小林正弥の発言 (憲法調査会基本的人権の保障に関する調査小委員会)
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○小林参考人 簡単に申し上げます。
ローカルなコミュニティーの伝統を重視しての景観規制、景観づくりという問題だろうと思います。
これは、エコロジーの方の人でも非常に重要な問題で、コミュニタリアンの観点からもまさに非常に重要な観点だと思います。もちろん、全くこのエコロジー的観点ばかり重視しますと開発とか近代化が不可能になりますから、過度なことはよくないと思いますけれども、原則的に、私は、そういったものは非常に重視するべきだと考えております。
憲法との関係で申しますと、第二十九条の第二項、財産権は「公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」第三項が「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」これは公共の福祉の中でも非常に例外的な規定でして、普通は、公共の福祉に反しない限り云々なんですが、これは逆に、公共の福祉に適するように定めるというふうになっていますから、景観問題に関してはむしろ積極的に法律をつくれるということが憲法で定められているわけです。
こういったことは憲法学でもある程度言われていることですけれども、コミュニタリアン的観点から見てもまさにこれは大事でして、先生がおっしゃったような観点で立法を行うということを私は支持したいと思っております。