高見勝利の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)

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○高見参考人 私、国会図書館の職員でございまして、立法の督促をしてはいけないという館法上の縛りがございますので、その点についてどういうお答えをすればいいのかちょっと戸惑うところがございますが、どうしましょう。
 未整備の状態にあるということはそのとおりでございます。ただ、それが不作為という状態にあるから、だから整備しなければというか、立法をつくらなければ違憲状態、違法状態が解消されないということになるかというと、そこのところは理論的にはちょっと問題というか、議論のあるところじゃないかというふうに考えております。
 と申しますのは、立法の不作為という言葉で使われている議論というのは、法律の世界では、もちろんこれは国家賠償訴訟に関連して、ある法律ができていなかったがために法的な利益ないし権利が侵害されている、そういう状態を指して不作為状態というふうに言っておりますので、現在というか既に憲法改正案というのが国会に出ていて、あるいは少なくともそういった原案が国民に対して提示されていて、にもかかわらず、手続がないために国民が憲法改正権力を行使できない状態、憲法改正のための国民投票が行使できない状態になっている、そういう場合には恐らく不作為ということになると思うんですけれども、不作為でもそういうふうに非常に限定して使いますと、不作為ということを根拠にして整備しなければいけないという議論はかなり難しいのかな、そういう持論を持っております。

発言情報

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発言者: 高見勝利

speaker_id: 20143

日付: 2003-04-03

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会