坂野潤治の発言 (憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会)

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○坂野参考人 時間が四十分ですので、早速話させていただきます。
 一番目に「普通の憲法成立史」と書いて、aとbと書いてありますものは、実は、事務局がおつくりになった明治憲法と日本国憲法に関する基礎的資料の二十七が基本的にこれでできておりますので、細かい中身には入らないで、問題点だけを指摘して、私がなぜ、二以下、こういう構成で物を言うかの説明だけをさせていただきたいと思います。
 aの方は「民権派の憲法史」でして、明治七年一月七日に板垣退助たちが民撰議院設立建白をやってから民権派の運動が続いていって、四番目に書きましたように、一八八一年、明治十四年に民権派のすごいたくさんの、すばらしい憲法構想が出た。いかに民主的で、いかに立派な憲法が民間から出たかというものです。
 bの方は、その運動がほぼ最初の一年だけかみ合うんですが、明治十四年、一八八一年七月に井上毅の憲法意見、太政官大書記官、法制局長官に当たるかと思いますが、それが出て以来の、今度は明治政府側がいかに苦労して憲法をつくっていったのか。特に二以下の、伊藤博文らの憲法調査のための一年半にわたる調査とか、それから、帰ってきてから伊藤のもとで、金子堅太郎、伊東巳代治も含めた、それからドイツからはレースラーを連れてきてやった原案づくりの過程、それから枢密院での審議活動。要するに、明治憲法をつくった側がどういう憲法を考えて、どれぐらい苦労したかの話が書いてあります。
 aの方は、運動の側がどんな立派な構想を考えていたかという話になっていまして、「問題点」で指摘しましたように、反体制派の憲法史が明治憲法にどういう影響を与えるのか、あるいは、体制派の憲法が憲法制定過程で反体制派の憲法草案にどういう影響を与えたとか、そういう話は全く出てこないんであります。それと同時に、今度はbの「明治憲法成立史」、稲田正次先生の立派な本があるんですが、それを幾ら読んでも、実際に、一八八九年、明治二十二年以降展開していった憲法と制定過程とはどういう関係にあるのかが全く関心の外にある。
 そういうことを考えますと、この二点の問題を考えまして、まず第二としまして、明治憲法の実際運用上の問題点を指摘しておいて、それが制定過程からどういうつながりがあるのかをお話しした方がわかりいいんではないかというのがきょうの報告の趣旨でございます。
 最初に、明治憲法そのものについて、やや面倒くさい話です。
 御存じのように、明治憲法の第一条は「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」とあって、第四条で「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」とある。
 二つ問題がありまして、一つは、これは同義反復というか重複しているんじゃないか。万世一系の天皇がこれを統治する、その天皇が国の元首で統治権を総攬するなんて当たり前で、なぜ二つあるのかというのがまず一つの問題。
 次は、第四条で、前半と後半で随分違うじゃないか。「国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬」する天皇が「此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」。憲法で縛られているのか。それでは、「万世一系ノ天皇」は一体どうなるのかという話があります。
 制定者たちは当然このことに気がついておりまして、伊藤博文と井上毅の合作によります明治二十二年の「憲法義解」、「大日本帝国憲法義解」ではこういうふうに説明しています。第四条の前半の「統治権ヲ総攬」するというのは主権の体であって、後半の「此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」というのは主権の用だと。体だけあって用がなければ専制になってしまう。用だけあって体がなければこれは散漫になる。言いたい放題になってオーダーがとれない、だからそのバランスをとるんだというのがつくった人間の側の解釈です。
 明治の末年になりますと、東京帝大法学部の美濃部達吉さんの「憲法講話」というのが出まして、これが、後半だけにアクセントを置いて憲法を解釈改憲いたします。読んでみますと、「憲法実施の後は統治権の行使は憲法に依つて一定の制限を設けられて居つて、」、後ろだけですね、「此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ」、「憲法の条規に従つてのみ統治権を行はせらるるのであります。是が立憲政治の専制政治と異つて居る所以でありまして、天皇の統治権に斯の如き制限が有るが為めに、我国は立憲政体の国たるのであります」。これは、さっきの伊藤博文の警戒したこと、「用ありて体無ければ之を散漫に失ふ」方の解釈になるわけです。
 それに対して、前半の方に重点を置いたのが、同じ東京帝大法学部の穂積八束の「憲法提要」。美濃部の二年前に出ています。全文は引用いたしませんけれども、中身だけ言いますと、統治主体の天皇が憲法上の統治機関に従って運営するというだけであって、前段の「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬」するというその主体と、その下にある機関、議会あるいは憲法なり、そういうものは本末、主従の分界があるんだと。天皇が総攬するのが本で、この憲法の条規によるという方が末なんだという解釈をする。同じときにこの二つの解釈が行われているわけです。
 なぜこういう正反対の解釈が出てくるのかが、三で述べる憲法制定史のプロセスであります。
 次は、「立法権」です。
 これは、衆議院でのお話ですから一応述べておきますと、割と簡単で、明治憲法のもとで、議会には立法権は完全にあります。第五条で、天皇の側から規定しますと「天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ立法権ヲ行フ」と書いてある。第三十七条で、議会の方からいいますと「凡テ法律ハ帝国議会ノ協賛ヲ経ルヲ要ス」と書いてある。合わせると、議会の同意なくして天皇は法律をつくることができない。これは明治憲法のもとでそうなっております。学者によりましては、この「協賛」というので議会の権限は認めていないという方もありますが、これは、英文版の「憲法義解」を読みますと、コンセントになっております。だから、はっきり同意なんです。
 その結果どうなるかと申しますと、伊藤博文の解釈がもう一つありまして、確かに立法権は議会に全面的にあるんだけれども、一院の可とするところにして他の一院が否とするところは、これを法律とすることはできない。そうすると、例えば衆議院がオーケーしても貴族院がノーと言えば、これは法律にならない。こうなりますとどうなりますかというと、当時、今の参議院と違いまして貴族院ですから、貴族院は政府案は必ず通る、そのかわり衆議院で通らない。今度は衆議院が減税をやれという法案を出して衆議院を通したら、貴族院がノーと言うから、今度貴族院は通らない。
 要するに、政府も議会も守ろうと思えば、どんな増税案も衆議院は否決できるけれども、減税案は貴族院が否決するから、これは通らない。どこかで妥協せざるを得なくなるというのがくだんの立法権の問題。その問題、貴族院と衆議院の関係を除けば、基本的に立法権は明治憲法で認められておりました。
 次のページに行きまして、最初の第八条、緊急勅令は飛ばします。
 三の天皇の四大大権、行政大権、統帥大権、編制大権、外交大権、これが明治憲法のかなり重要な、基本と言ってもいい。もう余り中身を詳しく言っていると時間がありませんけれども、第十条の問題は、要するに、天皇は藩閥の政治家を総理大臣に任命してもいいし、しなくてもいい、政党員をしてもいい、どちらも合憲だというのが第十条の行政大権でして、ただし、総理大臣が天皇によって任命され、各大臣も天皇によって任命されるという、そこが戦後憲法と別の決定的な違い。
 問題は、御存じ、統帥大権、第十一条。これは「天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス」というだけしか書いてない。何のことかといいますと、要するに、作戦用兵のことを統帥権という。これに対しては議会はもちろん内閣も介入できないというのが明治憲法十一条の意味でありまして、注目すべきことは、史料五で、あの天皇機関説、大正デモクラシーの憲法学者と言われる美濃部達吉の「憲法講話」におきましても、この統帥大権は認められておるのであります。
 ちょっとだけ大急ぎ読んでみますと、史料五ですね、「軍令権といふのは軍隊の統帥権を謂ふのであつて、是は天皇が大元帥として親しく総括し給ふ所であります。」「是に付ては全く自由で、何等の制限もなく、帝国議会の協賛を要しないばかりではなく、国務大臣の輔弼をも必要としないのであります。」軍令権、すなわち統帥権についての輔弼機関は元帥府や軍事参議院というのがあって、さらには陸軍には参謀本部、海軍には海軍軍令部がある。
 これは内閣の権限外だということを美濃部達吉も明瞭に明示しているわけであります。
 その結果、後でもちょっと時間があれば触れますけれども、一九三一年の九月以降の関東軍の暴走については美濃部憲法学は無力でありまして、一番リベラルな憲法に従っても、関東軍の行動は内閣はチェックできないということになります。
 第十二条の編制大権というのが、これが満州事変の一年前のロンドン海軍軍縮条約のときに、海軍軍令部長加藤寛治との間で物すごい問題になる話でありますけれども、これもちょっと面倒な問題があります。
 まず、要するに国防方針の決定、基本方針ですね、五年計画とか八八艦隊とかそういうものに関しては、軍隊が作戦用兵の指揮をする話とは違いますから、国防計画の基本については、これは内閣に権限があるというのが大体の解釈だったわけであります。これをめぐって昭和五年、一九三〇年に大問題になる理由は、以下ちょっと簡単に述べさせてもらいたい。
 史料六は、伊藤博文、憲法制定者の意見。これもとより責任大臣の輔弼によると書いてありますから、陸海軍大臣の責任であって議会の干渉は要らないのだ、議会は関係しないと書いてあります。
 そのことを持ってきまして、要するに、伊藤博文たちがかなり権威のある憲法解釈を出して、それを修正することによって美濃部憲法学が出てくる。
 史料七が美濃部の立場でありまして、本条の大権は統帥権と異なって、要するに戦争の本陣ですね、本陣の大権に属する、天皇の大権に属するものでなくて、政務上の大権に属するのだから、内閣が責任を持つんだというのが美濃部解釈。そうなりますと、浜口内閣がロンドン海軍軍縮条約に調印したことは、これは美濃部解釈によれば合憲になります。そして、伊藤博文の解釈もそれを支持しているように見える。
 ただ、ちょっと面倒くさくなりますけれども、史料八には、海軍には軍令でできました軍令部条例というのがあって、これによると、十一条だとか十二条だと言わず全部、海軍軍令部長が総理大臣をパスして天皇に直接意見を上奏して認可をもらってから海軍大臣に移すんだと書いてありますから、これはどっちに属するのか。明治憲法が極めて多義的というかあいまい、解釈が分かれる。
 憲法によれば、浜口内閣のロンドン軍縮条約調印は合憲なんですけれども、海軍軍令部条例によれば、やはり国防も用兵もともに天皇の認可を軍令部長あるいは参謀総長が直接得てから、それから陸海軍大臣を通じて内閣に渡すというんですから、これは統帥権の独立の余地がある。
 余りゆっくりしゃべっていると時間がありません。もうわかっている話は簡単にします。
 第十三条は外交大権で、これは議会は関係できないということが明記してあります。
 問題は、第五十五条の国務大臣単独責任制でありまして、憲法には、「国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス」という「国務」の後の「各」という、これだけしか書いてない。その意味することは、政党内閣のような連帯責任、イギリス的な連帯責任なのか、もう外務のことは外務大臣、大蔵省のことは大蔵大臣だけの個別の単独責任なのかの、もめる大もとの文章は、この「各」だけです。
 史料九—a、bはちょっと細かくなりますから飛ばしますけれども、ここから解釈して出てきたのが、行政学の大権威の辻清明さんの、要するに、日本明治憲法によって国務各大臣が単独責任で、連帯責任がなかったから、あの戦争をも終わらすことができなかったという解釈が出ている。
 ただ、次のページで、大先生の批判は私はもう既に公のところでしておりますから別に構わないのでさせていただきますと、辻先生が引用しなかった部分、単独責任、連帯責任はとらないというのが二ページの終わりから三ページの初めに書いてありますけれども、「此我が憲法の取る所に非ざるなり…。」とあるその「…」に何があるかというと、史料の十が間に一字もなくつながっていく。伊藤博文は、そんなむちゃなことは言っていない。
 「若夫れ国の内外の大事に至ては、政府の全局に関係し、各部の専任する所に非ず。而して謀猷措画必各大臣の協同に依り、互相推委することを得ず。」譲り合うことはできない。「此の時に当て各大臣を挙げて全体責任の位置を取らざるべからざるは固より其の本分なり。」
 要するに、内閣全体が責任があるんだと、国の内外の大事に対しては。さもなきゃ明治国家は運営できませんから、これはある程度当たり前の話なんですが、後に行くに従って、日本は連帯責任がないから内閣の権限が弱くて、陸軍大臣は陸軍大臣、外務大臣は外務大臣でばらばらにやっていたからあの戦争を終結できなかったんだという話が出てくる。
 これは伊藤博文の意図にはかなり反した。それが証拠に、史料の十一に内閣官制第五条というのがありまして、憲法のできた年の十二月二十四日に内閣がつくった。これによれば、大体かなり大きな、さっきから言っています陸軍、海軍の作戦用兵以外の大部分のことは閣議を経なければならない。閣議を経るということは内閣が全体責任をとるということなんでありまして、そこの中の第七条で書いたことから、要するにさっき言いました作戦用兵だけは内閣の閣議を経ませんけれども、他のすべての条件は入るわけであります。
 これに気がつきましたときに私もちょっと、美濃部達吉はこれを根拠に統帥権以外は全部内閣だと言っているんですけれども、最初、ちょっとこれを読んだときには、片っ方は内閣官制でございます、片っ方は憲法です、国の最高法規たる憲法を内閣の官制で解釈していいのかなという気持ちが少しありました。
 しかし、私の最終結論は、要するに、明治で言わせてもらうと二十二年の二月十一日に明治憲法ができて、その年の十二月に内閣官制ができたとすれば、この内閣官制にはそのときの政府、伊藤博文だとか山県有朋たちの、明治政府の公式な憲法解釈がこの内閣官制にあらわれている、同じ政府が違うことをやるわけありませんから。そうすると、五十五条という単独責任制というのはかなり怪しいものですよという話になります。明治政府の伊藤博文たちの中心には、やはり作戦用兵以外は全部内閣がとるんだという感じを持っていた。先ほどからちょくちょく出てきますように、内閣が責任を持つ、ただ議会じゃないよという、そこが明治憲法のほかとの違いであります。
 もう時間も大分なくなってきましたから、史料十二は説明だけにしますけれども、今の内閣官制第五条を中心に、明治末年に美濃部達吉が、すべては内閣が責任を持つ、内閣が全体として、一体として閣議を決定しなきゃいけない、意見が一致するためには何がいいかというと、同一の政党が内閣をとるのが一番いいじゃないか、明治憲法が一番求めているのは政党内閣制であるという、制定者からいえばとんでもない憲法解釈が出てくるのであります。
 あと、肝心の方が時間がなくなってきましたけれども、なぜこんなに違う憲法解釈が出てくるのかというのは、憲法制定過程にあったんだというのが私のポイントです。
 第一の点は、一八八一年七月、明治十四年七月に、岩倉具視が大綱領、小綱領という憲法構想を出します。これは井上毅が実質的に全部やったことは史料的に明らかであります。
 問題は二つありまして、一つは、これを読むと、さっきあれした伊藤博文たち、一年半もヨーロッパに行って何してきたんだろう、遊んできたんじゃないかと思うぐらい、明治憲法の骨格はここでできております。
 まず「一、天皇ハ陸海軍ヲ統率スルノ権ヲ有スル事」、これが憲法十一条でございます。「天皇ハ宣戦講和及外国締約ノ権ヲ有スル事」、これは第十三条でございます。「天皇ハ大臣以下文武重官任免ノ権ヲ有スル事」、これが第十条であります。
 問題は、その次の「大臣ハ天皇ニ対シ重キ責任アル事」というのが、ここが五十五条にどっちへ行くかという分かれ目であります。
 その中に、井上毅はもう一個細かい小綱領をつくっていまして、それによりますと、「大臣」というのはこの場合総理大臣になります。「執政」が一般の大臣になると思います、太政大臣です。「大臣執政」首相及び大臣「ノ責任ハ根本ノ大政ニ係ル者ヲ除ク外、主管ノ事務ニ付各自ノ責ニ帰シ、連帯責任ノ法ニ依ラサル事」よらないという。単独責任制だとさっき、辻先生が言っていたとおりのことが井上毅の原案にはあるのであります。
 そして、では、「根本ノ大政」とは何かというと、括弧のところですね、政体の改革とか領土の分割譲与とか議院を開閉、中止するとか、戦争をするか講和を結ぶか、外国条約。
 井上毅の原案によりますと、物すごい国家緊急非常事態だけ内閣、あとは単独責任。ですから、ここで言いたいのは、井上毅の案によれば、辻先生のような単独責任制が正しかった、原案は。伊藤博文かだれかがそれをもうちょっとリベラルに変えて明治憲法になったんだという話になります。
 あとはちょっと飛ばしまして、四ページに行きますけれども、要するに、岩倉具視と井上毅がつくった綱領の中に、最初に明治憲法について述べました行政大権、統帥大権、外交大権、国務大臣単独責任制、全部出ているんだ。だから明治十四年七月に明治憲法の骨格はできたと言っていいんだ。そこが一つの問題点であります。そして、そのときには、非常にリジッドな、本当に国家非常の戒厳令でもしくとき以外は国務各大臣が単独でやっていいはずになっていた。
 第二番目がきょうのポイントなんですが、こう言うと井上毅がすごい天才的な学者で、明治憲法のすべてが井上毅の頭脳から出てきたように思われます。確かに、それ以後の枢密院の議論とかあるいは伊藤博文たちのヨーロッパの調査なんということは、このことから見ればお飾り、飾りをつけ、箔つけに行ったぐらいしか見えません。ただし、それにもかかわらず、私のちょっと乱暴な言葉を言わせていただくと、井上毅の基本案の前提として、福沢諭吉を中心とする交詢社の私擬憲法があったんだということを言いたい。
 史料十四だけはちょっと読ませていただきますけれども、自分たちがつくった、第一項、第二項において大臣の進退を専ら天子に帰して、連帯責任を免れさせようとしたのはなぜかというと、二行目で、「交詢社ニ於テ起草セル私擬憲法案第九条ニ「内閣宰相ハ協同一致シ内外ノ政務ヲ行ヒ連帯シテ其責ニ任スヘシ」」とある。これが七月ですから、四月につくった福沢系の交詢社がつくった憲法第十二条に、首相は天皇が衆庶の望み、すなわち民意によって親しくこれを選任し、だから多数党の総裁が総理大臣になる。その他の大臣は首相の推薦によって行われるんですから、完全な政党内閣。多数党の総裁が首相になって、その首相が大臣を任命するんですから、完全な政党内閣になる。
 あと、ちょっと十七条は除きますけれども、史料十四の下から三行目、「以上各条ノ主意ハ」意図は「内閣執政」大臣「ヲシテ連帯責任セシメ、」ということで、「而シテ議院ト合ハサルトキハ輙チ其職ヲ辞シ、議員中衆望アルモノ之ニ代ル所謂政党内閣新陳交替」、今の言葉で政権交代、「ノ説ニシテ、正ニ英国ノ模範ニ倣フモノナリ。」と。
 要するに、明治十四年四月に交詢社がかなりはっきりした、この事務局がおつくりになった資料で、明治憲法の関係法規に全部載っております。
 ここで言いたいのは、明文化されたイギリス流の連帯責任・議院内閣制の憲法があって、それを目の前にして、井上毅がこれではまずいというところを直すと、さっき述べた岩倉大綱領になって、それに箔をつけて、いろいろ尾ひれをつけると明治憲法になるんだということであります。
 要するに、大もとが福沢諭吉らの交詢社の憲法にありますから、どんなに明治憲法でリジッドにつくろうと思っても、大もとのリベラルな原案が透けて見えざるを得ない。そこでさっきの美濃部達吉のような見解が出てくる。明治憲法の解釈改憲が可能だった根本というのは、大もとに交詢社案があって、そこのまずいところを手直しして井上毅案が出てきているからであって、言ってしまえば、井上毅と福沢諭吉の合作として明治憲法があるから、冒頭に述べましたように、明治憲法というのは相当リベラルにもなるし、相当に専制的にも、どっちにもなるようになっているのは、この合作だからだということが言いたかったのでございます。
 あと一つだけ尾ひれをつけて、話は結論に持っていきたいと思うのです。
 もう一つ、要するに、交詢社案の手直しが明治憲法だという典型が史料十五。交詢社の第二条は、「天皇ハ聖神ニシテ犯ス可ラサルモノトス政務ノ責ハ宰相」大臣「之ニ当ル」と書いてある。ところが、この後ろを落としてみますと、明治憲法第三条の「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」となる。同じ文章だけれども、後を落とすと意味は百八十度違う。
 福沢たちがこれをつくったのは、天皇は神聖だから棚に上げておいて、政務の責は内閣、大臣がそれに当たるというためにつくったんです。後ろを消せば、「天皇ハ神聖ニシテ侵スヘカラス」になって、天皇親政になって、正反対のものになるんだということが言いたいわけであります。
 それで、ちょっと時間がないから飛びます。
 史料十八の下に丸がありまして、仮に明治の末年までに井上毅と福沢諭吉が生きていたらどうなったかという設問をしている。井上毅は明治二十八年に亡くなっており、福沢諭吉は明治三十四年に亡くなっている。
 井上毅の方からいえば、さっきも述べましたような美濃部の政党内閣論、もう完全に解釈改憲しちゃった、リベラルになった明治憲法を、井上毅が生きていたら、何でこうなっちゃうの、おれが死に物狂いで直したじゃないの、手直ししてちゃんとした憲法をつくったのに、何でこんなになっちゃうのという話になり、福沢諭吉が生きていたら、まだこんなこと言っているの、おれが明治十四年に全部言ってあるじゃないですかという話になるはずなんであります。
 だから、ここで、井上毅案と福沢諭吉のその論争の結果、それが一たん終わって、次にまた福沢案にまで戻るのに三十三年ぐらいかかっているんだということが一つ言いたいことであります。
 最後にごく簡単に、きょうは民権派のあれはしゃべることができなかったので、大急ぎで。
 五ページの史料二十一で何を言いたかったかといいますと、リベラルな方の福沢とそれから保守的な井上毅の間には一対一の関係があることは、今述べた。それと違う第三の立場というのは植木枝盛や中江兆民など自由党左派の立場であって、これは読みませんけれども、基本的にいえば、政権参画しないということです。内閣は、政府は政府で勝手にやってくれ、我々は議会のマジョリティーをとって、そのかわり妥協はしない。治者気取りと言うのですけれども、為政者を気取ると、国家財政が苦しくなれば消費税も増徴しなきゃならなくなる。だから、為政者にならないで、だめなものはだめという立場をとるべきだというのが自由民権運動の植木枝盛たちの立場なんです。
 これを読みましたときには、やはりこれじゃいつまでたっても事態が解決しないな、植木のはだめなんじゃないかなと思ったのですけれども、最近になってみますと、割と五五年体制というのも懐かしいなという感じもありまして、政府は政府のやりたいとおり、議会はそれに対して徹底的に拒否権を行使するというのは、政治のあり方としては、システムとしては好きじゃないけれども、結果としてはなかなかいいものが出てきたという面もあるんじゃないかな。いずれにしろ、井上毅と福沢だけではアンフェアだから、植木枝盛の立場もここに入れておきました。
 植木の立場からいえば、政党内閣にならない、行政権に責任を持たない、そのかわり、議会は国民、民意を代表して、だめなものは徹底的に拒否するというのが自由党の立場であります。
 今言いましたのは、だめなものはだめの自由党がそのまま続くんじゃないんですけれども、急回転して仲よくなります。そうすると何が起こるかというと、衆議院の多数派の板垣退助は絶対、行政をとろうとはしない。そのかわり、伊藤博文に官僚を抑えてもらって、自分は衆議院をとって、だから、さっきの植木などのは、だめなものはだめで永遠に対立しますけれども、ところが、もう一つ別のあれでは、伊藤博文に行政権を握ってもらって、自分は衆議院をとって、官と民が調和するという機構に行くのです。
 だから、一見、植木枝盛の立場から——御存じ立憲政友会がそうです、伊藤博文を総裁にして自由党が衆議院を握る。これに行くのは正反対、百八十度の転換のように見えますけれども、実は考え方は似ていて、何がないかというと、政権を担当する、多数党が行政権を握るという発想がないのが自由党の考え。このために、結局、議院内閣制的な話が出てくるのが、三十三年おくれの一九一二年段階になって初めて出てくるんだ。そのおくれ、議院内閣制をつくる、憲法解釈で実現するためにこんな三十三年もかけちゃったために、実は一番大事だった、例外条項であった統帥権の独立というものについてリベラル派がこれを手直しする時間が、余裕がなかった。
 最後になりますけれども、史料二十七を読んでいただきますと、昭和二年、一九二七年に美濃部達吉が「逐条憲法精義」を出しているのですが、要するに、ずっと議院内閣制のためにこの人たちは勉強してきたもので、何を言っているかというと、統帥権は独立しているということを書いたのです。そこに何て書いてあるかというと、「天皇の下に兵権の一部を委任せられて居る者は、国務大臣の監督の下に属せずして天皇に直隷する」、統帥権は独立していると。それを具体的に、「参謀総長・海軍軍令部長等の輔弼機関は勿論、師団長、朝鮮軍・台湾軍」、殊に、よりによって「関東軍の各司令官」は皆天皇に直属していて、内閣に直属していないという本を出した、当時の一番リベラルな人が。
 これから四年後に満州事変で関東軍が行動を起こす。そうすると、美濃部さんも言っているじゃないかということで、美濃部憲法学からは関東軍の暴走、現地軍の暴走というのを阻止することができない。
 最後に、このことに気がついていたのは、今はもう読みませんけれども、六ページの史料二十五を後でお読みいただければ、大正十一年、一九二二年二月に、美濃部憲法学のこれだと関東軍的な現地軍の独走は抑えられませんよ、統帥権の独立も抑えなきゃいけないんですよと言ったのは吉野作造さんであって、だから、僕は政治学の方で憲法学じゃないから、よくこれを引用するんですけれども。吉野さんは、憲法学でやっていると美濃部さんみたいに統帥権の独立を認めなきゃならなくなる、政治学でやれば抑えられるんだと。だから、憲法学がだめで、政治学がいいんだと言うときに必ずこれを引用するんです。立場として吉野はそうだったということで、何はともあれ、おわかりいただけたかどうかわかりませんけれども、時間が来たので、終わらせていただきます。(拍手)

発言情報

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発言者: 坂野潤治

speaker_id: 1018

日付: 2003-05-08

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会