平沼赳夫の発言 (経済産業委員会)
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○平沼国務大臣 本法律案は、公益法人が国から委託、推薦等を受けて実施する検査、検定等の制度に関しまして、行政の裁量の余地のない登録制度へ移行するため、所要の法律改正を行うものである、そういうことでございます。
こうした措置は検査、検定等に係る制度において、公益法人に対する国の関与を一層明確化するとともに、公益法人に限らず、一定の能力を有する者の参入にも資するものである、このように考えております。
この結果、登録機関の間で競争原理が働くようになることによりまして、事業者のニーズに合致した価格あるいはサービスの提供が行われることによりまして、ひいては自由な発想を生かした民間検査ビジネスの活性化にもつながる、このような期待を持っているわけでございます。
本法案というのは、検査、検定等に係る指定、認定制度を登録制度に移行して、今申し上げたように国の関与というのを明らかにすることにあります。そしてその登録機関というのは、一定の技術的な能力を有すること等の要件に適合していることが求められておりまして、これらの要件を満たさない申請者については、当然のことですけれども登録を受けることができないとされております。
今回の改正においては、登録機関が行う検査の内容を定めた技術基準については変更しておりませんので、従来と同等の安全性のレベルを維持することとしております。
さらに、仮に登録機関の行う検査等が適正に行われていないとき、あるいは登録後に登録機関が登録案件を満たさなくなったときは、国は必要に応じ立ち入り検査を行うとともに、当該機関に対して適合命令あるいは改善命令を出すことができることとされておりまして、登録機関がこれらの命令に従わないときには、当然でございますけれども登録を取り消すことができるようにしております。
こうしたことによりまして、政府といたしましては、これらの措置を適切かつ機動的に講ずることによりまして、御指摘の安全性の面につきましては万全を期していく、こういうことでございます。