平井卓也の発言 (憲法調査会)

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○平井委員 憲法八十六条「内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。」この毎会計年度というのが、これは会計法、財政法で、要するに一年ということになります。
 これは、問題意識としては、単年度予算になった場合に、いろいろとリスクの多い、国としての調達があるのではないか、その意味において、予算の硬直性というものがこの憲法に縛られている可能性はないのか。また今、国の中では、複数年度予算制度の検討の中で、例えば国庫債務負担行為でありますとか繰越明許とか言われていますが、これは、財務大臣の許可のもとにそういうことができたとしても、実際使われていないケースが多い。そのことを考えたときに、今後厳しい財政の中で効率性の高い運用をしていこう、執行をしていこうというふうになった場合に、やはりこの財政民主主義と財政の透明性そして効率性という観点から考えて、さらに一歩踏み込んだ違った考え方もあるのではないか、そのように個人的に思っています。
 もう一つ、いろいろ今、会計検査の問題でありますとか政策評価の問題がありました。平成十四年からスタートしている政策評価については、これはやはりもう少し予算の編成に影響するようなタイミングで今後運用を図れるようにすべきではないか、そのようにも思っています。私は、この国の構造改革はやはり徹底した歳出の改革からやらなければならない、そのためには、やはり過去のいろいろなシステムに縛られてはならないというふうに考えています。その意味で、未来型の財政なり歳出改革というのがどのような形で今後考えていけるか、我々が議論しなければならないのではないか、そのように思っています。
 以上です。

発言情報

speech_id: 115604184X00820030612_012

発言者: 平井卓也

speaker_id: 33385

日付: 2003-06-12

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会