平岡秀夫の発言 (個人情報の保護に関する特別委員会)
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○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。
きょうは、個人情報保護に関する関連法案質疑でありますけれども、特別委員会ということでこの委員会はスタートしたわけでありまして、当初、スタートするに当たって、官房長官についてもほかの大臣についても、私の理解では、要求があれば当然出ていただける、それのための特別委員会であるという私は認識であったし、いろいろとそういう約束も与野党間の中であったというふうに理解しておるんですけれども、きょう、私が本当にこの法案の中で最も重要な部分だと思っている部分について、官房長官に質問をしたいということで質問を投げたわけでありますけれども、官房長官は出席できないということで、まことに私はけしからぬ、けしからぬというよりは残念で残念でしようがない。せっかく貴重な時間をいただいて質問するのに、非常に申しわけないと思っています。
そこで、ぜひ、官房長官が出てこられるときに再度時間をいただいて質問させていただきたいというふうに思っていますので、与党の理事の方々も、そして政府の方々もよろしくお願い申し上げたいと思います。
そこで、きょうは、そういう意味で非常に残念ながら質問の順番を変えなきゃいけないんですけれども、さらにまた金融担当大臣さんも、何か別の委員会が待っているということで、十五分か二十分ぐらいしか出席できないというようなことであるので、これもまた、私にとってみれば、きょう私が質問する話というのは、これまでにない、余り検討されていない部分についての個別法の取り扱い、当然のことながら、これは個人情報保護法の中にも、六条の中にその文言があるわけでありますから、この問題についてもきちっとやはり政府としての見解を示していただかなければいけない。こういう状況の中で、たった十五分しか出れないよというんじゃ、本当に何のための特別委員会かわからないじゃないですか。よく反省してください、本当に。まことに、私は、本当にけしからぬ話だと思います。
それで……(発言する者あり)ちょっと場外、黙ってください。それで、まず、基本法と個別法の関係でありますけれども、皆さん御存じのように、個人情報保護法……(発言する者あり)ちょっと静かにしてください。個人情報保護法の六条の三項というところに、国の行政機関、独立行政法人が六条一項、二項ですけれども、三項のところに、民間部門においても「格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置」を講ずるというような部分があるわけでありますけれども、ちまた、いろいろ言われております。信用情報の関係あるいは通信事業関連情報の関係、医療情報の関係、こういう分野は個別法の必要性があるというふうに言われておるわけであります。
特に、きょうは、大臣としては金融担当大臣しか出ていただけなかったのでまず聞いてみたいと思うんですけれども、いわゆる個人信用情報、これについて個別立法の必要性をどのように認識しておられるのか。そして、その検討状況というのはどのようになっているのかということについてお聞かせいただきたいと思います。