藤島正之の発言 (憲法調査会)
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○藤島委員 自由党の藤島正之でございます。
非常事態と憲法の問題でございますが、私は、まず我が国の安全保障について、二十一世紀に人類が起こした悲劇を繰り返さないために、現行憲法第九条の理念を継承すべきだと思います。
しかし、国家の責務は、国の名誉と国民の生命と財産を守ることであり、そのために必要な体制を整備することが必要であります。実力組織としての自衛隊の権限と機能、内閣総理大臣の指揮権を憲法に明記すべきであると思います。
そして同時に、二十一世紀においては、旧世紀の戦争観にとらわれない新しい安全保障の概念を創造する必要があります。新世紀において、日本が平和を維持し存続していくためには、国際社会と真の協調を図らなければならない。もはや個別的自衛権や集団的自衛権だけで自国の平和を守ることは不可能であります。そのために、日本は外交努力に全力を尽くし、国連による集団安全保障体制の整備を促進するとともに、国連を中心としたあらゆる活動に積極的に参加すべきであります。このことをまず申し上げておきたいと思います。
さて、近年は、国家の非常事態として、直接侵略または間接侵略に加えて、複雑かつ過激化しているテロリストによる大規模な攻撃、大規模な災害、また騒乱等が対象とされるようになりました。私は、このような事態の対処について憲法に明記することが適当であろうと考えます。
このような事態においては、国民の自由と権利について制限が加えられることがあり得ること、その場合、必要最小限でなければならないこと、また、損失があれば補償がなされなければならないこと、国、地方の役割を明確にする必要があること、内閣総理大臣の任務、権限等についても明確にすべきであることなどについて配慮する必要があるからであります。
以上のような考えのもと、自由党は、非常事態対処基本法が必要であると考えまして、昨年五月に国会に提出したところであります。
以上で終わります。