森本敏の発言 (憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会)

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○森本参考人 時間がありませんので、途中の議論を全部省略して結論だけ申し上げると、先生御承知のとおり、一般国際法上、駐留する外国軍隊というのは、国内法の規定に従うという義務を負わないというのがルールでございます。
 したがって、例えば、在日米軍なるものが緊急事態もしくは有事に日本の国内法にどのような規制を受けるかということについては、日本が平時の場合、日米地位協定がある限りでありまして、それ以外の有事の場合にこの地位協定の条項がすべて適用されるとは限らないということです。裏返して言うと、有事の場合に米軍は日本の国内法の規制を受けずに自由に行動できるということだと思います。
 その場合に問題は、日本国民の安全、日本国民の権利をいかようにして守るか。つまり、国家国民の安全と駐留する軍隊の自由権とをどのように調和するかということが、有事法制の最も機微で難しいところであると思います。
 この点については、したがって、有事法制の中で、武力攻撃事態法が成立した後、国内法を整備するプロセスの中で米軍の法制に係る整備が行われるわけですけれども、その場合に、単にこれは国内法だけではなく、日米間で基本的な取り決めを本来して、それを担保するに必要な国内法を整備するということになると思います。その場合に、その日米間の取り決め及びその国内法は、今申し上げたように、米軍の行動を規制するための法というものと、もう一つは米軍の行動を支援するための法というものと、つまり、日本から見た場合に、ネガティブな側面とポジティブな側面と両方が一つの法体系、一つの約束事の中に入ってくるんだろうと思います。
 しかし、これにはなかなかいいモデルがありませんので、例えばNATOにはNATOの、これは公開されていない協定というのがあると思いますが、その協定をある程度モデルにして、日米間で別途の取り決めをして、それに基づく国内法を整備するということになるのではないかと思います。
 以上でございます。

発言情報

speech_id: 115604185X00120030206_017

発言者: 森本敏

speaker_id: 34495

日付: 2003-02-06

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会安全保障及び国際協力等に関する調査小委員会