個人情報の保護に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
平成十五年四月十七日(木曜日)
午前九時三十一分開議
出席委員
委員長 村井 仁君
理事 逢沢 一郎君 理事 砂田 圭佑君
理事 蓮実 進君 理事 松下 忠洋君
理事 伊藤 忠治君 理事 細野 豪志君
理事 漆原 良夫君 理事 東 祥三君
石田 真敏君 岩永 峯一君
大村 秀章君 金子 恭之君
亀井 久興君 北村 誠吾君
滝 実君 竹下 亘君
橘 康太郎君 谷田 武彦君
谷本 龍哉君 福井 照君
星野 行男君 松浪 健太君
松野 博一君 宮澤 洋一君
山本 幸三君 吉田 幸弘君
吉田六左エ門君 石毛えい子君
大畠 章宏君 後藤 斎君
今野 東君 島 聡君
武正 公一君 中村 哲治君
平岡 秀夫君 山内 功君
横路 孝弘君 西 博義君
桝屋 敬悟君 黄川田 徹君
西村 眞悟君 赤嶺 政賢君
春名 直章君 吉井 英勝君
北川れん子君 保坂 展人君
山谷えり子君
…………………………………
議員 細野 豪志君
議員 山内 功君
総務大臣 片山虎之助君
国務大臣 細田 博之君
国務大臣
(金融担当大臣) 竹中 平蔵君
内閣府副大臣 伊藤 達也君
内閣府副大臣 米田 建三君
厚生労働副大臣 木村 義雄君
経済産業副大臣 高市 早苗君
内閣府大臣政務官 大村 秀章君
総務大臣政務官 岩永 峯一君
総務大臣政務官 吉田六左エ門君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 秋山 收君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤井 昭夫君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 栗本 英雄君
政府参考人
(防衛庁長官官房長) 山中 昭栄君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 藤原 隆君
政府参考人
(金融庁監督局長) 五味 廣文君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 松田 隆利君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長
) 有冨寛一郎君
政府参考人
(法務省刑事局長) 樋渡 利秋君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 篠崎 英夫君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策
局長) 林 洋和君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策
局消費経済部長) 小川 秀樹君
衆議院調査局個人情報の保
護に関する特別調査室長 小菅 修一君
—————————————
委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
北村 誠吾君 山本 幸三君
大畠 章宏君 武正 公一君
春名 直章君 赤嶺 政賢君
同日
辞任 補欠選任
山本 幸三君 北村 誠吾君
武正 公一君 大畠 章宏君
赤嶺 政賢君 春名 直章君
—————————————
四月十七日
個人情報保護法反対に関する請願(今川正美君紹介)(第一八二六号)
同(植田至紀君紹介)(第一八二七号)
同(大島令子君紹介)(第一八二八号)
同(北川れん子君紹介)(第一八二九号)
同(原陽子君紹介)(第一八三〇号)
同(山内惠子君紹介)(第一八三一号)
同(阿部知子君紹介)(第一八八二号)
同(今川正美君紹介)(第一八八三号)
同(大島令子君紹介)(第一八八四号)
同(山内惠子君紹介)(第一八八五号)
自己情報コントロール権に基づく個人情報保護法の制定に関する請願(中村哲治君紹介)(第一八三二号)
自己情報コントロール権に基づく個人情報保護法制の制定に関する請願(五十嵐文彦君紹介)(第一八三三号)
同(伊藤忠治君紹介)(第一八三四号)
同(大出彰君紹介)(第一八三五号)
同(大畠章宏君紹介)(第一八三六号)
同(海江田万里君紹介)(第一八三七号)
同(金田誠一君紹介)(第一八三八号)
同(川田悦子君紹介)(第一八三九号)
同(河村たかし君紹介)(第一八四〇号)
同(菅直人君紹介)(第一八四一号)
同(北川れん子君紹介)(第一八四二号)
同(穀田恵二君紹介)(第一八四三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一八四四号)
同(重野安正君紹介)(第一八四五号)
同(城島正光君紹介)(第一八四六号)
同(末松義規君紹介)(第一八四七号)
同(仙谷由人君紹介)(第一八四八号)
同(達増拓也君紹介)(第一八四九号)
同(土井たか子君紹介)(第一八五〇号)
同(野田佳彦君紹介)(第一八五一号)
同(春名直章君紹介)(第一八五二号)
同(平野博文君紹介)(第一八五三号)
同(藤村修君紹介)(第一八五四号)
同(保坂展人君紹介)(第一八五五号)
同(細野豪志君紹介)(第一八五六号)
同(前原誠司君紹介)(第一八五七号)
同(矢島恒夫君紹介)(第一八五八号)
同(山内功君紹介)(第一八五九号)
同(山口富男君紹介)(第一八六〇号)
同(山田敏雅君紹介)(第一八六一号)
同(山花郁夫君紹介)(第一八六二号)
同(山元勉君紹介)(第一八六三号)
同(横光克彦君紹介)(第一八六四号)
同(吉井英勝君紹介)(第一八六五号)
同(春名直章君紹介)(第一八八六号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七一号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七二号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七三号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(内閣提出第七四号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七五号)
個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一〇号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一一号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一二号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一三号)
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この発言だけを見る →午前九時三十一分開議
出席委員
委員長 村井 仁君
理事 逢沢 一郎君 理事 砂田 圭佑君
理事 蓮実 進君 理事 松下 忠洋君
理事 伊藤 忠治君 理事 細野 豪志君
理事 漆原 良夫君 理事 東 祥三君
石田 真敏君 岩永 峯一君
大村 秀章君 金子 恭之君
亀井 久興君 北村 誠吾君
滝 実君 竹下 亘君
橘 康太郎君 谷田 武彦君
谷本 龍哉君 福井 照君
星野 行男君 松浪 健太君
松野 博一君 宮澤 洋一君
山本 幸三君 吉田 幸弘君
吉田六左エ門君 石毛えい子君
大畠 章宏君 後藤 斎君
今野 東君 島 聡君
武正 公一君 中村 哲治君
平岡 秀夫君 山内 功君
横路 孝弘君 西 博義君
桝屋 敬悟君 黄川田 徹君
西村 眞悟君 赤嶺 政賢君
春名 直章君 吉井 英勝君
北川れん子君 保坂 展人君
山谷えり子君
…………………………………
議員 細野 豪志君
議員 山内 功君
総務大臣 片山虎之助君
国務大臣 細田 博之君
国務大臣
(金融担当大臣) 竹中 平蔵君
内閣府副大臣 伊藤 達也君
内閣府副大臣 米田 建三君
厚生労働副大臣 木村 義雄君
経済産業副大臣 高市 早苗君
内閣府大臣政務官 大村 秀章君
総務大臣政務官 岩永 峯一君
総務大臣政務官 吉田六左エ門君
政府特別補佐人
(内閣法制局長官) 秋山 收君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 藤井 昭夫君
政府参考人
(警察庁刑事局長) 栗本 英雄君
政府参考人
(防衛庁長官官房長) 山中 昭栄君
政府参考人
(金融庁総務企画局長) 藤原 隆君
政府参考人
(金融庁監督局長) 五味 廣文君
政府参考人
(総務省行政管理局長) 松田 隆利君
政府参考人
(総務省総合通信基盤局長
) 有冨寛一郎君
政府参考人
(法務省刑事局長) 樋渡 利秋君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 篠崎 英夫君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策
局長) 林 洋和君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策
局消費経済部長) 小川 秀樹君
衆議院調査局個人情報の保
護に関する特別調査室長 小菅 修一君
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委員の異動
四月十七日
辞任 補欠選任
北村 誠吾君 山本 幸三君
大畠 章宏君 武正 公一君
春名 直章君 赤嶺 政賢君
同日
辞任 補欠選任
山本 幸三君 北村 誠吾君
武正 公一君 大畠 章宏君
赤嶺 政賢君 春名 直章君
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四月十七日
個人情報保護法反対に関する請願(今川正美君紹介)(第一八二六号)
同(植田至紀君紹介)(第一八二七号)
同(大島令子君紹介)(第一八二八号)
同(北川れん子君紹介)(第一八二九号)
同(原陽子君紹介)(第一八三〇号)
同(山内惠子君紹介)(第一八三一号)
同(阿部知子君紹介)(第一八八二号)
同(今川正美君紹介)(第一八八三号)
同(大島令子君紹介)(第一八八四号)
同(山内惠子君紹介)(第一八八五号)
自己情報コントロール権に基づく個人情報保護法の制定に関する請願(中村哲治君紹介)(第一八三二号)
自己情報コントロール権に基づく個人情報保護法制の制定に関する請願(五十嵐文彦君紹介)(第一八三三号)
同(伊藤忠治君紹介)(第一八三四号)
同(大出彰君紹介)(第一八三五号)
同(大畠章宏君紹介)(第一八三六号)
同(海江田万里君紹介)(第一八三七号)
同(金田誠一君紹介)(第一八三八号)
同(川田悦子君紹介)(第一八三九号)
同(河村たかし君紹介)(第一八四〇号)
同(菅直人君紹介)(第一八四一号)
同(北川れん子君紹介)(第一八四二号)
同(穀田恵二君紹介)(第一八四三号)
同(塩川鉄也君紹介)(第一八四四号)
同(重野安正君紹介)(第一八四五号)
同(城島正光君紹介)(第一八四六号)
同(末松義規君紹介)(第一八四七号)
同(仙谷由人君紹介)(第一八四八号)
同(達増拓也君紹介)(第一八四九号)
同(土井たか子君紹介)(第一八五〇号)
同(野田佳彦君紹介)(第一八五一号)
同(春名直章君紹介)(第一八五二号)
同(平野博文君紹介)(第一八五三号)
同(藤村修君紹介)(第一八五四号)
同(保坂展人君紹介)(第一八五五号)
同(細野豪志君紹介)(第一八五六号)
同(前原誠司君紹介)(第一八五七号)
同(矢島恒夫君紹介)(第一八五八号)
同(山内功君紹介)(第一八五九号)
同(山口富男君紹介)(第一八六〇号)
同(山田敏雅君紹介)(第一八六一号)
同(山花郁夫君紹介)(第一八六二号)
同(山元勉君紹介)(第一八六三号)
同(横光克彦君紹介)(第一八六四号)
同(吉井英勝君紹介)(第一八六五号)
同(春名直章君紹介)(第一八八六号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七一号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七二号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(内閣提出第七三号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(内閣提出第七四号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(内閣提出第七五号)
個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一〇号)
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一一号)
独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一二号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法案(枝野幸男君外八名提出、衆法第一三号)
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村
村井仁#1
○村井委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び枝野幸男君外八名提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井昭夫君、警察庁刑事局長栗本英雄君、防衛庁長官官房長山中昭栄君、金融庁総務企画局長藤原隆君、金融庁監督局長五味廣文君、総務省行政管理局長松田隆利君、総務省総合通信基盤局長有冨寛一郎君、法務省刑事局長樋渡利秋君、厚生労働省医政局長篠崎英夫君、経済産業省商務情報政策局長林洋和君及び経済産業省商務情報政策局消費経済部長小川秀樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案及び枝野幸男君外八名提出、個人情報の保護に関する法律案、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案、情報公開・個人情報保護審査会設置法案の各案を一括して議題といたします。
この際、お諮りいたします。
各案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官藤井昭夫君、警察庁刑事局長栗本英雄君、防衛庁長官官房長山中昭栄君、金融庁総務企画局長藤原隆君、金融庁監督局長五味廣文君、総務省行政管理局長松田隆利君、総務省総合通信基盤局長有冨寛一郎君、法務省刑事局長樋渡利秋君、厚生労働省医政局長篠崎英夫君、経済産業省商務情報政策局長林洋和君及び経済産業省商務情報政策局消費経済部長小川秀樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
村
村
平
平岡秀夫#4
○平岡委員 民主党の平岡秀夫でございます。
きょうは、個人情報保護に関する関連法案質疑でありますけれども、特別委員会ということでこの委員会はスタートしたわけでありまして、当初、スタートするに当たって、官房長官についてもほかの大臣についても、私の理解では、要求があれば当然出ていただける、それのための特別委員会であるという私は認識であったし、いろいろとそういう約束も与野党間の中であったというふうに理解しておるんですけれども、きょう、私が本当にこの法案の中で最も重要な部分だと思っている部分について、官房長官に質問をしたいということで質問を投げたわけでありますけれども、官房長官は出席できないということで、まことに私はけしからぬ、けしからぬというよりは残念で残念でしようがない。せっかく貴重な時間をいただいて質問するのに、非常に申しわけないと思っています。
そこで、ぜひ、官房長官が出てこられるときに再度時間をいただいて質問させていただきたいというふうに思っていますので、与党の理事の方々も、そして政府の方々もよろしくお願い申し上げたいと思います。
そこで、きょうは、そういう意味で非常に残念ながら質問の順番を変えなきゃいけないんですけれども、さらにまた金融担当大臣さんも、何か別の委員会が待っているということで、十五分か二十分ぐらいしか出席できないというようなことであるので、これもまた、私にとってみれば、きょう私が質問する話というのは、これまでにない、余り検討されていない部分についての個別法の取り扱い、当然のことながら、これは個人情報保護法の中にも、六条の中にその文言があるわけでありますから、この問題についてもきちっとやはり政府としての見解を示していただかなければいけない。こういう状況の中で、たった十五分しか出れないよというんじゃ、本当に何のための特別委員会かわからないじゃないですか。よく反省してください、本当に。まことに、私は、本当にけしからぬ話だと思います。
それで……ヤジちょっと場外、黙ってください。それで、まず、基本法と個別法の関係でありますけれども、皆さん御存じのように、個人情報保護法……ヤジちょっと静かにしてください。個人情報保護法の六条の三項というところに、国の行政機関、独立行政法人が六条一項、二項ですけれども、三項のところに、民間部門においても「格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置」を講ずるというような部分があるわけでありますけれども、ちまた、いろいろ言われております。信用情報の関係あるいは通信事業関連情報の関係、医療情報の関係、こういう分野は個別法の必要性があるというふうに言われておるわけであります。
特に、きょうは、大臣としては金融担当大臣しか出ていただけなかったのでまず聞いてみたいと思うんですけれども、いわゆる個人信用情報、これについて個別立法の必要性をどのように認識しておられるのか。そして、その検討状況というのはどのようになっているのかということについてお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、個人情報保護に関する関連法案質疑でありますけれども、特別委員会ということでこの委員会はスタートしたわけでありまして、当初、スタートするに当たって、官房長官についてもほかの大臣についても、私の理解では、要求があれば当然出ていただける、それのための特別委員会であるという私は認識であったし、いろいろとそういう約束も与野党間の中であったというふうに理解しておるんですけれども、きょう、私が本当にこの法案の中で最も重要な部分だと思っている部分について、官房長官に質問をしたいということで質問を投げたわけでありますけれども、官房長官は出席できないということで、まことに私はけしからぬ、けしからぬというよりは残念で残念でしようがない。せっかく貴重な時間をいただいて質問するのに、非常に申しわけないと思っています。
そこで、ぜひ、官房長官が出てこられるときに再度時間をいただいて質問させていただきたいというふうに思っていますので、与党の理事の方々も、そして政府の方々もよろしくお願い申し上げたいと思います。
そこで、きょうは、そういう意味で非常に残念ながら質問の順番を変えなきゃいけないんですけれども、さらにまた金融担当大臣さんも、何か別の委員会が待っているということで、十五分か二十分ぐらいしか出席できないというようなことであるので、これもまた、私にとってみれば、きょう私が質問する話というのは、これまでにない、余り検討されていない部分についての個別法の取り扱い、当然のことながら、これは個人情報保護法の中にも、六条の中にその文言があるわけでありますから、この問題についてもきちっとやはり政府としての見解を示していただかなければいけない。こういう状況の中で、たった十五分しか出れないよというんじゃ、本当に何のための特別委員会かわからないじゃないですか。よく反省してください、本当に。まことに、私は、本当にけしからぬ話だと思います。
それで……ヤジちょっと場外、黙ってください。それで、まず、基本法と個別法の関係でありますけれども、皆さん御存じのように、個人情報保護法……ヤジちょっと静かにしてください。個人情報保護法の六条の三項というところに、国の行政機関、独立行政法人が六条一項、二項ですけれども、三項のところに、民間部門においても「格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置」を講ずるというような部分があるわけでありますけれども、ちまた、いろいろ言われております。信用情報の関係あるいは通信事業関連情報の関係、医療情報の関係、こういう分野は個別法の必要性があるというふうに言われておるわけであります。
特に、きょうは、大臣としては金融担当大臣しか出ていただけなかったのでまず聞いてみたいと思うんですけれども、いわゆる個人信用情報、これについて個別立法の必要性をどのように認識しておられるのか。そして、その検討状況というのはどのようになっているのかということについてお聞かせいただきたいと思います。
竹
竹中平蔵#5
○竹中国務大臣 今、ここで御審議をいただいている個人情報保護法は、基本法、いわゆるアンブレラに相当するものであって、そのアンブレラのもとにぶら下がる個別の法律体系をどのようにつくっていくかということは、これはすべての省庁、すべての大臣にとって大変重要な問題であるというふうに認識をしております。
金融分野においては、業態を問わず、個人、金融仲介機関とのかかわりにおいて、個人情報の取り扱いが重要な論点となるというふうに認識しておりますので、これまでも、個人情報の保護に関する法律案に加えて、追加的な措置が必要かどうか、その必要性等について金融審議会等で議論をいただいてきたところでございます。
今後も、この個人情報保護法案の審議状況を勘案しながら、個人信用情報の保護等については何らかの立法措置が必要か否かも含めて、金融分野における個人情報の取り扱いについて検討してまいりたい、金融審議会等々でこういう議論がこれまでも行われておりますので、そうした中でしっかりと議論を煮詰めていきたいというふうに思っているところでございます。
この発言だけを見る →金融分野においては、業態を問わず、個人、金融仲介機関とのかかわりにおいて、個人情報の取り扱いが重要な論点となるというふうに認識しておりますので、これまでも、個人情報の保護に関する法律案に加えて、追加的な措置が必要かどうか、その必要性等について金融審議会等で議論をいただいてきたところでございます。
今後も、この個人情報保護法案の審議状況を勘案しながら、個人信用情報の保護等については何らかの立法措置が必要か否かも含めて、金融分野における個人情報の取り扱いについて検討してまいりたい、金融審議会等々でこういう議論がこれまでも行われておりますので、そうした中でしっかりと議論を煮詰めていきたいというふうに思っているところでございます。
平
平岡秀夫#6
○平岡委員 今大臣が答弁されたのは、金融機関、金融機関という中には貸金業者なんかも入っているんだろうと思いますけれども、一般的にちょっと言われました。
ただ、現在の法律制度というものを見てみると、貸金業規制法の中には、三十条というところに、要するに、信用情報の話が既に法律として書いてあるわけですね。ただ逆に、多分大臣の頭の中にはほかの、銀行とか保険会社とかあるいは証券会社といったような金融機関も入っているんだろうと思うんですけれども、それについては、個人信用情報とかあるいは個人情報の取り扱いについては、個別的な定めが、規定がないわけですよ。
そうすると、既にそういう法律制度が存在しているものと存在していないものがあるということで、私は、とりあえずは個人信用情報、特に貸金業者の関係とか割賦販売業者の方の話をちょっと聞いたつもりだったんですけれども、今、とりあえず両方まとめて答弁されたように思うんですけれども、そういう既存の制度のあるものと、法律があるものとないものとで比較してみて、何か違いがあるんですか。私は分けて聞こうと思ったので、同じ答弁になるのかもしれませんけれども、再度その点だけ確認させてください。
この発言だけを見る →ただ、現在の法律制度というものを見てみると、貸金業規制法の中には、三十条というところに、要するに、信用情報の話が既に法律として書いてあるわけですね。ただ逆に、多分大臣の頭の中にはほかの、銀行とか保険会社とかあるいは証券会社といったような金融機関も入っているんだろうと思うんですけれども、それについては、個人信用情報とかあるいは個人情報の取り扱いについては、個別的な定めが、規定がないわけですよ。
そうすると、既にそういう法律制度が存在しているものと存在していないものがあるということで、私は、とりあえずは個人信用情報、特に貸金業者の関係とか割賦販売業者の方の話をちょっと聞いたつもりだったんですけれども、今、とりあえず両方まとめて答弁されたように思うんですけれども、そういう既存の制度のあるものと、法律があるものとないものとで比較してみて、何か違いがあるんですか。私は分けて聞こうと思ったので、同じ答弁になるのかもしれませんけれども、再度その点だけ確認させてください。
竹
竹中平蔵#7
○竹中国務大臣 先ほど申し上げましたように、この法律の組み立てというのは、本来であったら、理想的に言えば先に基本法があって、その理念に基づいて各分野のものを一つずつ積み上げていくというのが本来の理想だと思います。しかしながら、今時代が非常に速く流れる中で、今この時点で、基本法である個人情報保護法について御審議をいただいている状況で、御指摘のように、貸金業等々については先行して一部その業法の中に個人情報を規定している部分がございます。
我々の考え方としては、今既に規定しているものの中に今基本法として御審議をいただいているものと矛盾しているようなものがもしあれば、これは早急に取り組まなければいけないと考えます。しかし、我々の認識では、いわゆる矛盾している、何らか急いで調整を必要としているようなものは存在していないというふうに思っております。
その意味では、委員のお尋ねは、部分的にあるものと今全くまだないものとをどう考えるか。これはまさに、総合的に金融行政全体の中で、基本法の精神を受けて詰めていかなければいけない問題である。その意味では、お尋ねに対する直接のお答えとしましては、そうした点も踏まえて、金融審議会等々で今後総合的な対応策を考えていきたい、このように考えております。
この発言だけを見る →我々の考え方としては、今既に規定しているものの中に今基本法として御審議をいただいているものと矛盾しているようなものがもしあれば、これは早急に取り組まなければいけないと考えます。しかし、我々の認識では、いわゆる矛盾している、何らか急いで調整を必要としているようなものは存在していないというふうに思っております。
その意味では、委員のお尋ねは、部分的にあるものと今全くまだないものとをどう考えるか。これはまさに、総合的に金融行政全体の中で、基本法の精神を受けて詰めていかなければいけない問題である。その意味では、お尋ねに対する直接のお答えとしましては、そうした点も踏まえて、金融審議会等々で今後総合的な対応策を考えていきたい、このように考えております。
平
平岡秀夫#8
○平岡委員 今、例えば既存の貸金業規制法の中にある情報の取り扱いの部分について、個別法と矛盾していないというような御説明がありましたけれども、本当にそうかどうかというのはこれから、大臣が多分いなくなってしまうんだろうと思いますけれども、少し詰めて議論をしてみたいというふうに思うんです。
それはそれとしても、今検討しているというふうに言われました。この個人情報保護法は、施行日というのは、基本的には、第四章から第六章のいわゆるいろいろな個人情報取扱業者に対して主務大臣が何らかの働きかけをするというような部分の規定というものは、要するに「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」というふうになっているんですね。
それで、例えば金融審議会でいろいろ検討した結果として、個人信用情報とか、あるいは金融機関の持っている情報についての個別法がやはり必要である、だからこれをやらなきゃいけないということになったときには、これは変に考えると、個人情報保護法がまず施行されました、それで何か金融審議会でたらたら審議していて、施行されてから一年後とか二年後に、また今度は個別法が施行されるというふうなことになってしまうと、これは金融機関にとってみれば朝令暮改的になってしまって、せっかく自分たちはこういう仕組みの中で個人情報保護法に基づいてこうやっていたのに、さらに今度また二年後には変わらなければいけないというようなことになってしまうわけですね。特に、既に貸金業規制法があって、そのもとでしっかりとやっている個人信用情報の取り扱いについて、この今回の一般法に基づいて何か手当てをし、そして、それでやっていたら、今度は個別法が必要だというのでまた手当てをしなければいけない。私は、非常に混乱を生じさせるような気がするんですね。
そういう意味では、その個別法を、できる限り、一般法としての個人情報保護法の施行とあわせて法律が施行されるように検討すべきではないかというふうに思うんですけれども、大臣、これは事前に通告してある話なので、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →それはそれとしても、今検討しているというふうに言われました。この個人情報保護法は、施行日というのは、基本的には、第四章から第六章のいわゆるいろいろな個人情報取扱業者に対して主務大臣が何らかの働きかけをするというような部分の規定というものは、要するに「公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」というふうになっているんですね。
それで、例えば金融審議会でいろいろ検討した結果として、個人信用情報とか、あるいは金融機関の持っている情報についての個別法がやはり必要である、だからこれをやらなきゃいけないということになったときには、これは変に考えると、個人情報保護法がまず施行されました、それで何か金融審議会でたらたら審議していて、施行されてから一年後とか二年後に、また今度は個別法が施行されるというふうなことになってしまうと、これは金融機関にとってみれば朝令暮改的になってしまって、せっかく自分たちはこういう仕組みの中で個人情報保護法に基づいてこうやっていたのに、さらに今度また二年後には変わらなければいけないというようなことになってしまうわけですね。特に、既に貸金業規制法があって、そのもとでしっかりとやっている個人信用情報の取り扱いについて、この今回の一般法に基づいて何か手当てをし、そして、それでやっていたら、今度は個別法が必要だというのでまた手当てをしなければいけない。私は、非常に混乱を生じさせるような気がするんですね。
そういう意味では、その個別法を、できる限り、一般法としての個人情報保護法の施行とあわせて法律が施行されるように検討すべきではないかというふうに思うんですけれども、大臣、これは事前に通告してある話なので、よろしくお願いします。
竹
竹中平蔵#9
○竹中国務大臣 委員が御懸念になるように、これはやはり、全体として整合的なものできっちりと個人情報が保護されていくような体系、そういう社会をつくっていかなけりゃいけないというふうに私も強く思います。その意味では、いわば用意ドンで基本的なものと個別のものがスタートできれば、それは一つの理想ではあるわけでございますけれども、これは今まさに基本法の部分について御議論をいただいている。
我々としては、重要な点は、個人情報取扱業者に不必要な混乱が生じないような配慮をする、これはもう当然のことでありまして、委員御指摘のような形での混乱が起こらないようなしっかりとした体制整備というのは、これは責任を持って、ぜひじっくりとやっていきたいと思います。
具体的に申し上げますと、これは、金融審議会の話を先ほど申し上げましたけれども、今まで金融分科会の特別部会の中で過去六回ほど議論をしております。今まさにこの基本法の成り行きについて委員の皆さんも見守っているところでございますので、御懸念のような混乱が生じさせないように十分に配慮をして対応していきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →我々としては、重要な点は、個人情報取扱業者に不必要な混乱が生じないような配慮をする、これはもう当然のことでありまして、委員御指摘のような形での混乱が起こらないようなしっかりとした体制整備というのは、これは責任を持って、ぜひじっくりとやっていきたいと思います。
具体的に申し上げますと、これは、金融審議会の話を先ほど申し上げましたけれども、今まで金融分科会の特別部会の中で過去六回ほど議論をしております。今まさにこの基本法の成り行きについて委員の皆さんも見守っているところでございますので、御懸念のような混乱が生じさせないように十分に配慮をして対応していきたいというふうに思います。
平
平岡秀夫#10
○平岡委員 大臣、そういう混乱が生じさせないように十分に配慮していきたいと。配慮だけじゃなくて、もっと、本当に、実際に事業を行っている人たちにとってみれば、ある意味では生き死ににかかわるような問題にもなってきますので、その点は十分、配慮以上にしっかりと頭の中に入れておいていただきたいというふうに思うんです。
この関係で、ただ単に個人信用情報だけじゃなくて、先ほども申し上げましたように、個別法の必要性が言われている分野としては、通信事業関連情報、医療情報といったような分野があるんですけれども、それぞれについて、今私が金融担当大臣に申し上げたような問題点が存在しているというふうに思うんですけれども、この点について、それぞれの担当大臣、きょうは何か大臣が来られないというふうに言われたので副大臣なのかもしれませんけれども、御答弁をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →この関係で、ただ単に個人信用情報だけじゃなくて、先ほども申し上げましたように、個別法の必要性が言われている分野としては、通信事業関連情報、医療情報といったような分野があるんですけれども、それぞれについて、今私が金融担当大臣に申し上げたような問題点が存在しているというふうに思うんですけれども、この点について、それぞれの担当大臣、きょうは何か大臣が来られないというふうに言われたので副大臣なのかもしれませんけれども、御答弁をお願いいたしたいと思います。
片
片山虎之助#11
○片山国務大臣 電気通信事業の関係は私の方ですから、お答えをさせていただきます。
今回の法律は基本法ですね。基本法というのは全部にかぶる。そういう意味では、電気通信事業もこの基本法が成立して施行されればその適用を受ける、こういうことなんですが、電気通信事業は大変な多くの個人情報を収集して利用するわけですよ。その情報の中には機密性の高いものもあるし、それが漏えいその他をすれば大変な社会的影響を及ぼすものもありますから、特殊の取り扱いが必要だ、特別の取り扱いが必要だ、私もこう思います。
基本法が施行されて、その状況を見ながら、いずれにせよどうしていくか、こういうことだと思いますけれども、公布から施行まで二年の間で政令で決めるようですから、少なくとも施行までにどういう扱いをするかの対応はしっかりしたい。今は、ガイドラインを私どもの方がつくっておりまして、それに基づいてやってもらっているんですよ。そのガイドラインの改定を含めて検討する。あるいは、個別法をいつ、どういう形のものをつくるかも検討する。それは電気通信事業者の皆さんの意向も聞かにゃいけません。これはなかなかやかましい人が大勢おりますから、こういうところの意向も十分聞く。
そこで、私どもの方で今、二月に研究会をつくりまして、いろいろ研究を学識経験者にしてもらっておりますから、その検討の結果を待ちたい、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →今回の法律は基本法ですね。基本法というのは全部にかぶる。そういう意味では、電気通信事業もこの基本法が成立して施行されればその適用を受ける、こういうことなんですが、電気通信事業は大変な多くの個人情報を収集して利用するわけですよ。その情報の中には機密性の高いものもあるし、それが漏えいその他をすれば大変な社会的影響を及ぼすものもありますから、特殊の取り扱いが必要だ、特別の取り扱いが必要だ、私もこう思います。
基本法が施行されて、その状況を見ながら、いずれにせよどうしていくか、こういうことだと思いますけれども、公布から施行まで二年の間で政令で決めるようですから、少なくとも施行までにどういう扱いをするかの対応はしっかりしたい。今は、ガイドラインを私どもの方がつくっておりまして、それに基づいてやってもらっているんですよ。そのガイドラインの改定を含めて検討する。あるいは、個別法をいつ、どういう形のものをつくるかも検討する。それは電気通信事業者の皆さんの意向も聞かにゃいけません。これはなかなかやかましい人が大勢おりますから、こういうところの意向も十分聞く。
そこで、私どもの方で今、二月に研究会をつくりまして、いろいろ研究を学識経験者にしてもらっておりますから、その検討の結果を待ちたい、こういうふうに思っております。
木
木村義雄#12
○木村副大臣 医療関係は、これはもう大変、やはり個人の情報の保護という観点から、以前からちゃんとした仕組みを備えておりまして、例えば医師とか歯科医師等は、これは刑法で守秘義務が規定されております。それから、看護師とかその他の医療関係職種におきましても、それぞれの資格法におきまして守秘義務が既に法律で決められておりまして、少なくとも守秘義務に関しましては、これは個別法の必要はもうなく、完全に法律的な措置を講じている、既にされているところでございます。
ですから、先生のような御指摘の点は、守秘義務ということに関しましては混乱を生じるようなものはないというふうに考えているところでございますけれども、厚生労働省といたしましては、現在、これからの診療情報の提供や保護のあり方につきましては、診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会におきまして議論をしていただいているところでございまして、今後、結論を取りまとめながら適切に対応してまいりたい、こういうことを今進行中でございます。
この発言だけを見る →ですから、先生のような御指摘の点は、守秘義務ということに関しましては混乱を生じるようなものはないというふうに考えているところでございますけれども、厚生労働省といたしましては、現在、これからの診療情報の提供や保護のあり方につきましては、診療に関する情報提供等の在り方に関する検討会におきまして議論をしていただいているところでございまして、今後、結論を取りまとめながら適切に対応してまいりたい、こういうことを今進行中でございます。
平
平岡秀夫#13
○平岡委員 それぞれ関係するところの大臣、副大臣の方々から答弁いただきましたけれども、これから検討しなければわからない部分もいろいろあるんだろうと思いますけれども、早急に検討していただいて、社会に混乱を生じさせないようにしていただきたいということを要請しておきたいと思います。
厚生副大臣さんは、もう結構でございますので。
そこで、先ほどちょっと金融担当大臣にお話を伺ったときに、矛盾は生じていないんだというようなお話がございましたので、ちょっと幾つか確認をさせていただきたいというふうに思うわけであります。
現在、貸金業規制法三十条の第二項には、目的外使用の禁止というのがあります。他方、この個人情報保護法の十六条の一項にも「利用目的による制限」というのがあります。ただ、これは両者を比べてみると、表現ぶりがいろいろ違うということでございます。
例えば、貸金業を営んでいる人たちが、自分たちが得た個人信用情報、これについて何らかの、法律が予定していることとは違うことをやってしまったというふうな場合、貸金業規制法でいうと、これはどういうふうになるのか。この個人情報保護法によれば、主務大臣がいろいろ勧告とか命令をするという規定があるわけでありまして、それに背いた場合は罰則があるという仕組みになっている。貸金業規制法の方にはそういう罰則につながるような道は何ら設けていない。
これでいくと、本来であれば個別法の方がもっと厳しい世界を想定しているにもかかわらず、個別の方が緩やかになってしまっている。これはどうやって考えたらいいんでしょうか。どういう関係になるんでしょう。まず、細田大臣から。
この発言だけを見る →厚生副大臣さんは、もう結構でございますので。
そこで、先ほどちょっと金融担当大臣にお話を伺ったときに、矛盾は生じていないんだというようなお話がございましたので、ちょっと幾つか確認をさせていただきたいというふうに思うわけであります。
現在、貸金業規制法三十条の第二項には、目的外使用の禁止というのがあります。他方、この個人情報保護法の十六条の一項にも「利用目的による制限」というのがあります。ただ、これは両者を比べてみると、表現ぶりがいろいろ違うということでございます。
例えば、貸金業を営んでいる人たちが、自分たちが得た個人信用情報、これについて何らかの、法律が予定していることとは違うことをやってしまったというふうな場合、貸金業規制法でいうと、これはどういうふうになるのか。この個人情報保護法によれば、主務大臣がいろいろ勧告とか命令をするという規定があるわけでありまして、それに背いた場合は罰則があるという仕組みになっている。貸金業規制法の方にはそういう罰則につながるような道は何ら設けていない。
これでいくと、本来であれば個別法の方がもっと厳しい世界を想定しているにもかかわらず、個別の方が緩やかになってしまっている。これはどうやって考えたらいいんでしょうか。どういう関係になるんでしょう。まず、細田大臣から。
細
細田博之#14
○細田国務大臣 政府案の義務規定は、個人情報取扱事業者の事業内容を問わずに適用される一般的義務でありますから、特定の規定のない限りは、事業者要件に該当する者には本法案の義務規定が適用されるわけでございます。また、個別法において義務規定等が設けられている場合は、本法によることが適当でない場合については、必要に応じ、個別法において、本法との関係の調整規定が置かれることとなります。
御質問の貸金業規制法におきましては、このような調整規定が設けられない場合には、貸金業規制法の規制対象者が個人情報保護法における個人情報取扱事業者である場合は、個人情報保護法の義務規定及び貸金業規制法の義務規定の双方が適用されることとなると考えております。また、その場合には、担当大臣の関与についても、それぞれの法律に規定される手続に従って行われることとなります。
ただ、これは、議員おっしゃいましたように、さまざまな歴史があって、これまでの個別法がございます。それで、この一般法は、二年前に提案されて、また修正をして提出されておるわけで、その間非常にIT化、情報の処理の多様化、大量化というものが進んでおりますから、今一般法で定めておりますが、個別の法体系の再点検については各主務大臣等においてまた考えていただきたい、そういう規定もあるわけでございます。
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ただ、これは、議員おっしゃいましたように、さまざまな歴史があって、これまでの個別法がございます。それで、この一般法は、二年前に提案されて、また修正をして提出されておるわけで、その間非常にIT化、情報の処理の多様化、大量化というものが進んでおりますから、今一般法で定めておりますが、個別の法体系の再点検については各主務大臣等においてまた考えていただきたい、そういう規定もあるわけでございます。
平
平岡秀夫#15
○平岡委員 これはたまたま法律が主務大臣という形になっているので、個人情報保護法に基づいて行動する主体が主務大臣ということになっているのでこういう問題が生じるわけでありますけれども、我々は、主務大臣じゃなくて、これは第三者機関である委員会、独立行政機関でやるべきであるということを主張しているという中においては、余り矛盾は生じないわけであります。
こういうふうに、主務大臣とそして貸金業規制法の担当大臣である者が同じになった場合は、この両者がどのような視点に立ってどういう行動をとるのかというのを、ここはきちっと整理されていない限りは、非常に混乱を来すということになってしまうような気が私はするんですよね。そういう意味においても、私は一般法に対応する個別法という位置づけをきっちりとつくったものが必要であるというふうに思っているということをちょっとまず申し上げたいと思います。
それで、例えば、それ以外の二十三条の一項の四号というところに、「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。」には個人データを第三者に提供することも許されるような仕組みになっています。ところが、先ほど言いました貸金業規制法の三十条の二項では、これは「返済能力の調査以外の目的のために使用してはならない。」こうなっております。では、この関係はどうなるのかというところですよね。
例えば、個人信用情報を取り扱っている貸金業者あるいは信用情報機関というものが、個人情報保護法二十三条の一項の四号で、四号に該当するとだれが認定するかはまた後で聞こうと思いますけれども、ということになったときに、これは出してもいいというような、あるいは出すべきであるというような取り扱いになるんですか。その点はどうでしょう。これは、担当大臣、大臣がいないので副大臣の方が答えるのがいいのかもしれませんけれども。
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それで、例えば、それ以外の二十三条の一項の四号というところに、「国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。」には個人データを第三者に提供することも許されるような仕組みになっています。ところが、先ほど言いました貸金業規制法の三十条の二項では、これは「返済能力の調査以外の目的のために使用してはならない。」こうなっております。では、この関係はどうなるのかというところですよね。
例えば、個人信用情報を取り扱っている貸金業者あるいは信用情報機関というものが、個人情報保護法二十三条の一項の四号で、四号に該当するとだれが認定するかはまた後で聞こうと思いますけれども、ということになったときに、これは出してもいいというような、あるいは出すべきであるというような取り扱いになるんですか。その点はどうでしょう。これは、担当大臣、大臣がいないので副大臣の方が答えるのがいいのかもしれませんけれども。
藤
藤原隆#16
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
ただいま細田大臣からお答えがありましたように、貸金業者に対する法律と、それから個人情報保護法義務規定の双方が適用される、現行法上ではそういう形になります。したがいまして、主務大臣たる内閣総理大臣は、それぞれの法律に基づく所定の関与を行うことになっております。
先生御案内のように、現行の貸金業規制法三十条第二項は、貸金業協会員たる貸金業者に対して信用情報の目的外使用を禁止しております。これは、目的外使用の絶対的禁止でございまして、個人情報保護法の方は目的外利用の禁止の限定解除という形になっておりますので、この場合は当然のことながら目的外利用の絶対禁止の方が優先する、現行法においてはそういうふうに私ども解釈しております。
この発言だけを見る →ただいま細田大臣からお答えがありましたように、貸金業者に対する法律と、それから個人情報保護法義務規定の双方が適用される、現行法上ではそういう形になります。したがいまして、主務大臣たる内閣総理大臣は、それぞれの法律に基づく所定の関与を行うことになっております。
先生御案内のように、現行の貸金業規制法三十条第二項は、貸金業協会員たる貸金業者に対して信用情報の目的外使用を禁止しております。これは、目的外使用の絶対的禁止でございまして、個人情報保護法の方は目的外利用の禁止の限定解除という形になっておりますので、この場合は当然のことながら目的外利用の絶対禁止の方が優先する、現行法においてはそういうふうに私ども解釈しております。
平
平岡秀夫#17
○平岡委員 現実の取り扱いとして、私もちょっと関係者の方に聞いたんですけれども、現在、警察から例えば刑訴法の百九十七条二項によって捜査関係事項の照会ということで受けた場合でも、個人信用情報機関は、これは法律で貸金業規制法の三十条二項というのがあって自分たちとしては応ずることはできないということで、提供していないという取り扱いになっているんだそうですけれども、この個人情報保護法が成立してもその取り扱いで問題はないということですね。それを確認しておきたいと思います。
この発言だけを見る →藤
平
平岡秀夫#19
○平岡委員 それから、現在、貸金業規制法あるいは割賦販売法に基づいて、個人信用情報というものについての取り扱いがいろいろ行われているわけですけれども、その中に、全国銀行個人信用情報センター、日本情報センター、そしてシー・アイ・シーという組織がそれぞれの業態別にあって、それらが互いに情報交流をしている。CRINというそうですけれども、こういう共同利用の問題についても、この個人情報保護法が成立したときにはどういう影響を受けるんだろうかということを、やはりそれぞれの関係者の方々は疑問に思っているという点があるので、ちょっとその点確認したいと思うんです。
この個人情報保護法について言うと、二十三条、先ほどの解除される場合、第三者提供が限定的に認められる場合が書いてあるんですけれども、その規定を含めて考えて、今三者が行っている情報交流については、この個人情報保護法が成立するとどういう影響を受けるんでしょうか。あるいは、影響を受けないとすると、どのような考え方、規定に基づいて影響を受けないのか、この点を細田大臣にお伺いしたいと思います。
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藤
藤原隆#20
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のように、現在、主な信用情報機関といたしまして、全国銀行個人信用情報センター、いわゆるKSCというものと、それから日本情報センター、JICというものと、シー・アイ・シー、これは信販関係のものでございますが、こういうものがございます。これらの三つの機関では、あらかじめ顧客の同意を得まして、CRINというシステムを介しまして、一定範囲の個人情報についての交流を行っているものと承知いたしております。
個人情報保護法が制定、施行されますれば、これらの信用情報機関及びその会員事業者は、個人情報取扱事業者として、個人データの第三者提供等の際に法律上の規制が課せられることになります。
現行法上の取り扱いを申し上げますと、信用情報機関及びその会員事業者は、現在におきましても、あらかじめ顧客の同意を得て個人情報の交流を行っているところでありますが、個人情報保護法施行後は、その規定にのっとりまして、利用目的の通知等や第三者提供に当たっての手続について再度きちっと点検した上で、必要な措置があれば適切に講ずることになると考えております。
この発言だけを見る →先生御指摘のように、現在、主な信用情報機関といたしまして、全国銀行個人信用情報センター、いわゆるKSCというものと、それから日本情報センター、JICというものと、シー・アイ・シー、これは信販関係のものでございますが、こういうものがございます。これらの三つの機関では、あらかじめ顧客の同意を得まして、CRINというシステムを介しまして、一定範囲の個人情報についての交流を行っているものと承知いたしております。
個人情報保護法が制定、施行されますれば、これらの信用情報機関及びその会員事業者は、個人情報取扱事業者として、個人データの第三者提供等の際に法律上の規制が課せられることになります。
現行法上の取り扱いを申し上げますと、信用情報機関及びその会員事業者は、現在におきましても、あらかじめ顧客の同意を得て個人情報の交流を行っているところでありますが、個人情報保護法施行後は、その規定にのっとりまして、利用目的の通知等や第三者提供に当たっての手続について再度きちっと点検した上で、必要な措置があれば適切に講ずることになると考えております。
平
平岡秀夫#21
○平岡委員 今のを条文的に照らし合わせると、二十三条の一項に該当する場合として、あらかじめ本人の同意があるということによって三者間の情報交流ができるという解釈であるということでいいでしょうか。再度確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →細
平
平岡秀夫#23
○平岡委員 これは、細かく読むと、今大臣が言われた二十三条の四項の三号で果たして今の現実に行っている情報交流が認められるのかどうかというのは非常に疑義のあるところなんですよ。これは、大臣にどこがどうしてかというのを説明しても、多分すぐには理解してもらえないのかもしれません。後で事務当局ともちゃんと詰めた上でまた再確認させてもらいたいと思いますけれども、今ちょっと耳打ちをされているようでありますので、再度答弁を確認したいと思いますけれども、よろしいですか。
この発言だけを見る →細
平
平岡秀夫#25
○平岡委員 だから、私は聞いているんです。先ほどから言っている三者による情報交流については、場合によっては四項の三号に該当する場合もあるかもしれません、それは確かに。だけれども、それに該当しないケースが実はいろいろ検証してみるとあり得るんですね。そのときには、やはり二十三条の一項で、本人の同意があるという位置づけの中で情報交流が今までどおりできるんだという解釈なんでしょうねということを確認したかったんですね。
先ほどの金融庁の参考人の答弁は、その趣旨を述べられたわけであります。だから、その趣旨が、法律的にいうと二十三条第一項に基づいてできるんですねということを確認したいということなので、もし大臣が答えられなければ金融庁の方でも結構ですから、確認をさせてもらいたいというふうに思います。
この発言だけを見る →先ほどの金融庁の参考人の答弁は、その趣旨を述べられたわけであります。だから、その趣旨が、法律的にいうと二十三条第一項に基づいてできるんですねということを確認したいということなので、もし大臣が答えられなければ金融庁の方でも結構ですから、確認をさせてもらいたいというふうに思います。
藤
平
平岡秀夫#27
○平岡委員 それで、情報交流について言えば今の解釈で差し当たりの問題は生じないのかもしれませんけれども、先ほど冒頭に質問した話として、個人情報保護法ができると、現在行っているいろいろな、特に個人信用情報について、かなり社会的には進んでいますから、これも影響を受けるのではないかというふうに考えられているわけでありますけれども、この点について、どういう影響があって、今つくられている例えば金融庁の事務ガイドラインあるいは経済産業省の個人情報保護ガイドライン、こういうものについての変更が必要になるというふうにお考えになっておられるんでしょうか。そして、もし仮に変更が必要であるというふうに判断しておられるとすると、どのような点が変更になるんでしょうか。それぞれ、金融庁そして経済産業省の方からお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →五
五味廣文#28
○五味政府参考人 お答えいたします。
現行の事務ガイドラインにおきましては、既に個人情報の保護の観点から一定の手当てが、銀行あるいは証券会社あるいは信用情報機関、貸金業者等においてなされておるわけでございます。貸金業者等においてはかなり細部にわたるものがございまして、それなりの手当てはあるということでよろしいのではないかと存じますけれども、ただ、金融機関が大量の個人情報を取り扱うということでありますから、金融機関における個人情報の適正な取り扱い、これは極めて重要な政策課題であります。したがって、今後この法律が成立をしまして関連法令が整備されるということになりました際には、改めて、法令において求められる個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務、こういったものをよく精査させていただきまして、そして現行の事務ガイドラインとこれを照らし合わせた上で、整合性をとるということが大事でございますから、整合性をとるという観点からこの整備を検討するということにしたいと思います。
現状で、具体的にここがこうというところまでまだ分析をし尽くしておりませんが、かなりの部分はガイドラインで手当てできていると思います。ですから、あとの課題は整合性ということだろうと思います。
この発言だけを見る →現行の事務ガイドラインにおきましては、既に個人情報の保護の観点から一定の手当てが、銀行あるいは証券会社あるいは信用情報機関、貸金業者等においてなされておるわけでございます。貸金業者等においてはかなり細部にわたるものがございまして、それなりの手当てはあるということでよろしいのではないかと存じますけれども、ただ、金融機関が大量の個人情報を取り扱うということでありますから、金融機関における個人情報の適正な取り扱い、これは極めて重要な政策課題であります。したがって、今後この法律が成立をしまして関連法令が整備されるということになりました際には、改めて、法令において求められる個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務、こういったものをよく精査させていただきまして、そして現行の事務ガイドラインとこれを照らし合わせた上で、整合性をとるということが大事でございますから、整合性をとるという観点からこの整備を検討するということにしたいと思います。
現状で、具体的にここがこうというところまでまだ分析をし尽くしておりませんが、かなりの部分はガイドラインで手当てできていると思います。ですから、あとの課題は整合性ということだろうと思います。
高
高市早苗#29
○高市副大臣 ガイドラインの変更でございますが、必要だと考えております。
現在の経済産業省のガイドラインは、あくまでも、積極的に個人情報の保護に取り組もうとする事業者団体などに対してガイドラインを定める際の指針となる事項を示したもので、いわゆる努力目標というんですか、提案型というか、そういったものでございます。
他方、この法律案の中では、国は、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するということを法定いたしております。今のガイドラインの中には、特定の機微な個人情報の収集に対する制限ですとか、個人情報の収集に際しての本人同意の取得ですとか、それから、本人からの利用停止要求への対応といった事項も含まれておりますので、今回の法律案と照らし合わせますと、この法律に基づく措置として適用していくには明確性などの点でかなり困難と思われる事項が含まれておりますので、この法律案の内容に合わせて見直しをいたします。
この発言だけを見る →現在の経済産業省のガイドラインは、あくまでも、積極的に個人情報の保護に取り組もうとする事業者団体などに対してガイドラインを定める際の指針となる事項を示したもので、いわゆる努力目標というんですか、提案型というか、そういったものでございます。
他方、この法律案の中では、国は、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するということを法定いたしております。今のガイドラインの中には、特定の機微な個人情報の収集に対する制限ですとか、個人情報の収集に際しての本人同意の取得ですとか、それから、本人からの利用停止要求への対応といった事項も含まれておりますので、今回の法律案と照らし合わせますと、この法律に基づく措置として適用していくには明確性などの点でかなり困難と思われる事項が含まれておりますので、この法律案の内容に合わせて見直しをいたします。