておる関係でございますが、そこでは、公益性とは一体何かといった判断基準等も不明確であるために、しばしば行政が主導権をとったような法人というものが見受けられるんではないか、その結果いろいろな問題が出ているのではないかという御指摘もあるところでございます。
そのような問題点を踏まえまして、昨年の三月に、民間非営利活動を我が国の社会経済システムの中で積極的に位置づける、それとともに、公益法人について指摘される諸問題に適切に対処するために抜本改革に取り組むということを閣議決定したわけでございまして、現在、その検討作業を行っているところでございます。現在、改革の基本的枠組み、あるいは今後のスケジュール等につきまして検討を進めているところでございまして、近いうちには政府としての基本的な考え方をお示しできるのではないかと思っております。
それから、所管不明法人についてのお尋ねでございました。
正確には私どもの所管事項ではございませんので、あるいは若干未整理のところもあるかもしれませんが、私どもが聞いておるところでは、この所管不明法人というのは戦後の混乱期等におきましてできた法人で、その所管の主務官庁というものが明らかでない法人がかなりあるということから、現在の総務省の官房の管理室が中心となってその対応に努めているということでございまして、かなり作業は進んでいるというふうに聞いております。
以上でございます。
奥
奥田建#16
○奥田委員 私の持っている資料は、作業が全然進んでいないという資料でしかありませんので、ぜひともお願いしたいですし、途中経過は資料を見たらわかります。法人格をどうやって与えるのかとは分けて、やはり税制のところが中心議題になっている、そういったような話を聞きたかったのであって、せっかくお出ましいただきましたので、持ち時間も少なかったですけれども、その中ではちょっと残念かなと思っております。
私自身も、この二万六千以上の公益法人、最初に聞いたときは寒けがして鳥肌が立ちましたけれども、そして常勤職員、これは役員、理事も入れれば五十万。非常勤も入れれば五十五万八千。年間収支が、トータルしますと二十兆五千億にいく、そういった大きな事業をやっておるわけでございます。
考え方を変えれば、ある意味で、いろいろな民間団体、市民団体、こういった団体ができているということは社会の成熟度が高いという見方もできるかもしれませんけれども、一部の中の、不祥事を起こすそういった団体を見ておりますと、性善説と性悪説で言えば、法を自分たちのいいように解釈して自分たちのいいように使ってしまうというような、やはり本来の法の目的と外れた法人が多くあるということも確かだと思います。
ぜひとも、今の抜本改革の方針を決めた後に、たくさんの法人がありますけれども、一度総ざらえで再点検と、同じ登録でも、もう一回登録し直すというくらいの検証作業というものが今の公益法人問題にはやはり一番大切なのではないかということを思いますので、ぜひとも精力的に取り組んでいただきたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →私自身も、この二万六千以上の公益法人、最初に聞いたときは寒けがして鳥肌が立ちましたけれども、そして常勤職員、これは役員、理事も入れれば五十万。非常勤も入れれば五十五万八千。年間収支が、トータルしますと二十兆五千億にいく、そういった大きな事業をやっておるわけでございます。
考え方を変えれば、ある意味で、いろいろな民間団体、市民団体、こういった団体ができているということは社会の成熟度が高いという見方もできるかもしれませんけれども、一部の中の、不祥事を起こすそういった団体を見ておりますと、性善説と性悪説で言えば、法を自分たちのいいように解釈して自分たちのいいように使ってしまうというような、やはり本来の法の目的と外れた法人が多くあるということも確かだと思います。
ぜひとも、今の抜本改革の方針を決めた後に、たくさんの法人がありますけれども、一度総ざらえで再点検と、同じ登録でも、もう一回登録し直すというくらいの検証作業というものが今の公益法人問題にはやはり一番大切なのではないかということを思いますので、ぜひとも精力的に取り組んでいただきたいと思います。
質問を終わります。ありがとうございました。
村
後
後藤斎#18
○後藤(斎)委員 大臣、法律の方に入る前に、幾つか確認をしていきたい事項がございます。
まず初めに、せんだっての委員会でも、関東圏における電力の対策本部を、大臣みずからが本部長になり、つくってまいりました。その後のいろいろな動きにつきましては新聞報道等々で承知はしておりますが、いろいろな、新聞でも書き方がそれぞれ違い、思惑的なものもあるんではないかなと。ただ共通して言えることは、当面、六月の電力不足は回避ということで各紙、一致はしているんではないかなと思うものの、実際の数字的なものを見させていただくと、まだまだ大変厳しい状況が続いていると言わざるを得ません。
きのう、きょうのように大変暑い六月になりますと、多分、予備力がマイナスになるかもしれませんし、数日前のように若干涼しいとプラスになるかもしれませんが、大臣、その後の電力需給の、六月というよりも七月、八月に向けて、この間どんな形で対応され、そしていろいろ地元の合意形成も、原子力発電所の部分で、少しずつですが進んでいるというふうなお話もございます。それも含めて、この夏に向けての見通しにつきまして大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず初めに、せんだっての委員会でも、関東圏における電力の対策本部を、大臣みずからが本部長になり、つくってまいりました。その後のいろいろな動きにつきましては新聞報道等々で承知はしておりますが、いろいろな、新聞でも書き方がそれぞれ違い、思惑的なものもあるんではないかなと。ただ共通して言えることは、当面、六月の電力不足は回避ということで各紙、一致はしているんではないかなと思うものの、実際の数字的なものを見させていただくと、まだまだ大変厳しい状況が続いていると言わざるを得ません。
きのう、きょうのように大変暑い六月になりますと、多分、予備力がマイナスになるかもしれませんし、数日前のように若干涼しいとプラスになるかもしれませんが、大臣、その後の電力需給の、六月というよりも七月、八月に向けて、この間どんな形で対応され、そしていろいろ地元の合意形成も、原子力発電所の部分で、少しずつですが進んでいるというふうなお話もございます。それも含めて、この夏に向けての見通しにつきまして大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
平
平沼赳夫#19
○平沼国務大臣 後藤先生にお答えさせていただきます。
最近の新聞報道で、ある意味ではちょっと楽観的な報道が続いているわけでありまして、きょうも私は閣議後の記者会見で、これは、経済産業省が発表をした、そういうものに基づいて出ている記事ではない、こういうことは明確に申し上げさせていただきました。
これはもう後藤先生もよく御承知のように、過去の最大の、ピーク時でございますけれども、電力の需要量というのが六千四百五十万キロワットでございまして、今、火力発電所を休止中のものを立ち上げたり、他電力会社からいろいろ融通をしていただいたり、また定期検査のものを延ばすというような形でかき集めましても六千万キロワットでございます。今稼働しているのは、東京電力の中の十七基のうち一基にしかすぎません。
そういう意味では、依然として厳しい状況が続いておりまして、私どもとしては、休止中の原子力発電所に関しましては、やはり立地の地域の皆様方に、一つ一つその安全性というものを確認し点検してその上で御了解をいただいて、そして一つでも多く再起動する、こういうことで努力をさせていただいているところであります。
それから同時に、もうこれは既に五月八日に、今御指摘のように省内に関東圏の電力需給本部、私が本部長にならせていただきまして、そして節電も含め、あらゆる可能性を網羅して、そして七月、八月のピーク時に絶対に電力の断絶を起こさない、こういう形で今努力をしているところでございます。
そして、当委員会でも各委員の先生方からも再三再四、私に対してのそういうお話がございました。私も、地元の皆様方の御要望と御要請またタイミング、そういった中で、私も現地に出向いて地域の住民の方々にお話をさせていただき、そして安全性が確立されたものから一つ一つ立ち上げていく、こういう努力はさせていただきたいと思っております。
今、それぞれ福島、新潟県に起動の可能性のあるものもございますけれども、こういったことも最終一つ一つ安全性を確認して私どもは努力をする。同時に、節電も皆様方に呼びかけて、そして電力の断絶をなくすこと、これが最大の眼目ですから、頑張らせていただきたい、こう思っています。
それから、後藤先生のちょっとお許しをいただきまして、この場をおかりして、昨年のH2Aのロケットで打ち上げました次世代の無人宇宙実験システム、USERS、これがこの九時五十分に無事帰還をし、これを回収した。これは非常に大変いいニュースでございまして、これによりまして、微小重力の問題ですとか超電導、こういったことの実験をここずっとやっておりましたのが、日本も初めてのケースで、打ち上げた衛星から無事おりてきて回収した。このことは、ちょっと大変恐縮でしたけれども、発表をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。拍手
この発言だけを見る →最近の新聞報道で、ある意味ではちょっと楽観的な報道が続いているわけでありまして、きょうも私は閣議後の記者会見で、これは、経済産業省が発表をした、そういうものに基づいて出ている記事ではない、こういうことは明確に申し上げさせていただきました。
これはもう後藤先生もよく御承知のように、過去の最大の、ピーク時でございますけれども、電力の需要量というのが六千四百五十万キロワットでございまして、今、火力発電所を休止中のものを立ち上げたり、他電力会社からいろいろ融通をしていただいたり、また定期検査のものを延ばすというような形でかき集めましても六千万キロワットでございます。今稼働しているのは、東京電力の中の十七基のうち一基にしかすぎません。
そういう意味では、依然として厳しい状況が続いておりまして、私どもとしては、休止中の原子力発電所に関しましては、やはり立地の地域の皆様方に、一つ一つその安全性というものを確認し点検してその上で御了解をいただいて、そして一つでも多く再起動する、こういうことで努力をさせていただいているところであります。
それから同時に、もうこれは既に五月八日に、今御指摘のように省内に関東圏の電力需給本部、私が本部長にならせていただきまして、そして節電も含め、あらゆる可能性を網羅して、そして七月、八月のピーク時に絶対に電力の断絶を起こさない、こういう形で今努力をしているところでございます。
そして、当委員会でも各委員の先生方からも再三再四、私に対してのそういうお話がございました。私も、地元の皆様方の御要望と御要請またタイミング、そういった中で、私も現地に出向いて地域の住民の方々にお話をさせていただき、そして安全性が確立されたものから一つ一つ立ち上げていく、こういう努力はさせていただきたいと思っております。
今、それぞれ福島、新潟県に起動の可能性のあるものもございますけれども、こういったことも最終一つ一つ安全性を確認して私どもは努力をする。同時に、節電も皆様方に呼びかけて、そして電力の断絶をなくすこと、これが最大の眼目ですから、頑張らせていただきたい、こう思っています。
それから、後藤先生のちょっとお許しをいただきまして、この場をおかりして、昨年のH2Aのロケットで打ち上げました次世代の無人宇宙実験システム、USERS、これがこの九時五十分に無事帰還をし、これを回収した。これは非常に大変いいニュースでございまして、これによりまして、微小重力の問題ですとか超電導、こういったことの実験をここずっとやっておりましたのが、日本も初めてのケースで、打ち上げた衛星から無事おりてきて回収した。このことは、ちょっと大変恐縮でしたけれども、発表をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。拍手
後
後藤斎#20
○後藤(斎)委員 最後のところは後でちょっと中小企業のものも若干触れさせていただきますが、日本のいろいろな技術の非常に塊みたいなものがこれから波及することを本当に望むものでもありますし、先ほど大臣がお答えいただいたように、需要、供給、それぞれの角度から、本当に現場の皆さんを含めて御努力されていることはよくわかります。
だからこそ、私は一点だけ御要請をしておきますと、もう総論の需給だけではなく、具体的にどうするかと以前にも御指摘をさせていただきましたが、そこの部分に入り込んで、節電のPRをする、ないし個々の数字の積み上げはまさにミクロ的な部分の供給をすべて足し合わせたもので、一つがだめになれば連続してだめになってしまうということがないようにぜひお願いをしたいと思います。
次に入りたいと思います。
これも、来週から大臣も御同行なさると思いますが、エビアン・サミットがございます。行かれますですね、大臣。行かないんですか。では総理がということで、済みません。
その中でも、以前もイラクの石油ということでこの委員会でも大臣のお考えをお聞きしましたが、この復興問題がエビアン・サミットで重要なテーマになろうとしております。ただ、私は、これからのエネルギー、特に石油の輸入、供給の問題を考えるときに、イラクの石油開発に我が国がどうかかわるかということが大変大きな、ある意味では節目になるのではないかなというふうに思っています。
それは、従来からこの委員会でも、また経済産業省でも検討なさっていますように、中東依存度をどう下げていくかということがエネルギー政策の大きな課題であったはずでございます。イラクの石油が再開をすると生産量が大変ふえ、需給が逆に、数カ月前の議論ではない、大きく緩和をされ、OPECの需給コントロールが全くきかなくなって原油価格が今度どんどん安くなるという多分一つの要素もございますでしょうし、天然ガスの問題やほかの再生可能エネルギー、これは八月までにおまとめになるであろうエネルギー基本計画の部分にも私は影響すると思うんですが、このイラクの復興の中で、イラク石油開発、それをどのような形で我が国のエネルギー政策にいい方向に生かすのかどうかという部分での現時点での大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →だからこそ、私は一点だけ御要請をしておきますと、もう総論の需給だけではなく、具体的にどうするかと以前にも御指摘をさせていただきましたが、そこの部分に入り込んで、節電のPRをする、ないし個々の数字の積み上げはまさにミクロ的な部分の供給をすべて足し合わせたもので、一つがだめになれば連続してだめになってしまうということがないようにぜひお願いをしたいと思います。
次に入りたいと思います。
これも、来週から大臣も御同行なさると思いますが、エビアン・サミットがございます。行かれますですね、大臣。行かないんですか。では総理がということで、済みません。
その中でも、以前もイラクの石油ということでこの委員会でも大臣のお考えをお聞きしましたが、この復興問題がエビアン・サミットで重要なテーマになろうとしております。ただ、私は、これからのエネルギー、特に石油の輸入、供給の問題を考えるときに、イラクの石油開発に我が国がどうかかわるかということが大変大きな、ある意味では節目になるのではないかなというふうに思っています。
それは、従来からこの委員会でも、また経済産業省でも検討なさっていますように、中東依存度をどう下げていくかということがエネルギー政策の大きな課題であったはずでございます。イラクの石油が再開をすると生産量が大変ふえ、需給が逆に、数カ月前の議論ではない、大きく緩和をされ、OPECの需給コントロールが全くきかなくなって原油価格が今度どんどん安くなるという多分一つの要素もございますでしょうし、天然ガスの問題やほかの再生可能エネルギー、これは八月までにおまとめになるであろうエネルギー基本計画の部分にも私は影響すると思うんですが、このイラクの復興の中で、イラク石油開発、それをどのような形で我が国のエネルギー政策にいい方向に生かすのかどうかという部分での現時点での大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
平
平沼赳夫#21
○平沼国務大臣 イラクの復興というのが現実的な問題になってまいりまして、本日の朝の閣議におきましても、日本としてもイラクの制裁というものを全面的に解除する、こういう形でいろいろな面でのイラクとの関係が深まってくる、このように思っております。
その石油資源開発につきましては、主権を有するイラク国民によってその方針というものが決められるのが大前提だ、こういうことではないかと思っています。
これは後藤先生ももう御承知のように、イラクというのは世界の中で第二位の石油埋蔵量を有しておりまして、そういう前提を考えますと、イラク原油が国際石油市場に復帰するということは、国際石油市場に新たな供給源が提供されることにより、我が国における中東地域内における多角化の選択肢、こういうものが拡大するということは事実でございます。したがいまして、中東依存度がふえるということを別問題としますれば、選択肢がふえる、こういう意味では望ましい方向ではないかと。
ただ、今御指摘のように、OPECがこのイラクの戦争の終結状況を踏まえまして、例えば減産に踏み切る、さらにこういう形で新しいものが出てくるというと、いろいろな局面が出てくると思っています。しかし、そういう中で、我が国としては、中東ではありますけれども選択肢が広がるという面では、そういう意味では私どもとしては悪いことではない、こういうことを考えております。
ただ、長期的に見ますと、中東に偏るということはエネルギーの安全保障上、これは日本にとってはやはり難しい問題だ、こういうふうに思っております。我々としては、やはり天然ガスへの比重を高める、こういうことも国策としてとらせていただくようになりまして、そういう意味では、サハリンの一号、二号、あるいは例えばロシアとの、サミットで小泉総理もプーチン大統領とサンクトペテルブルクでも会談をする、そういう中でロシアとのパイプラインのことも議題に上ると私は思っておりますけれども、そういう、中長期的にはやはり安全保障上の問題で、他地域あるいは天然ガス、そして今御指摘の新エネルギー、そういったものを私どもは積極的に選択をしながら、そして現状のイラクに対しては、その復興に最大限、でき得ることから協力をして、そういう中で選択肢の一つをふやしていく。
こういうことも、私はエネルギー政策上必要なことだと思っておりまして、そういう観点で私どもは取り組んでいきたい、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →その石油資源開発につきましては、主権を有するイラク国民によってその方針というものが決められるのが大前提だ、こういうことではないかと思っています。
これは後藤先生ももう御承知のように、イラクというのは世界の中で第二位の石油埋蔵量を有しておりまして、そういう前提を考えますと、イラク原油が国際石油市場に復帰するということは、国際石油市場に新たな供給源が提供されることにより、我が国における中東地域内における多角化の選択肢、こういうものが拡大するということは事実でございます。したがいまして、中東依存度がふえるということを別問題としますれば、選択肢がふえる、こういう意味では望ましい方向ではないかと。
ただ、今御指摘のように、OPECがこのイラクの戦争の終結状況を踏まえまして、例えば減産に踏み切る、さらにこういう形で新しいものが出てくるというと、いろいろな局面が出てくると思っています。しかし、そういう中で、我が国としては、中東ではありますけれども選択肢が広がるという面では、そういう意味では私どもとしては悪いことではない、こういうことを考えております。
ただ、長期的に見ますと、中東に偏るということはエネルギーの安全保障上、これは日本にとってはやはり難しい問題だ、こういうふうに思っております。我々としては、やはり天然ガスへの比重を高める、こういうことも国策としてとらせていただくようになりまして、そういう意味では、サハリンの一号、二号、あるいは例えばロシアとの、サミットで小泉総理もプーチン大統領とサンクトペテルブルクでも会談をする、そういう中でロシアとのパイプラインのことも議題に上ると私は思っておりますけれども、そういう、中長期的にはやはり安全保障上の問題で、他地域あるいは天然ガス、そして今御指摘の新エネルギー、そういったものを私どもは積極的に選択をしながら、そして現状のイラクに対しては、その復興に最大限、でき得ることから協力をして、そういう中で選択肢の一つをふやしていく。
こういうことも、私はエネルギー政策上必要なことだと思っておりまして、そういう観点で私どもは取り組んでいきたい、こういうふうに思っております。
後
後藤斎#22
○後藤(斎)委員 ありがとうございます。
二十八日の経済財政諮問会議の中で、大臣は、前年度予算ベースで翌年度の予算を編成する現行システムは予算配分を大胆に変更できないということで、複数年度の予算管理も含めて御提案をなさったということでございます。私も、以前から幾つかの予算分野ではそうあるべきだという考えを持っておったので、大変心強く思います。
先ほど大臣が、衛星の回収の問題でお話をいただきました中で、私は、日本の中小企業が持ついろいろなノウハウや、それと大企業との連携、産官学、いろいろな総合施策を経済産業省でやっているものの、その予算ということでいえば、中小企業対策予算というのは一千八百億前後で、補正で担保しながら、常に自転車操業しているということだと思っています。
せんだって、中小企業白書が、四十周年という記念すべき白書を読ませていただきました。大変いろいろな角度から、我が国経済における中小企業の地位、そして経済再生に果たす役割ということで、金融の問題を含めて多角的に、ある意味で非常に活用がこれからできるおまとめをされているというふうに評価をしたいと思います。
この中でもありますように、中小企業の経営者が大変な御努力をされている。高度成長のときよりも、むしろこういう低成長、減速成長になったときには、大企業に行きたいという人が行けなくて中小企業にその人材が来るといったものの、なかなかそれも達成できていないということもきちっと現状評価をされております。
特に、中小企業の経営者の方、この委員会でも何度もお話が出ましたが、ある意味では、数字できちっと整理をされたもの、やはり貸し渋り的なもので、中小企業からの資金需要が大変減っている、そして、経営者も、銀行から拒絶をされると資金需要を縮小する傾向にあるというものが数字でも出ております。そして、政府系金融機関は、貸し渋りが続いている中でもコンスタントに資金供給を続けている、少なくとも数字上はそう見えます。
特に、これから六月に向けて、ある意味では、中小企業もボーナス時期になります。特段の新しい施策というものは今すぐどうこうということはございませんが、平成十五年度予算でも、幾つか新しい新機軸も含めて、信用保証協会の充実もあわせて対応されておりますが、これから六月末くらいに、中小企業の経営者も、ある方は、個人の資産を担保にして運転資金を借り、それを社員の方のボーナスにしているという会社も、私の知る範囲では幾つかございます。それが本当に正しいかどうかというのは、経営上、プラスマイナスあると思いますが、これから一つの山であります六月に向けて、金融支援も含めてどんな形で対応なさっていくのか、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →二十八日の経済財政諮問会議の中で、大臣は、前年度予算ベースで翌年度の予算を編成する現行システムは予算配分を大胆に変更できないということで、複数年度の予算管理も含めて御提案をなさったということでございます。私も、以前から幾つかの予算分野ではそうあるべきだという考えを持っておったので、大変心強く思います。
先ほど大臣が、衛星の回収の問題でお話をいただきました中で、私は、日本の中小企業が持ついろいろなノウハウや、それと大企業との連携、産官学、いろいろな総合施策を経済産業省でやっているものの、その予算ということでいえば、中小企業対策予算というのは一千八百億前後で、補正で担保しながら、常に自転車操業しているということだと思っています。
せんだって、中小企業白書が、四十周年という記念すべき白書を読ませていただきました。大変いろいろな角度から、我が国経済における中小企業の地位、そして経済再生に果たす役割ということで、金融の問題を含めて多角的に、ある意味で非常に活用がこれからできるおまとめをされているというふうに評価をしたいと思います。
この中でもありますように、中小企業の経営者が大変な御努力をされている。高度成長のときよりも、むしろこういう低成長、減速成長になったときには、大企業に行きたいという人が行けなくて中小企業にその人材が来るといったものの、なかなかそれも達成できていないということもきちっと現状評価をされております。
特に、中小企業の経営者の方、この委員会でも何度もお話が出ましたが、ある意味では、数字できちっと整理をされたもの、やはり貸し渋り的なもので、中小企業からの資金需要が大変減っている、そして、経営者も、銀行から拒絶をされると資金需要を縮小する傾向にあるというものが数字でも出ております。そして、政府系金融機関は、貸し渋りが続いている中でもコンスタントに資金供給を続けている、少なくとも数字上はそう見えます。
特に、これから六月に向けて、ある意味では、中小企業もボーナス時期になります。特段の新しい施策というものは今すぐどうこうということはございませんが、平成十五年度予算でも、幾つか新しい新機軸も含めて、信用保証協会の充実もあわせて対応されておりますが、これから六月末くらいに、中小企業の経営者も、ある方は、個人の資産を担保にして運転資金を借り、それを社員の方のボーナスにしているという会社も、私の知る範囲では幾つかございます。それが本当に正しいかどうかというのは、経営上、プラスマイナスあると思いますが、これから一つの山であります六月に向けて、金融支援も含めてどんな形で対応なさっていくのか、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
平
平沼赳夫#23
○平沼国務大臣 六月、ボーナス時期を控えて、中小企業の皆様方は大変毎日厳しく一生懸命努力をされているということは承知をしております。
さなきだにデフレが進行しておりまして、そして売上高の減少、こういうことにも直面をされております。既往の借入金の返済がそういう中で非常に大きな負担になっていることも事実でございまして、御指摘のように、この六月を控えても、中小企業の資金繰りというのは厳しいわけであります。
こういう中で、当省といたしましては、これまでもセーフティーネット保証あるいは貸付制度の整備に努めてきておりまして、本年四月末までの実績といたしましては、これは後藤先生も数字は御承知だと思いますけれども、二十八万件、そして五兆九千億の融資、保証をこれまで行ってきました。
また、先般、補正等で十兆円の枠を確保させていただきまして、非常に大胆でそして柔軟なセーフティーネットも構築いたしまして、こういった急場に今間に合うように、どんどんこれは実績が上がってきているところでございます。
例えば資金繰り円滑化借りかえ保証制度、これはずっと継続中ですけれども、二月十日から受け付けを開始いたしましたけれども、これは三カ月で既に十一万八千件で、そして一兆八千五百億。さらにこれはどんどん伸びている。このことは、こういう六月を控えても非常に私どもはいいことだと思っております。
また、こういう厳しい中にあって、今、全国に六百七十八の金融機関がございますけれども、そういう中で、特に四百三十七を指定いたしまして、そして、これによって中小企業向けの融資残高の八割はカバーできるわけでございますけれども、そういう当面する厳しい中小企業の皆様方に対しては、例えば中小企業保険法の改正を行って、金融機関の店舗ですとかの統合廃合、金融機関が非常に厳しい状況、そういう中であおりを食らってはいけませんから、今申し上げました四百三十七行を指定しまして、そして広範なセーフティーネット、これを構築して、これまでのところでも四万四千件、そして七千三百億の保証を実施しています。
こういった形で、今申し上げたような制度というものが継続してございますから、そういった中で、私どもとしては、柔軟に、そして円滑に厳しい六月期の資金繰りが行われるように、政府系金融機関挙げて支援をしていかなければならない、こういうふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →さなきだにデフレが進行しておりまして、そして売上高の減少、こういうことにも直面をされております。既往の借入金の返済がそういう中で非常に大きな負担になっていることも事実でございまして、御指摘のように、この六月を控えても、中小企業の資金繰りというのは厳しいわけであります。
こういう中で、当省といたしましては、これまでもセーフティーネット保証あるいは貸付制度の整備に努めてきておりまして、本年四月末までの実績といたしましては、これは後藤先生も数字は御承知だと思いますけれども、二十八万件、そして五兆九千億の融資、保証をこれまで行ってきました。
また、先般、補正等で十兆円の枠を確保させていただきまして、非常に大胆でそして柔軟なセーフティーネットも構築いたしまして、こういった急場に今間に合うように、どんどんこれは実績が上がってきているところでございます。
例えば資金繰り円滑化借りかえ保証制度、これはずっと継続中ですけれども、二月十日から受け付けを開始いたしましたけれども、これは三カ月で既に十一万八千件で、そして一兆八千五百億。さらにこれはどんどん伸びている。このことは、こういう六月を控えても非常に私どもはいいことだと思っております。
また、こういう厳しい中にあって、今、全国に六百七十八の金融機関がございますけれども、そういう中で、特に四百三十七を指定いたしまして、そして、これによって中小企業向けの融資残高の八割はカバーできるわけでございますけれども、そういう当面する厳しい中小企業の皆様方に対しては、例えば中小企業保険法の改正を行って、金融機関の店舗ですとかの統合廃合、金融機関が非常に厳しい状況、そういう中であおりを食らってはいけませんから、今申し上げました四百三十七行を指定しまして、そして広範なセーフティーネット、これを構築して、これまでのところでも四万四千件、そして七千三百億の保証を実施しています。
こういった形で、今申し上げたような制度というものが継続してございますから、そういった中で、私どもとしては、柔軟に、そして円滑に厳しい六月期の資金繰りが行われるように、政府系金融機関挙げて支援をしていかなければならない、こういうふうに思っているところでございます。
後
後藤斎#24
○後藤(斎)委員 大臣が最後にお話しになられたように、政府系金融機関のあり方も含めて、ぜひタイムリーにフォローしていただきたいと思います。
これは、せんだって、りそなに二兆円の公的資金が投入されたということで、中小企業の経営者の方、むしろ、中小企業白書の四十ページにありますように、大企業の貸出残というものが大きく、特に大手行が減っているというこの現状を踏まえて監視をしていただきたいというふうに思います。
時間がどんどんなくなっていますので、本論に入りたいと思います。
先ほど、奥田議員の方からも、平成十一年の基準認証一括法の部分から触れられました。この方向性はまさに、私も、以前この仕事に携わった一人として、正しい方向が、少しずつですが、芽が出てきたなというふうにも評価をしたいと思います。
ちょうど、十二年の四月一日から、公益法人に限らず民間企業の参入を可能とする制度改正が対応されて、ほぼ三年が経過をいたしました。あわせて、この三年をたった中で、多分、検査、検定の質の向上であるとか、検査手数料の軽減、競争を通じて促進をされたと思いますが、まず、制度改正、平成十一年に基準認証一括法でされた以降の新規参入の実績、そして手数料等どのような変化が行われたのか、簡潔に御答弁をお願いいたします。
この発言だけを見る →これは、せんだって、りそなに二兆円の公的資金が投入されたということで、中小企業の経営者の方、むしろ、中小企業白書の四十ページにありますように、大企業の貸出残というものが大きく、特に大手行が減っているというこの現状を踏まえて監視をしていただきたいというふうに思います。
時間がどんどんなくなっていますので、本論に入りたいと思います。
先ほど、奥田議員の方からも、平成十一年の基準認証一括法の部分から触れられました。この方向性はまさに、私も、以前この仕事に携わった一人として、正しい方向が、少しずつですが、芽が出てきたなというふうにも評価をしたいと思います。
ちょうど、十二年の四月一日から、公益法人に限らず民間企業の参入を可能とする制度改正が対応されて、ほぼ三年が経過をいたしました。あわせて、この三年をたった中で、多分、検査、検定の質の向上であるとか、検査手数料の軽減、競争を通じて促進をされたと思いますが、まず、制度改正、平成十一年に基準認証一括法でされた以降の新規参入の実績、そして手数料等どのような変化が行われたのか、簡潔に御答弁をお願いいたします。
中
中村薫#25
○中村政府参考人 お答えいたします。
十一年の基準認証一括法におきましては、六本の法律、電気事業法の一般電気工作物から始まりまして、揮発油の品質確保法、それから消費生活安全法に基づく検査、それから電気用品の特定電気用品、それからLP法の特定液化石油ガス器具の、それからガス事業法のものということで六本制度がございます。
これらのうち、現在末で新規参入が行われておるものが、電気事業法に基づきます一般電気工作物の調査業務については四十九組合、二営利法人、それから消費生活安全法に基づきましては一営利法人と一公益法人、さらに、電気用品安全法に基づく電気用品の適合性検査につきましては三営利法人と三外国法人が参入してきております。
また、他方、揮発油の委託分析業務、それからLPガスのガス器具の適合性検査、ガス事業法の特定ガス用品の適合性検査については、新規参入は行われておりません。これは、先ほど指摘がありましたように、マーケットの規模等々によるものと思われます。
それから、改正後、手数料その他にはどのような変化があったかということでございますが、一般論としては、料金はとっておりませんけれども、新規参入のあったうちの一番大きな一般用電気工作物の調査業務についてあれしますと、平成十四年度末であったものが——十三年度の調査単価の平均で、対前年度比で一七%下がったという結果が出ております。ただ、これは公益法人とあれと分けたものでございませんので、一般論で。
この発言だけを見る →十一年の基準認証一括法におきましては、六本の法律、電気事業法の一般電気工作物から始まりまして、揮発油の品質確保法、それから消費生活安全法に基づく検査、それから電気用品の特定電気用品、それからLP法の特定液化石油ガス器具の、それからガス事業法のものということで六本制度がございます。
これらのうち、現在末で新規参入が行われておるものが、電気事業法に基づきます一般電気工作物の調査業務については四十九組合、二営利法人、それから消費生活安全法に基づきましては一営利法人と一公益法人、さらに、電気用品安全法に基づく電気用品の適合性検査につきましては三営利法人と三外国法人が参入してきております。
また、他方、揮発油の委託分析業務、それからLPガスのガス器具の適合性検査、ガス事業法の特定ガス用品の適合性検査については、新規参入は行われておりません。これは、先ほど指摘がありましたように、マーケットの規模等々によるものと思われます。
それから、改正後、手数料その他にはどのような変化があったかということでございますが、一般論としては、料金はとっておりませんけれども、新規参入のあったうちの一番大きな一般用電気工作物の調査業務についてあれしますと、平成十四年度末であったものが——十三年度の調査単価の平均で、対前年度比で一七%下がったという結果が出ております。ただ、これは公益法人とあれと分けたものでございませんので、一般論で。
後
後藤斎#26
○後藤(斎)委員 今お答えいただいたように、それぞれ法律に基づいた検査業務、確かに市場規模が大変小さいもの、経済産業省からいただいた資料ですと、大体一千五百万くらいから、一番大きい、先ほど局長も触れられました電気事業法の一般用電気工作物の調査が二百七十一億円ということで、一千五百万だと、数社が入って競争しても大変難しいものかなという感じはしますが、ただ、今回のこの法律が、実際自由な民間参入が実現をし、検査、検定ビジネスとして、競争を通じて安全性や保安上のベースは確保してもらうのは当然でありますが、ユーザーの方にそのプラスのメリットが働いていくということが最終的な目標ではないかなというふうにも思っております。
ですから、先ほど指摘がありましたように、法人税が、公益法人が二二、営利法人の方が入られると三〇ということで、このバランスというものをこれからどうするかというのは先ほど大臣から御答弁をいただきましたので、あえてこれにはお答えは結構でございます。
ただ、私は、一般電気工作物の調査にしても二百七十一億という市場規模でありますし、ただ、実際入っている方を見まして、営利法人が二つだけ、あとは公益法人とそれぞれの都道府県の組合の方が対応なさっているということで、正直言って余り、基準認証一括法の部分では、数はふえてはいるものの、競争条件が整備をされているかというのはこれからよくチェックをしていかなければいけないというふうにも思っております。
大臣、多分もう時間がないというペーパーが来ますので、最後に一括してお答えをお願いしたいんですが、この法律が改正をされ、法令行為で、登録がだれにでも明確になっていくというものは大きく前に進んだ事項だと思いますが、実際、新しい、新規の方が入られたり、市場規模が小さいところに無理無理例えば新規参入が入ってということは想定をしにくいと思うんですが、今回の見直しで、この安全や検査をするレベルが低下をすることは絶対あってはならない、そのために、その基準をもちろん明示するということでもあると思います。
それが登録時に検査を、チェックをきちっとするということだけではなく、その後のフォローをどうするかということ、それと価格や質がどうなっているかというもの、質については定量的にはもちろん把握はできないものであると思いますが、その点も含めて、大臣、今回の、この新規参入が促進をされ、制度改正の効果が出るような体制づくりをすることも含めて、この法律改正の持つ一番の方向性というものを大臣の方から御説明いただきたいと思います。
この発言だけを見る →ですから、先ほど指摘がありましたように、法人税が、公益法人が二二、営利法人の方が入られると三〇ということで、このバランスというものをこれからどうするかというのは先ほど大臣から御答弁をいただきましたので、あえてこれにはお答えは結構でございます。
ただ、私は、一般電気工作物の調査にしても二百七十一億という市場規模でありますし、ただ、実際入っている方を見まして、営利法人が二つだけ、あとは公益法人とそれぞれの都道府県の組合の方が対応なさっているということで、正直言って余り、基準認証一括法の部分では、数はふえてはいるものの、競争条件が整備をされているかというのはこれからよくチェックをしていかなければいけないというふうにも思っております。
大臣、多分もう時間がないというペーパーが来ますので、最後に一括してお答えをお願いしたいんですが、この法律が改正をされ、法令行為で、登録がだれにでも明確になっていくというものは大きく前に進んだ事項だと思いますが、実際、新しい、新規の方が入られたり、市場規模が小さいところに無理無理例えば新規参入が入ってということは想定をしにくいと思うんですが、今回の見直しで、この安全や検査をするレベルが低下をすることは絶対あってはならない、そのために、その基準をもちろん明示するということでもあると思います。
それが登録時に検査を、チェックをきちっとするということだけではなく、その後のフォローをどうするかということ、それと価格や質がどうなっているかというもの、質については定量的にはもちろん把握はできないものであると思いますが、その点も含めて、大臣、今回の、この新規参入が促進をされ、制度改正の効果が出るような体制づくりをすることも含めて、この法律改正の持つ一番の方向性というものを大臣の方から御説明いただきたいと思います。
平
平沼赳夫#27
○平沼国務大臣 本法律案は、公益法人が国から委託、推薦等を受けて実施する検査、検定等の制度に関しまして、行政の裁量の余地のない登録制度へ移行するため、所要の法律改正を行うものである、そういうことでございます。
こうした措置は検査、検定等に係る制度において、公益法人に対する国の関与を一層明確化するとともに、公益法人に限らず、一定の能力を有する者の参入にも資するものである、このように考えております。
この結果、登録機関の間で競争原理が働くようになることによりまして、事業者のニーズに合致した価格あるいはサービスの提供が行われることによりまして、ひいては自由な発想を生かした民間検査ビジネスの活性化にもつながる、このような期待を持っているわけでございます。
本法案というのは、検査、検定等に係る指定、認定制度を登録制度に移行して、今申し上げたように国の関与というのを明らかにすることにあります。そしてその登録機関というのは、一定の技術的な能力を有すること等の要件に適合していることが求められておりまして、これらの要件を満たさない申請者については、当然のことですけれども登録を受けることができないとされております。
今回の改正においては、登録機関が行う検査の内容を定めた技術基準については変更しておりませんので、従来と同等の安全性のレベルを維持することとしております。
さらに、仮に登録機関の行う検査等が適正に行われていないとき、あるいは登録後に登録機関が登録案件を満たさなくなったときは、国は必要に応じ立ち入り検査を行うとともに、当該機関に対して適合命令あるいは改善命令を出すことができることとされておりまして、登録機関がこれらの命令に従わないときには、当然でございますけれども登録を取り消すことができるようにしております。
こうしたことによりまして、政府といたしましては、これらの措置を適切かつ機動的に講ずることによりまして、御指摘の安全性の面につきましては万全を期していく、こういうことでございます。
この発言だけを見る →こうした措置は検査、検定等に係る制度において、公益法人に対する国の関与を一層明確化するとともに、公益法人に限らず、一定の能力を有する者の参入にも資するものである、このように考えております。
この結果、登録機関の間で競争原理が働くようになることによりまして、事業者のニーズに合致した価格あるいはサービスの提供が行われることによりまして、ひいては自由な発想を生かした民間検査ビジネスの活性化にもつながる、このような期待を持っているわけでございます。
本法案というのは、検査、検定等に係る指定、認定制度を登録制度に移行して、今申し上げたように国の関与というのを明らかにすることにあります。そしてその登録機関というのは、一定の技術的な能力を有すること等の要件に適合していることが求められておりまして、これらの要件を満たさない申請者については、当然のことですけれども登録を受けることができないとされております。
今回の改正においては、登録機関が行う検査の内容を定めた技術基準については変更しておりませんので、従来と同等の安全性のレベルを維持することとしております。
さらに、仮に登録機関の行う検査等が適正に行われていないとき、あるいは登録後に登録機関が登録案件を満たさなくなったときは、国は必要に応じ立ち入り検査を行うとともに、当該機関に対して適合命令あるいは改善命令を出すことができることとされておりまして、登録機関がこれらの命令に従わないときには、当然でございますけれども登録を取り消すことができるようにしております。
こうしたことによりまして、政府といたしましては、これらの措置を適切かつ機動的に講ずることによりまして、御指摘の安全性の面につきましては万全を期していく、こういうことでございます。
後
村