春名直章の発言 (憲法調査会)

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○春名委員 日本共産党の春名直章でございます。
 今国会は、イラク戦争と世界の平和のルールという問題が正面から問われて、当委員会でも幾度となく議論が行われました。
 今、イラク戦争の大義とされていたものが失われたことが明らかになってきました。もともと、国連決議もない、国連憲章に違反する無法な戦争でしたが、それを押し切って強行した最大の理由とした大量破壊兵器の存在を示す証拠が虚偽であったことが次々と明らかになっています。例えば、アメリカでは、テネットCIA長官がこの七月十一日、イラクがニジェールからウランを購入しようとした情報について、大統領のために書かれた原稿に含まれるべきではなかったと誤りを認める声明を発表いたしました。イギリスでは、ブレア首相の辞任を求める世論が急激に高まっています。
 こうした無法な戦争で、少なくとも六千名を超える罪のないイラク国民、子供たちが殺されているという事実、民間団体のイラク・ボディー・カウントの調査ですが、この事実を決して忘れることはできません。ブッシュ大統領の言いなりに保有を断定し、イラク戦争をいち早く支持した小泉首相自身の責任が、今厳しく問われています。
 イラク特別措置法の違憲性は明白です。正当性が疑われる占領行政を支援することはもちろん許されませんし、そもそも、占領地に出向き、占領軍の活動を具体的に支援することは、当然、国際人道法や武力紛争法上で規律されるような行為となり、それが交戦権行使とみなされることは、国際法上、常識であります。実際に引き金を引いていないから、武器を使っていないから交戦権の行使にはならないという政府の詭弁は通用しません。
 しかも、政府が憲法違反にならないためのよりどころとしている非戦闘地域で活動するとの詭弁も、もはや通用いたしません。アビザイド米中央軍司令官は十六日の会見で、イラク全土で戦闘行為にある、相手は典型的なゲリラ戦を展開していると言明いたしました。元防衛庁教育訓練局長で新潟加茂市長の小池氏は、「イラク全土がいまだ戦場」「このような地域へ自衛隊を派遣することは、明確な海外派兵であり、明らかに憲法第九条に違反する行為」と警告し、廃案を強く要請しています。
 さらに、朝日新聞の七月二十、二十一日の世論調査では、自衛隊派遣に反対が五五%で、賛成の三三%を大きく上回り、六月の調査からも反対が急増しています。他のマスコミの世論調査も同様の傾向であり、国民の多数が反対の意思を示していることを重く受けとめるべきであります。
 今、イラク国民が求めていることは、非軍事の巨大な人道復興支援であります。医療、雇用、職業訓練、農業支援、教育、水道整備などの支援に全力を挙げる必要があります。その際、国連が作成した人道支援に関する指針が、その原則として、人道、中立、公平を挙げていることは極めて重要です。軍隊を派遣し、米占領軍を支援することは、この中立、公平の立場が最も求められる人道支援に大きな障害をもたらすことになり、また、イラクと日本の友好関係に深刻な障害を生むことを改めて銘記すべきであります。
 幾重にも憲法を踏みにじるイラク特措法は、断じて成立させることはできないし、許されないと考えます。
 さて、自民党の葉梨委員から、周辺国に対する信頼だけで我が国の安全は確保できるか、軍事的手段という外交の選択肢を狭める規定はかえって危険ではなどの提起がありました。それらを踏まえて発言をさせていただきます。
 そもそも、憲法前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」との文言は、他力本願という意味では全くありません。国民の安全と生存を、戦争という手段ではなく、諸国民の公正と信義に信頼を寄せて、平和の手段で保持することを明記したものであります。
 国家の中には戦争を好む国家もあるかもしれません。しかし、諸国民は平和を愛しているのであり、信頼に足るものであります。それは、イラク戦争反対で盛り上がった世界の世論からも明らかだと考えます。
 そして、前文は、国民が生存していく上で平和を不可欠の権利として平和的生存権をうたい、侵略戦争への反省を含めて、それらを踏まえた第九条、この全体によって平和主義を確固としたものにしているのであります。
 日本が行うべきは、この憲法の精神に立ち、国連憲章を初め平和の国際秩序の擁護、軍縮と軍事ブロックの解体、外国軍事基地の撤去、災害、難民、飢餓など非軍事の分野での積極的な国際貢献、核兵器廃絶のイニシアチブ、テロ根絶のための世界の共同など、大いに平和の外交を展開することでありましょう。こうして安全と生存を保持することこそ、憲法の強い要請であります。
 一方、歴代自民党政治は何をやってきたでしょうか。
 今述べた努力も不十分なまま、この十年余り、自衛隊を海外に派遣することに大きな力を注ぎ、PKO協力法、周辺事態法、テロ特別措置法、有事法制を次々成立させ、今また、イラク特措法で戦闘地域に地上軍を送るところまで進めてまいりました。その目的は、日本の国民の安全と生存という枠では到底くくることのできないものであります。
 周辺事態法は、アメリカが起こす介入戦争によって日本の平和と安全に影響が出ると判断した際に発動され、海外での自衛隊の後方支援を可能にする法律であります。
 テロ特措法は、九・一一テロの脅威の除去を行っている米軍の軍事作戦なら、地球の裏側まで後方支援ができるという法律であります。
 武力攻撃事態法は、戦後初めて海外での自衛隊の武力行使に道を開き、無法なアメリカの戦争に罰則つきで日本国民を動員する仕掛けでもあります。
 そして、今度のイラク特措法であります。まさに先制攻撃、先制核攻撃すら戦略とする危険なアメリカの世界戦略に従い、自衛隊を海外に派遣し、後方支援するというものであります。
 今強調されている九条改憲の背景は、この上に一層の制約の突破、すなわち集団的自衛権の行使、自衛隊の軍隊としての認知によって、大手を振って、米軍支援を武力行使を含めて実行できる国づくりに進むというところに大きな目的があると考えざるを得ません。
 しかし、この道を進んで本当にいいのかが根本から問われていると思います。
 イラク戦争では、平和のルールを守れとアメリカの手を縛る世界の国民の声がかつてなく広がりました。政府レベルでも、国連加盟百九十一カ国中、実に百三十カ国がイラク戦争に反対あるいは憂慮を表明いたしました。イラク戦争後も、アメリカ一国主義への批判は根強く広がっているのであります。
 二十一世紀の日本の進むべき道は、憲法を変えてアメリカとともに武力行使に乗り出す、そういう国ではなく、国連憲章に基づく世界の平和のルールを守れという、この世界の流れを促進する先頭に立つこと。そのために、九条を今こそ守り生かす国づくりに邁進するというところに私は大事なポイントがあると考えます。
 なお、北朝鮮の脅威を理由にした九条改憲について一言申し上げたいと思います。
 先ほど葉梨委員が、日本が侵略を受けないとする根拠は何かとの問題の立て方がされましたが、それ自身、問題の立て方が間違っていると私は思います。
 これまで日本は、九条のもとで、武力によらない平和と安定、安全を追求してまいりました。それを変えて軍事力を持つべきというのであれば、日本が侵略を受ける可能性が出てきたという証明は、九条の改憲を主張される側の方が行うべきことであります。それを、現憲法を守り生かそうという側に説明義務があるかのように言うのは、私は本末転倒であると言わざるを得ません。
 さて、北朝鮮の核開発問題について、アジアが今どういう形でこの解決をしようとしているのかをよく見る必要があります。
 八日に盧武鉉韓国大統領と胡錦濤国家主席が発表した共同声明では、北朝鮮の核問題をめぐって、朝鮮半島の非核化を確保し、対話による平和的解決が可能との認識で一致をし、問題解決に向けて協力を強化することを明記いたしました。また、東南アジアでは、ARFなど、国際紛争をあくまで平和的に解決するという力強い流れも生まれています。
 北朝鮮問題もあくまで平和的解決を目指すのが基本であり、とりわけ北朝鮮の力による外交政策そのものが自身の平和と安全を損なうものとなっているということを道理を持って説得する日本外交の努力が極めて今重要になっているということを強く主張しておきたいと思います。
 最後に、新しい人権と日本国憲法について一言述べておきます。
 今国会は、個人情報保護法が審議されたこともあり、当調査会でも、知る権利、プライバシー権等の新しい人権について意見を述べられた参考人や地方公聴会の意見陳述人も少なくありませんでした。
 そこで表明された意見で特徴的であったのは、新しい人権は憲法に明文の規定がなくとも、十三条などをよりどころにし、立法によってその保障が可能であること、日本国憲法の人権規定は、今日焦点となっている新しい人権に対応できるのみならず、さらに将来生起するかもしれない新しい人権にも対応し得る、懐の深い構造を持っている、問題はこれを保障するための立法作業にあるということが共通して述べられた点にあると考えます。
 あと少し発言もありますが、後に発言することにし、この点だけ強調しまして、最初の発言とさせていただきます。
 以上です。

発言情報

speech_id: 115604184X00920030724_019

発言者: 春名直章

speaker_id: 1215

日付: 2003-07-24

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会